p1   (別紙) ●本文 第4条(監督者の責務)関係 番号1 主な御意見の概要   第4条第1項を以下とすること。  ・・・地位にあるものは,前2条に掲げる事項に関し,次の各号に掲げる事項を実施しなければならない  (理由)監督者の責務を明確にする観点から。 御意見に対する考え方  ご指摘を踏まえ,次のとおり修文いたします。  「第4条 職員のうち,課長相当職以上の地位にある者(以下「監督者」という。)は,前2条に掲げる事項に関し,障害を理由とする差別の解消を推進するため,次の各号に掲げる事項を実施しなければならない。」 ●本文 第6条(相談体制の整備)関係 番号2 主な御意見の概要  4条,6条,(別紙)第4−3,第6に,「障害特性に応じた多様なコミュニケーション手段を確保」及び「コミュニケーションを支援する者(手話通訳・要約筆記者等)を配置すること」 (理由)障害者のために様々なコミュニケーション手段を用意するとともに聴覚障害者による合理的配慮の表明・相談及び意思疎通の配慮では手話通訳者,要約筆記者等の配置が必要なため。 番号3 主な御意見の概要  第6条2の「相談などを行おうとする者は,手紙,電話,FAX、メールなどの任意の方法を用いて,前項各号に掲げる相談窓口のうち,いずれの窓口にも相談を行うことができることとする」の項に以下を追記されたい。  ○「受けた相談に対する返答には,相談者の障害の特性に合わせた配慮を十分に行う。相談元と同一の方法で返答することが望ましい」 (理由)「聴覚障害者がFAXやメール等,文章を用いて相談した場合,それに対する返答が電話だと理解できない。聴覚障害者がFAXやメール等の文章で情報発信やコミュニケーションをはかるのは,音声言語が聞こえないという理由からにより,他に変わる手段がない。よって返答も電話ではなく文章によるものでなければならない」 御意見に対する考え方   ご指摘を踏まえ,次とおり修文いたします。  「第6条2 相談等を受ける場合は,性別,年齢,状態等に配慮するとともに、対面のほか,電話,ファックス,電子メールに加え,障害者が他人とコミュニケーションを図る際に必要となる多様な手段を可能な範囲で用意して対応するものとする。」 番号4 主な御意見の概要  第2に「理解を得られない場合は,相談窓口と調整を図ること。」と明記すること。 (理由)上記の場合,調整を図る必要があるため。 御意見に対する考え方  相談窓口である以上,ご理解を得られるよう対応することは,当然のことと考えており,遺漏の無いよう対応させて頂きます。 番号5 主な御意見の概要  第4項以下を以下のとおりとすること。  4 第1項の相談窓口については,必要に応じ,相談体制の充実を図るものとする。  5 第1項の相談窓口については,障害者及び関係者にわかりやすい形で周知されなければならない。 (理由)4 相談体制の充実を図る旨明記することが適切であることから。 5 相談窓口の一覧が対応要領に記載されただけではどこに相談すればよいのかわかりにくいことから,相談の実効性を高める観点から周知についての規定を加えるべき。  御意見に対する考え方  ご指摘を踏まえ,次のとおり修文・盛り込むことといたします。  4 第1項の相談窓口は,必要に応じ,相談体制の充実を図るものとする。  5 第1項の相談窓口は,障害者及び関係者にわかりやすい形で周知することとする。 番号6 主な御意見の概要  「相談窓口には障害当事者を含む外部有識者を入れ,更に障害者からの理解が得られない案件に関し,障害当事者団体に意見を求め相談する等,建設的な解決に努める。」の文言を入れること。 (理由)障害者と担当者の間で解決が難しい案件は,相談窓口を中心に解決に当たるよう明文化が必要なため。 御意見に対する考え方  案文において,「障害者である職員等長官官房秘書課長が指名する者」を相談窓口としています。なお,相談窓口においては,プライバシーや人事に係る情報を扱うことも想定されることから,守秘義務のかかっていない外部の方を参画させることは予定しておりません。 p2 ●別紙 第2(正当な理由の判断の視点)関係 番号7 主な御意見の概要  次の記述を追加する。  