公共交通機関の旅客施設・車両等・役務の提供に関する移動等円滑化整備ガイドライン改訂案  新旧対照表 (変更点は、≪二重山形かっこ書き≫で前後を挟んでいる。) 【本資料目次】※目次には改訂予定の項目のみ記載をしております。 ・第1部 公共交通機関の旅客施設・車両等・役務の提供に関する移動等円滑化整備ガイドラインの活用と整備の基本的な考え方:p.1  5. 当事者参加により期待できる効果:p.1 ・第2部 旅客施設共通ガイドライン :p.1  2.誘導案内設備に関するガイドライン:p.2  3.施設・設備に関するガイドライン:p.4 ・第4部 個別の車両等に関するガイドライン:p.8  3.タクシー:p.8 ・第5部 情報提供のアクセシビリティ確保に向けたガイドライン:p.10  1. ウェブアクセシビリティについて:p.10 p.1 第1部 公共交通機関の旅客施設・車両等・役務の提供に関する移動等円滑化整備ガイドラインの活用と整備の基本的な考え方 1~4 (略) 5.当事者参加により期待できる効果 ○改訂案 施設、設備やウェブサイト等の整備については、一度整備を行った後で改善を図ることは物理的な制約やコストを考慮すると対応が容易でない場合がある。また、施設や利用者等の状況によりガイドライン通りに整備を行っても必ずしも十分な対応とならないことがある。 ≪施設や設備を新設する場合、施設の大規模な改修や設備の更新をする場合、≫また、ウェブサイトなどを開設・改修する場合には、障害者をはじめとする地域の利用者や専門家からの意見収集や意見交換を行い、当事者参加による整備を進めることで、より多くの利用者にとって利用しやすい施設、設備やウェブサイト等となる。また、施設や設備のみではなく利用空間全体を視野に入れて改善を図ることで分かりやすい施設とすることは、移動の連続性を確保するうえで重要な視点となる。 ○現行 施設、設備やウェブサイト等の整備については、一度整備を行った後で改善を図ることは物理的な制約やコストを考慮すると対応が容易でない場合がある。また、施設や利用者等の状況によりガイドライン通りに整備を行っても必ずしも十分な対応とならないことがある。 ≪施設を新設する場合や大規模な修繕を行う場合、≫また、ウェブサイトなどを開設・改修する場合には、障害者をはじめとする地域の利用者や専門家からの意見収集や意見交換を行い、当事者参加による整備を進めることで、より多くの利用者にとって利用しやすい施設、設備やウェブサイト等となる。また、施設や設備のみではなく利用空間全体を視野に入れて改善を図ることで分かりやすい施設とすることは、移動の連続性を確保するうえで重要な視点となる。 6 (略) 第2部 旅客施設共通ガイドライン 1.移動経路に関するガイドライン (略) p.2~3 2.誘導案内設備に関するガイドライン ①視覚表示設備 (略) 別表 2-2-2:JIS Z8210 案内用図記号 ○改訂案 安全などの案内用図記号に用いる基本形状、色及び使い方~観光・文化・スポーツ施設(略) (安全) ≪「光警報装置(火災用):Fire alarm flashing light」を追加≫  禁止(略) (注意) ≪「洪水/内水氾濫注意:Flood from rivers/Flood from inland waters」を追加≫  指示(略) (災害種別一般) ≪「洪水/内水氾濫:Flood from rivers/Flood from inland waters」を変更≫ (略) ○現行 安全などの案内用図記号に用いる基本形状、色及び使い方~観光・文化・スポーツ施設(略) (安全)  禁止(略) (注意)  指示(略) (災害種別一般) ≪「洪水/内水氾濫:Flood from rivers/Flood from inland waters」を変更≫ (略) p.4~5 ②視覚障害者誘導案内用設備 (略) 3.施設・設備に関するガイドライン ①~③ (略) ④休憩等のための設備 授乳室等 ○改訂案 ≪授乳室等を設ける場合には、車椅子使用者、ベビーカー使用者等の利用に配慮した空間の確保や戸の形式等とすることが望ましい。≫ ≪授乳・搾乳、≫おむつ替えのできる場所を設け、≪授乳・搾乳のための椅子、おむつ交換台(≫ベビーベッド≪)、≫給湯設備≪、荷物置き場、空調設備、電源≫等を配置することが望ましい。 ≪防犯対策として、授乳室等の出入り口付近への防犯カメラの設置や、授乳室等内への非常ボタンの設置等に配慮することが望ましい。≫ ≪授乳室等の出入り口付近には、授乳・搾乳、おむつ替えのためのスペースであることを表示する。