別紙2 「国家公安委員会が所管する事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」の修正点について 1 パブリックコメントで頂いた御意見を踏まえた修正点 (1) 「第2 法制定の経緯及び法の基本的考え方」に「3 留意点」として次の記載を追加   3 留意点 本指針で「望ましい」と記載している内容は、事業者がそれに従わない場合であっても、法に反すると判断されることはないが、障害者基本法の基本的な理念及び法の目的を踏まえ、できるだけ取り組むことが望まれることを意味する。 事業者における障害者差別解消に向けた取組は、本指針を参考にして、各事業者により自主的に取組が行われることが期待される。しかしながら、事業者による自主的な取組のみによっては、その適切な履行が確保されず、例えば、事業者が法に反した取扱いを繰り返し、自主的な改善を期待することが困難である場合など、特に必要があると認められるときは、法第12条の規定により、事業者に対し、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができることとされている。 (2) 「第3 不当な差別的取扱い及び合理的配慮の基本的な考え方」中、「1(2)正当な理由の判断の視点」を次のとおり修正 正当な理由に相当するのは、…(略)…事業者においては、正当な理由に相当するか否かについて、具体的な検討をせずに正当な理由を拡大解釈するなどして法の趣旨を損なうことなく、個別の事案ごとに、…(略)…必要である。 …(略)…また、事業者は、正当な理由があると判断した場合には、障害者にその理由を説明するものとし、理解を得るよう努めることが望ましい。 (3) 「第3 不当な差別的取扱い及び合理的配慮の基本的な考え方」中、「2(2)過重な負担の基本的な考え方」を次のとおり修正 過重な負担については、事業者において、具体的な検討をせずに過重な負担を拡大解釈するなどして法の趣旨を損なうことなく、個別の事案ごとに、…(略)…必要である。 (4) 「第3 不当な差別的取扱い及び合理的配慮の基本的な考え方」中、2(3)「ウ ルール・慣行の柔軟な変更の具体例」中(エ)を次のとおり修正 (エ)  他人との接触、多人数の中にいることによる緊張等により、発作等がある障害者の場合、緊張を緩和するため、当該障害者に説明の上、障害の特性や施設の状況に応じて別室を準備する。 (5) 「第4 事業者における相談体制の整備」を次のとおり修正 事業者においては、…(略)…また、ホームページ等を活用し、相談窓口等に関する情報を周知することや、相談時には、障害者の性別、年齢、状態等に配慮するとともに、対面のほか、電話、ファックス、電子メール等障害者がコミュニケーションを図る際に必要となる多様な手段を、可能な範囲で用意して対応することが望ましい。また、実際の相談事例については、相談者のプライバシーに配慮しつつ、順次蓄積し、以後の合理的配慮の提供等に活用することが望ましい。 2 その他の御意見等を踏まえた修正点 (1) パブリックコメントにおいて頂いた御意見に、法第5条に規定する「社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮に関する環境の整備」として実施すべきものと考えられる具体例を追加すべきとの御意見があったところ、原案に同条に関する記載が欠けていたことから、「第2 法制定の経緯及び法の基本的な考え方」中、「2 法の基本的な考え方」に、次の記載を追加することとしました。 (3) 法は、不特定多数の障害者を主な対象として行われる事前的改善措置(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18 年法律第91 号)に基づく公共施設や交通機関におけるバリアフリー化、意思表示やコミュニケーションを支援するためのサービス・介助者等の人的支援、障害者による円滑な情報の取得・利用・発信のための情報アクセシビリティの向上等)については、個別の場面において、個々の障害者に対して行われる合理的配慮を的確に行うための環境の整備として実施に努めることとしている。新しい技術開発が環境の整備に係る投資負担の軽減をもたらすこともあることから、技術進歩の動向を踏まえた取組が期待される。また、環境の整備には、ハード面のみならず、職員に対する研修等のソフト面の対応も含まれることが重要である。 障害者差別の解消のための取組は、このような環境の整備を行うための施策と連携しながら進められることが重要である。 また、これに伴い、「第3 不当な差別的取扱い及び合理的配慮の基本的な考え方」中、2(1)イの記載を次のとおり修正します。 イ 合理的配慮は、…(略)…とする。 なお、合理的配慮を必要とする障害者が多数見込まれる場合、障害者との関係性が長期にわたる場合等には、その都度の合理的配慮の提供とは別に、前述した環境の整備を考慮に入れることにより、中・長期的なコストの削減・効率化につながる点は重要である。 (2) 障害者団体より、障害当事者の意思の表明を支援する者として、法定代理人等を具体例に追加すべきとの御意見があったことを踏まえ、「第3 不当な差別的取扱い及び合理的配慮の基本的な考え方」中、2(1)ウの記載を次のとおり修正します。 ウ 意思の表明に当たっては、…(略)…伝えられる。 また、障害者からの意思表明のみでなく、知的障害や精神障害等により本人の意思表明が困難な場合には、障害者の家族、支援者・介助者、法定代理人等コミュニケーションを支援する者が本人を補佐して行う意思の表明も含む。 なお、事業者は、意思の表明が困難な障害者が、家族、支援者・介助者、法定代理人等を伴っていない場合等、意思の表明がない場合であっても、…(略)…自主的な取組に努めることが望ましい。 (3) 「第3 不当な差別的取扱い及び合理的配慮の基本的な考え方」中、2(3)「イ 意思疎通の配慮の具体例」中(オ)を次のとおり修正します。 (オ) 障害者から申出があった際に…(略)…応対する。 (4) 「第3 不当な差別的取扱い及び合理的配慮の基本的な考え方」中、2(3)「ウ ルール・慣行の柔軟な変更の具体例」中(ウ)を次のとおり修正します。 (ウ) スクリーン、手話通訳者、板書等がよく見えるように、スクリーン等に近い席を確保する。また、なじみのない外来語は避ける、…(略)…必要に応じて適時に渡す。 3 技術的修正 (1) 「第2 法制定の経緯及び法の基本的考え方」中、「1 法制定の経緯」を次のとおり修正します。 我が国は、…(略)…障害者の権利に関する条約(以下「権利条約」という。)に署名して以来、…(略)制定された。 (2) 「第3 不当な差別的取扱い及び合理的配慮の基本的な考え方」中、1 (3)「不当な差別的取扱いの具体例」中アからオまでの記載を次のとおり修正します。 ア 障害を理由に窓口対応を拒否する。 イ 障害を理由に対応の順序を後回しにする。 ウ 障害を理由に資料の送付、パンフレットの提供等を拒む。 エ 障害を理由に説明会、シンポジウム等への出席を拒む。 オ 障害を理由に、事業の遂行上、特に必要ではないにもかかわらず、来訪の際に付添人の同行を求めるなどの条件を付けたり、特に支障がないにもかかわらず、付添人の同行を拒んだりする。 (3) 「第3 不当な差別的取扱い及び合理的配慮の基本的な考え方」中、2 (2)「過重な負担の基本的な考え方」中ア、エ及びオの記載を次のとおり修正します。 ア 事業への影響の程度(事業の目的・内容・機能を損なうか否か) エ 事業規模 オ 財務状況 (4) 「第3 不当な差別的取扱い及び合理的配慮の基本的な考え方」中、2(3)「イ 意思疎通の配慮の具体例」中(エ)を次のとおり修正します。 (エ)  比喩表現等が苦手な障害者に対し、比喩や暗喩、二重否定表現等を用いずに具体的に説明する。