なお,「客観的に判断する」とは,主観的な判断に委ねられるのではなく,その主張が客観的な事実によって裏付けられ,第三者の立場から見ても納得を得られるような「客観性」が必要とされるものです。また,「正当な理由」を根拠に,不当な差別的取扱いを禁止する法の趣旨が形骸化されるべきではなく,抽象的に事故の危惧がある,危険が想定されるといった理由によりサービスを提供しないといったことは適切ではありません。 (理由)厚労省福祉事業者向けガイドライン,経産省の対応指針案に上記の文章が書かれている。これは非常に大事な視点である。 御意見に対する考え方  ご指摘を踏まえ,次のとおり修文いたします。 「・・・正当な理由に相当するか否かについて,具体的な検討をせずに正当な理由を拡大解釈するなどして法の趣旨を損なうことなく,個別の事案ごとに,障害者,第三者の権利利益・・・障害者にその理由を説明するものとし,・・・」 また,案分においても,「個別の事案ごとに,障害者,第三者の権利利益・・・及び宮内庁の事務又は事業の目的・内容・機能の維持等の観点に鑑み,具体的場面や状況に応じて総合的・客観的に判断することが必要である。」と明記しています。 番号8 主な御意見の概要  別紙第2 4行目以降を以下とすること。  ・・正当な理由に相当するか否かについて,具体的な検討をせずに正当な理由を拡大解釈するなどして法の趣旨を損なうことなく,個別の事案ごとに,障害者,第三者の権利利益・・・障害者にその理由を説明するものとし,・・・」 (理由)正当な理由が拡大解釈されることで結果として障害を理由とする差別が解消されない事態が考えられることから。また,正当な理由があると判断した場合の障害者への説明は義務化するべきであることから。 御意見に対する考え方  ご指摘を踏まえ,次のとおり修文いたします。 「・・・正当な理由に相当するか否かについて,具体的な検討をせずに正当な理由を拡大解釈するなどして法の趣旨を損なうことなく,個別の事案ごとに,障害者,第三者の権利利益・・・障害者にその理由を説明するものとし,・・・」 番号9 主な御意見の概要  正当な理由は削除すべきである。 (理由)正当な理由を判断するのは,障害者当事者とその家族ではなく,常に行政側に委ねられている。行政が障害者に対して不当な差別的取扱いをしないこと,合理的配慮をすることは義務である。障害は本人のせいではなく社会側が作っていることから多種多様な障害者に対して社会的障壁の除去は公的機関は義務である。差別を解消することが本来の目的であり正当な理由を記載することはおかしい。 御意見に対する考え方  ご意見につきましては,障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(平成27年2月24日閣議決定)において基本的な考え方が整理・記述されており,これに基づく対応要領についても同様の記述としております。   ●別紙 第4(合理的配慮の基本的な考え方)関係 番号10 主な御意見の概要  「合理的配慮は,宮内庁の事務又は事業の目的・内容・機能に照らし,必要とされる範囲で本来業務に付随するものに限られること」とされているが,本来業務の範囲を厳格に解釈して,合理的配慮を提供すべき場面を限定すべきではない。 番号11 主な御意見の概要  「意思の表明に当たっては,具体的場面において,社会的障壁の除去に関する配慮を必要としている状況にあることを言語(手話を含む。)のほか,点字,拡大文字,筆談,実物の提示や身振りサイン等による合図,触覚による意思伝達など,障害者が他人とコミュニケーションを図る際に必要な手段(通訳を介するものを含む。)により伝えられる。」とされるが,(通訳を介するものを)を(言語通訳・手話通訳・要約筆記者・盲ろう通訳等を介するもの)とすべきである。 御意見に対する考え方  ご意見につきましては,障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(平成27年2月24日閣議決定)において基本的な考え方が整理・記述されており,これに基づく対応要領についても同様の記述としております。対応要領の運用に当たっては,いただいた御意見を参考にさせて頂きます。 番号12 主な御意見の概要  別紙 第4を以下とすること。 