別紙2 「警察庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領を定める訓令案」の修正点について 1 パブリックコメントで頂いた御意見を踏まえた修正点 (1) 第7条第2項を次のとおり修正 2 相談窓口においては、障害者の性別、年齢、状態等に配慮するとともに、対面のほか、手紙、電話、ファックス、電子メール等障害者が他人とコミュニケーションを図る際に必要となる多様な手段を、可能な範囲で用意して対応するものとする。 (2) 別紙 「第2 正当な理由の判断視点」を次のとおり修正 正当な理由に相当するのは、…(略)…場合である。職員は、正当な理由に相当するか否かについて、具体的な検討をせずに正当な理由を拡大解釈するなどして法の趣旨を損なうことなく、個別の事案ごとに、…(略)…必要である。 …(略)…また、職員は、正当な理由があると判断した場合には、障害者にその理由を説明するものとし、理解を得るよう努めることが望ましい。 (3) 別紙 「第5 過重な負担の基本的な考え方」を次のとおり修正 職員は、過重な負担については、具体的な検討をせずに過重な負担を拡大解釈するなどして法の趣旨を損なうことなく、個別の事案ごとに、…(略)…必要である。 …(略)…また、職員は、過重な負担があると判断した場合には、障害者にその理由を説明するものとし、理解を得るよう努めることが望ましい。 (4) 別紙「第6 合理的配慮の具体例」中、「3 ルール・慣行の柔軟な変更の具体例」(7)を次のとおり修正 (エ)  他人との接触、多人数の中にいることによる緊張等により、発作等がある障害者の場合、緊張を緩和するため、当該障害者に説明の上、障害の特性や施設の状況に応じて別室を準備する。 (5) 別紙に第7として次の記載を追加 第7 留意点 別紙中、「望ましい」と記載している内容は、それを実施しない場合であっても、法に反すると判断されることはないが、障害者基本法(昭和45年法律第84号)の基本的な理念及び法の目的を踏まえ、できるだけ取り組むことが望まれることを意味する。 2 その他の御意見等を踏まえた修正点 (1) 障害者団体より、障害当事者の意思の表明を支援する者として、法定代理人等を具体例に追加すべきとの御意見があったことを踏まえ、別紙「第4 合理的配慮の基本的な考え方」中、3の記載を次のとおり修正します。 3 意思の表明に当たっては、…(略)…伝えられる。 また、障害者からの意思表明のみでなく、知的障害や精神障害等により本人の意思表明が困難な場合には、障害者の家族、支援者・介助者、法定代理人等コミュニケーションを支援する者が本人を補佐して行う意思の表明も含む。 なお、事業者は、意思の表明が困難な障害者が、家族、支援者・介助者、法定代理人等を伴っていない場合等、意思の表明がない場合であっても、…(略)…自主的な取組に努めることが望ましい。 (2) 内閣府に対して寄せられた御意見を参考として、当庁において検討した結果、次のアからエまでの修正を行うこととしました。 ア 別紙「第6 合理的配慮の具体例」中「1 合理的配慮に当たりうる物理的環境への配慮の具体例」に次の具体例を追加します。 (7) 災害や事故が発生した際、館内放送で避難情報等の緊急情報を聞くことが難しい聴覚障害者に対し、電光掲示板、手書きのボード等を用いて、分かりやすく案内し誘導を図る。 イ 別紙「第6 合理的配慮の具体例」中「2 合理的配慮に当たり得る意思疎通の配慮の具体例」(8)を次のとおり修正します。 (8) 障害者から申出があった際に、…(略)…必要に応じて適時に渡す。 ウ 別紙「第6 合理的配慮の具体例」中「2 合理的配慮に当たり得る意思疎通の配慮の具体例」に以下の次の具体例を追加します。 (9) 会議の進行に当たり、資料を見ながら説明を聞くことが困難な視覚又はに障害のある委員や知的障害を持つ委員に対し、ゆっくり、丁寧な進行を心がけるなどの配慮を行う。 (10) 会議の進行に当たっては、職員等が委員の障害の特性に合ったサポートを行うなど、可能な範囲での配慮を行う。 エ 別紙「第6 合理的配慮の具体例」中「3 ルール・慣行の柔軟な変更の具体例」(3)を次のとおり修正します。 (3) スクリーン、手話通訳者、板書等がよく見えるように、スクリーン等に近い席を確保する。 3 技術的修正 (1) 第5条を次のとおり修正します。    職員のうち、課長(課長に準ずる職を含む。以下同じ。)以上の職にある者(以下「所属長」という。)は、前2条に掲げる事項に関し、障害を理由とする差別の解消を推進するため、次の各号に掲げる事項を実施しなければならない。 (2) 第6条を次のとおり修正します。    職員が、障害者に対し不当な差別的取扱いをし、又は、過重な負担がないにも関わらず…(略)…懲戒処分等に付されることがある。 (3) 第8条第4項を次のとおり修正します。    長官等は、職員に対し、障害の特性を理解させるとともに、障害者に適切に対応するために必要なマニュアルの活用等により、意識の啓発を図るものとする。 (4) 「第3 不当な差別的取扱い及び合理的配慮の基本的な考え方」中、1 (3)「不当な差別的取扱いの具体例」中アからオまでの記載を次のとおり修正します。 1 障害を理由に窓口対応を拒否する。 2 障害を理由に対応の順序を後回しにする。 3 障害を理由に資料の送付、パンフレットの提供等を拒む。 4 障害を理由に説明会、シンポジウム等への出席を拒む。 5 障害を理由に、事業の遂行上、特に必要ではないにもかかわらず、来訪の際に付添人の同行を求めるなどの条件を付けたり、特に支障がないにもかかわらず、付添人の同行を拒んだりする。 (5) 別紙「第4 合理的配慮の基本的な考え方」中、2の記載を次のとおり修正します。 2 合理的配慮は、…(略)…配慮するものとする。 なお、合理的配慮を必要とする障害者が多数見込まれる場合、…(略)…、その都度の合理的配慮の提供とは別に、後述する環境の整備を考慮に入れることにより、…(略)…重要である。 (6) 別紙「第6 合理的配慮の具体例」中「2 合理的配慮に当たり得る意思疎通の配慮の具体例」(7)を次のとおり修正します。 (7) 比喩表現等が苦手な障害者に対し、比喩や暗喩、二重否定表現等を用いずに具体的に説明する。