別紙1 「国家公安委員会が所管する事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針案」に対する御意見・御質問に対する警察庁の考え方について 第3 不当な差別的取扱い及び合理的配慮の基本的な考え方について 1 「1(2)正当な理由の判断の視点」中、「正当な理由に相当するか否かについて、個別の事案ごとに…(略)…必要である。」という記載を、「正当な理由に相当するか否かについて、具体的な検討をせずに正当な理由を拡大解釈するなどして法の趣旨を損なうことなく、個別の事案ごとに、…(略)…必要である。」と修正して欲しい。また、「事業者は、正当な理由があると判断した場合には、障害者にその理由を説明し、理解を得るよう努めることが望ましい。」という記載についても、「事業者は、正当な理由があると判断した場合には、障害者にその理由を説明するものとし、理解を得るよう努めることが望ましい。」と修正して欲しい。 答 御意見を踏まえ、「1(2)正当な理由の判断視点」を次のとおり修正いたします。「事業者においては、正当な理由に相当するか否かについて、具体的な検討をせずに正当な理由を拡大解釈するなどして法の趣旨を損なうことなく、個別の事案ごとに、…(略)…必要である。また、事業者は、正当な理由があると判断した場合には、障害者にその理由を説明するものとし、理解を得るよう努めることが望ましい。」 2 「この指針で定める事項や例示として記されているものに関しては、差別解消法の目的・趣旨に沿って、具体的な状況に応じて柔軟で積極的な対応が期待されていること、また、「客観的」というのは第三者が見ても同見解となるようなとの意味であること、そして「正当な理由」を拡大解釈して法の趣旨に反するようなことにはならないように」との記述を追加してほしい。さらに、違反を繰り返す事業者には、差別解消法に基づいて指導や勧告がなされ得ることも、明記して欲しい。 答 御意見を踏まえ、「1(2)正当な理由の判断視点」をNo.1 のとおり修正させていただきます。さらに、第2に留意点として、下記の記載を追加させていただきます。「3 留意点 本指針で「望ましい」と記載している内容は、事業者がそれに従わない場合であっても、法に反すると判断されることはないが、障害者基本法の基本的な理念及び法の目的を踏まえ、できるだけ取り組むことが望まれることを意味する。事業者における障害者差別解消に向けた取組は、本指針を参考にして、各事業者により自主的に取組が行われることが期待される。しかしながら、事業者による自主的な取組のみによっては、その適切な履行が確保されず、例えば、事業者が法に反した取扱いを繰り返し、自主的な改善を期待することが困難である場合など、特に必要があると認められるときは、法第12条の規定により、事業者に対し、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができることとされている。」 3 合理的配慮の基本的考え方について、「合理的配慮は、警察庁の事務又は事業の目的・内容・機能に照らし、必要とされる範囲で本来の業務に付随するものに限られること」とされているが、本来的業務の範囲を厳格に解釈して、合理的配慮を提供すべき場面を限定すべきではない。 答 合理的配慮については、基本方針において基本的な考え方が整理・記述されており、これに基づく対応指針においても同様の記述としております。 4 第3の2(1)について、ウ中「なお、事業者は、…(略)…自主的な取組に努めることが望ましい。」の文末を「自主的に取り組むものとする。」とすべき。また、オを「事業者は、…(略)…事業主体の違いも考慮した上で、提供される合理的配慮の内容に大きな差異が生ずることにより障害者が不利益を受け、法の趣旨を損なうことのないよう対応するものとする。」と修正すべき。 答 事業者の義務については、法に規定のない義務を対応指針で事業者に課すことは困難であることから、原案どおりとさせていただきます。 5 意思の表明について、「障害者が他人とコミュニケーションを図る際に必要な手段(通訳を介するものを含む。)」との記載を、(言語通訳・手話通訳・要約筆記者・盲ろう通訳等を介するものを含む。)とすべき。 答 頂いた御意見の「言語通訳、手話通訳、要約筆記者、盲ろう通訳等」については、原案の「通訳を介するもの」に含まれると解せるため、原案どおりとさせていただきます。 6 過重な負担の基本的な考え方について、安易に拡大解釈して、法の目的、趣旨を阻害することにならないような歯止めとなる規定を置くべき。 答 御意見を踏まえ、「2(2)過重な負担の基本的な考え方」を次のとおり修正いたします。「過重な負担については、事業者において、具体的な検討をせずに過重な負担を拡大解釈するなどして法の趣旨を損なうことなく、個別の事案ごとに、…(略)…必要である。」 第3 不当な差別的取扱い及び合理的配慮の基本的な考え方の具体例について 7 不当な差別的取扱いや合理的配慮の具体例が所管事業者の事業内容に即していない。 