3の末尾・・・自主的に取り組むものとする。  5の末尾・・・盛り込むものとする。  (理由)法の趣旨を広く定着させるために,率先垂範の観点から。 御意見に対する考え方  ご指摘を踏まえ,本文第2条に次のとおり盛り込みます。  「なお,別紙中,「望ましい」と記載している内容は,それを実施しない場合であっても,法に反すると判断されることはないが,障害者基本法の基本的な理念及び法の目的を踏まえ,できるだけ取り組むことが望まれることを意味する。」 p3 ●別紙 第5(過重な負担の基本的な考え方)関係 番号13 主な御意見の概要  次の記述を追加する。  「過重な負担」とは,主観的な判断に委ねられるのではなく,その主張が客観的な事実によって裏付けられ,第三者の立場から見ても納得を得られるような「客観性」が必要とされるものです。また,「過重な負担」を根拠に,合理的配慮の提供をもとめる法の趣旨が形骸化されるべきではありません。  (理由)障害のない人が普通に行使できる権利を制限する「過重な負担」という抗弁(差別行為の正当化)はあくまでも例外的なものであり,国や独立行政法人などの省庁機関は民間の手本となるよう,それらについてはできるだけ慎重に判断すべきである。 御意見に対する考え方  ご意見につきましては,障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(平成27年2月24日閣議決定)において基本的な考え方が整理・記述されており,これに基づく対応要領についても同様の記述としております。対応要領の運用に当たっては,いただいた御意見を参考にさせて頂きます。 番号14 主な御意見の概要  別紙 第5の3行目を以下とすること。 ・・・その理由を説明するものとし,・・・  (理由)過重な負担と判断した場合には,判断した側はその理由等について障害者に説明することを義務化することが適切であることから。 御意見に対する考え方  ご指摘を踏まえ,次のとおり修文いたします。 「・・・その理由を説明するものとし,・・・」 番号15 主な御意見の概要  過重な負担の一番目 ○事務又は事業への影響の程度(事務又は事業の目的,内容,機能を損なうか否か)は削除すべきである。2番目,3番目の○もできたら削除すべきである。  (理由)社会モデルの考え方では,障害は本人が作っているのではないし,本人の責任ではない。しかし,過重な負担という考え方は,障害の程度や特性などについて社会的障壁を取り除くこと,過重な負担であればしなくてよいこと,イコール本人の責任にしている。これでは,差別解消法ではなく差別促進法である。合理的配慮をすることにつては第4合理的配慮の基本的な考え方にかかれており,あえて過重な負担を明記する必要はない。 御意見に対する考え方  ご意見につきましては,障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(平成27年2月24日閣議決定)において基本的な考え方が整理・記述されており,これに基づく対応要領についても同様の記述としております。 ●別紙 第6(合理的配慮の具体例)関係 番号16 主な御意見の概要  物理的環境への配慮として,「電光表示板,磁気誘導ループなどの補聴装置の設置,音声ガイドの設置」を加えるべきである。 番号17 主な御意見の概要  合理的配慮に当たり得る物理的環境への配慮の具体例に,聴覚障害者への配慮が見られません。下記を具体例に加えてください。 「具体例:館内放送や天災や事故などの緊急情報を聞くことが難しい障害者に対し,電光ボードや電光掲示板などを活用し,館内の目につきやすい場所に分かりやすい表現で掲示する。」 御意見に対する考え方  ご指摘を踏まえ,次のとおり盛り込みます。 「○災害や事故が発生した際,館内放送で避難情報等の緊急情報を聞くことが難しい聴覚障害者に対し,電光掲示板,手書きのボード等を用いて,分かりやすく案内し誘導を図る。」 番号18 主な御意見の概要  (合理的配慮に当たり得るルール・慣行の柔軟な変更の具体例)に下記を具体例に加えてください。 「問合せに際し,電話・FAX番号やメールアドレスを明記したり,インターネット画面への入力など,視覚障害者や聴覚障害者いずれとも対応できるようにする。」 (理由)問合せ等に際し,音声によるもの(フリーダイヤル又は問い合わせ先は電話番号しか明記されていない)がほとんどであるのが現状であると思います。音声及び視覚的な問合せ方法を両方兼ね備えることを,具体例として示すべきではないでしょうか? 御意見に対する考え方  ご指摘のありましたことについては,本文第6条2に次のとおり記載しております。 第6条2 相談等を受ける場合は,性別,年齢,状態等に配慮するとともに、対面のほか,電話,ファックス,電子メールに加え,障害者が他人とコミュニケーションを図る際に必要となる多様な手段を可能な範囲で用意して対応するものとする。」また,問合せ窓口の連絡先等は宮内庁ホームページに分かりやすく掲載することとしています。 番号19 主な御意見の概要  (ルール・慣行の柔軟な変更の具体例)における〈○スクリーンや板書等がよく見えるように,スクリーンに近い席を確保する。〉の箇所について,下記の表現に変えて下さい。 「スクリーンや板書,手話通訳者等がよく見えるように,スクリーンや手話通訳者に近い席を確保する。」 御意見に対する考え方  ご指摘を踏まえ,次のとおり修文いたします。 「○スクリーン、手話通訳者,板書等がよく見えるように,スクリーン等に近い席を確保する。」 p4 番号20 主な御意見の概要  意思疎通の配慮の具体例に「要約筆記」を明記すべきである。 御意見に対する考え方  別紙記載の具体例はあくまでも例示で有り,記載されている具体例に限られるものではありません。 番号21 主な御意見の概要  (ルール・慣行の柔軟な変更の具体例)中の〈○順番を待つことが苦手な障害者に対し,周囲の者の理解を得た上で,手続き順を入れ替える。〉についてですが,もし発達障害者を想定したものであるならば,多少ご検討いただく余地があると思います。確かに発達障害者の中には順番を待つことに非常にイライラしたりする方もいます。ですが,それは障害特性というよりは,「順番を守る」ことを学習しそこねた結果(未学習の結果)というべきものです(発達障害者でも多くは学童期あたりまでには学習できるものです)。 「順番の入れ替え」については,これを国レベルで推奨すべき合理的配慮としてしまうことにより,未学習のある当事者において「自分は発達障害だから優先されるべき」といった誤学習にもつながりかねず,いきすぎた配慮の要求や,自治体窓口や民間でのトラブルへの波及,ひいては訴訟等の増加等なども懸念されます。窓口対応などにおいては手続き順などを入れ替えてしまったほうがスムースに行くといった面はあるかと思いますが,社会と当事者の先々のためにも,この項目における「順番の入れ替え」部分については削除あるいは発達障害者の除外を明記していただきたく,ご検討お願い申し上げます。 御意見に対する考え方  この記載は,必ずしも特定の障害を念頭に置いたものではありません。障害には様々な種類があり,またその状況も人によって大きく異なることから,実際の運用に当たっては,ご本人や周囲の方に状況をお伺いしながら,適切に対応させていただきます。 番号22 主な御意見の概要  文言の訂正(意思疎通の配慮の具体例)  知的障害者から申出があった際に,・・・  障害者から申出があった際に,・・・ (理由)ゆっくり,丁寧な説明,なじみのない外来語はさける,といった配慮は知的障害者だけでなく,他の障害者等からも申出があることが考えられるため。 御意見に対する考え方  ご指摘を踏まえ,次のとおり修文いたします。 障害者から申出があった際に,・・・ 番号23 主な御意見の概要  合理的配慮の具体例(意思疎通)に以下明記すること 「会議の進行の際には,委員の障害の特性に合った介助員を付ける等配慮すること。」 (理由)改正障害者基本法33条2にあるように,「会議における合理的配慮事例」の記述が必要。例えば,聴覚障害者は音声情報が入らないため,資料と手話もしくは文字通訳を同時に見ることができず,そのため介助員が必要。 御意見に対する考え方  ご指摘を踏まえ,次のとおり盛り込みます。 「○会議の進行に当たっては,職員等が委員の障害の特性に合ったサポートを行う等,可能な範囲での配慮を行う。」