令和5年11月15日 消費者庁総務課人事企画室  「消費者庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領(改定案)」に関する御意見募集の結果の公示について 1.意見募集対象 ・ 「消費者庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領(改定案)」 2.意見募集方法の概要 (1)意見募集期間    令和5年7月8日から令和5年8月7日まで (2)周知方法    電子政府の総合窓口(e-Gov)ウェブサイト及び消費者庁ウェブサイトに掲載 (3)意見提出方法 インターネット(電子政府の総合窓口(e-Gov)意見提出フォーム)、電子メール、郵送 3 意見総数 2件 ※御意見は、その趣旨や内容を考慮の上、適宜要約又は省略をしています(し たがって、別紙の項目数と上記御意見総数は一致しません。)。 4 意見の概要と意見に対する考え方 別紙のとおり 別紙 「消費者庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領(改定案)」 に関する意見の概要及び当該意見に対する消費者庁の考え方 第7条(研修・啓発)について 意見の概要 「法や基本方針等」の「等」には、法、基本方針以外の何が含まれるのか? 意見に対する考え方 例えば、「消費者庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」が含まれます。 意見の概要 障害者だけでなくその家族その他の関係者も対象とするほうがよい。 意見に対する考え方 御指摘の点は基本方針に基づき記載したものであるため、いずれも原案のとおりとさせていただきます。 頂いた内容は、御意見として承ります。 別紙第3 不当な差別的取扱いの例について 意見の概要 「正当な理由があるため、不当な差別的取扱いに該当しないと考えられる例」は全て削除すべきである。 意見に対する考え方 御指摘の例示は基本方針に基づき記載したものであるため、いずれも原案のとおりとさせていただきます。 なお、掲載されている例はあくまでも例示であり、個別の事案ごとに判断することが必要である旨記載しています。頂いた内容は、御意見として承ります。 別紙第6 合理的配慮の例について 意見の概要 「合理的配慮の提供義務違反に反しないと考えられる例」を挙げる場合は、拡大解釈されないよう十分注意した上で慎重に行うべきである。 意見に対する考え方 御指摘の例示は基本方針に基づき記載したものであるため、いずれも原案のとおりとさせていただきます。 なお、掲載されている例はあくまでも例示であり、個別の事案ごとに判断することが必要である旨記載しています。頂いた内容は、御意見として承ります。