8 不当な差別的取扱いの具体例に、「介助者にばかり顔を向けたり話しかけたりして、障害者本人に正対しない、話しかけないことは差別に当たりうること」を追加して欲しい。 9 不当な差別的取扱いに当たり得る具体例に、「障害そのものだけでなく、障害があることによってやむなく起きる事象について上記の対応をする。例えば、障害があることによってやむなく起きる不自然な言動や表情を理由にして上記の対応をすることは、不当な差別的取扱いである。」との記載を追加して欲しい。 10 物理的環境への配慮として、「電光掲示板、磁気誘導ループなどの補聴装置の設置、音声ガイドの設置」を追加すべき。 11 具体的な対応例として、発話の障害である吃音をもっと詳細に記載して欲しい。また、「吃音や失語症など意思疎通が不得意な者に対し、時間制限を設けない。」を追加して欲しい。 7〜11答 具体例についてはあくまでも例示であり、記載されている具体例に限られるものではございません。  頂いた御意見も踏まえ、今後、具体例を蓄積しつつ、関係機関等とも連携しながら、必要に応じて対応要領の見直しを図ってまいります。  なお、頂いた御意見のうち、「電光掲示板、磁気誘導ループなどの補聴装置の設置、音声ガイドの設置」については、法第8条に規定する合理的配慮ではなく、法第5条に規定する環境の整備に当たることから、第2の2(3)の記載を追加しております。 12 ルール・慣行の柔軟な変更の具体例として、「コミュニケーションに障害がある人が、窓口で込み入った話をすることが必要になったとき、大勢の人の視線に触れないよう、別室で対応する。」を追加して欲しい。 答 御意見を踏まえ、次のとおり修正いたします。「他人との接触、多人数の中にいることによる緊張等により、発作等がある場合、緊張を緩和するため、当該障害者に説明の上、障害の特性や施設の状況に応じて別室を準備する。」 第4 事業者における相談体制の整備について 13 相談者の性別に配慮した相談体制となるよう、相談体制の中に必ず女性を配置する旨の規定を追加して欲しい。 14 「…(略)…相談時の配慮として、対面のほか、電話、ファックス、電子メール等の多様な手段を用意するものとし、…(略)…望ましい。」と修正して欲しい。 13・14答 御意見を踏まえ、次のとおり修正いたします。「また、ホームページ等を活用し、相談窓口等に関する情報を周知することや、相談時には、障害者の性別、年齢、状態等に配慮するとともに、対面のほか、電話、ファックス、電子メール等障害者がコミュニケーションを図る際に必要となる多様な手段を、可能な範囲で用意して対応することが望ましい。さらに、実際の相談事例については、相談者のプライバシーに配慮しつつ、順次蓄積し、以後の合理的配慮の提供等に活用することが望ましい。」  第5 事業者における研修・啓発について 15 研修・啓発については、実効性が上がる取組を促すような記述とすべき。障害当事者や障害者団体による研修や、マニュアルの作成等が必要であると考える。 16 障害のある女性等の複合的な困難に関して、研修の内容に含めることを明記して欲しい。 15・16答 所管事業者の中には、事業規模が小さい事業者も含まれるため、特定の内容の研修の実施を一律に義務付けることは困難なことから、原案どおりとさせていただきます。 その他 17 対応指針の内容が全体的に不足していると感じる。厚生労働省の指針案のように、具体的事例等を詳細に記載してほしい。また、関連ホームページ一覧を対応指針案に追加して欲しい。  答 頂いた御意見も踏まえ、今後、具体例を蓄積しつつ、関係機関等とも連携しながら、必要に応じて対応指針の見直しを図ってまいります。なお、対応指針は所管事業者の適切な対応に必要な事項を定めるものであり、「関連ホームページ一覧を対応指針案に追加して欲しい」との御意見については、対応指針の位置付けとは異なることから、記載しないこととさせていただきます。  18 「公安委員会が所管する各種免許類、許認可事項類について、障碍者を一律に排除、若しくは診断書上の疾病名を主たる判断基準として排除する法令を一言一句点検し、これらについて最大限の努力をもって、平成29年度末までに改正し、障碍者の社会参加の障壁を徹底的に取り組む」と記載すべき。 答 対応指針は所管事業者の適切な対応に必要な事項を定めるものであり、頂いた御意見については、対応指針の位置付けとは異なることから、記載しないこととさせていただきます。頂いた御意見については、今後の当庁における業務の参考とさせていただきます。 19 事業者においても、警察庁の相談窓口について障害者及び関係者に分かりやすい形で周知することを記載して欲しい。 答 対応指針は所管事業者の適切な対応に必要な事項を定めるものであり、頂いた御意見については、対応指針の位置付けとは異なることから、記載しないこととさせていただきます。なお、相談窓口の周知に関しては、警察庁ホームページ等各種媒体等を通じて実施してまいります。