≫ ≪男性の哺乳びんによる授乳やおむつ替えにも配慮し、内部の設備配置等の状況、男女の入室可否等を図記号(ピクトグラム)と文字の併記によりわかりやすく表示することが望ましい。≫ ≪授乳室等の内部設備配置の説明や設備の使用方法等について表示する場合は、点字等も用いて表示することが望ましい。≫ ≪授乳室等の有無や、設置数、位置、設備等について、ホームページやフロアマップ等で情報を提供することが望ましい。≫ ○現行 ≪授乳室や≫おむつ替えのできる場所を設け、ベビーベッド≪や≫給湯設備等を配置することが望ましい。 p.6 参考2-3-20:授乳室等の設置例 ○改訂案 <東日本旅客鉄道 宇都宮駅(新幹線)の例:ベビー休憩室> (図、写真:ベビー休憩室の例) ≪提供:東日本旅客鉄道株式会社≫ <小田急電鉄 新宿駅西口地下の例:授乳室> (写真:授乳室の例) 提供:小田急電鉄株式会社 ≪ミニマムなベビー休憩室の例≫ ≪(図:ミニマムなベビー休憩室の例)≫ ≪※ベビー休憩室の各設備については、「高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準(令和7年5月)」も参照。≫ ○現行 <東日本旅客鉄道 宇都宮駅(新幹線)の例:ベビー休憩室> (図、写真:ベビー休憩室の例) <小田急電鉄 新宿駅西口地下の例:授乳室> (写真:授乳室の例) 提供:≪東日本旅客鉄道株式会社(上)、≫小田急電鉄株式会社≪(下)≫ p.7 ○改訂案 ≪<授乳室等の表示例(出典:日本産業規格 JIS Z 8210)>≫ ≪(図:授乳室(女性用)、授乳室(男女共用)、ベビーケアルーム、おむつ交換台のピクトグラム)≫ ○現行 (新設) ○改訂案 ≪(コラム2-3-5-2)地方公共団体が独自に作成した、授乳室で搾乳ができることを示すピクトグラムの例 ・神奈川県では、授乳室で搾乳ができることを示すピクトグラムを独自に作成している。 ・このシンボルマークは、趣旨に沿った目的であれば、県外の自治体や事業者を含め誰でも使用することができる。(申請も不要である) (図:搾乳ができることを示すピクトグラム) 出典:神奈川県ホームページ≫ ○現行 (新設) p.8 ⑤その他の設備 (略) 第3部 個別の旅客施設に関するガイドライン (略) 第4部 個別の車両等に関するガイドライン 1~2 (略) 3.タクシー 3.1 車椅子等対応 (1)ユニバーサルデザインタクシー (略) ①~⑨ (略) p.9 ○改訂案 参考例 参考4-3-4:ユニバーサルデザインタクシーマーク (図:UDタクシー認定レベルを示すマーク(UDレベル2、UDレベル1、≪UDレベル準1≫)) ・標準仕様ユニバーサルデザインタクシー認定≪要領における各認定レベルの主要な規定値は、以下のとおり。その他、詳細な規定値については、国土交通省HPに「標準仕様ユニバーサルデザインタクシー認定要領」が掲載されているので参照のこと。 (https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001744617.pdf) なお、本ガイドラインでは、レベル1の仕様を「標準的な整備内容」として示している。≫ ≪【各認定レベルの主な規定値】≫ ≪レベル準1 スロープ耐荷重 200kg以上 車椅子固定スペース 長さ1,100mm以上 幅630mm以上 高さ 1,300mm 以上≫ ≪レベル1 スロープ耐荷重 300kg以上 車椅子固定スペース 長さ1,300mm以上 幅750mm以上 高さ 1,350mm 以上≫ ≪レベル2 スロープ耐荷重 300kg以上 車椅子固定スペース 長さ1,300mm以上 幅750mm以上 高さ 1,400mm 以上≫ ○現行 参考例 参考4-3-4:ユニバーサルデザインタクシーマーク (図:UDタクシー認定レベルを示すマーク(UDレベル2、UDレベル1)) ・標準仕様ユニバーサルデザインタクシー≪の≫認定≪レベルは、以下のとおり。≫ ≪レベル2 レベル1と比して、より利用しやすさに配慮されている等より良い構造を有するユニバーサルデザインタクシー≫ ≪レベル1 車椅子使用者や高齢者をはじめとしたすべての利用者にとって利用しやすい構造として標準的な内容を満足するユニバーサルデザインタクシー≫ p.10 (略) (2)~(6) (略) 3.2~3.5 (略) 4.航空機  (略) 第5部 情報提供のアクセシビリティ確保に向けたガイドライン 1.ウェブアクセシビリティについて ①ウェブサイト等による情報提供 考え方 ○改訂案 (略)  なお、アクセシビリティの確保はウェブコンテンツ全般について求められるものである。公共交通事業者等はウェブアクセシビリティ確保の目標と計画を定め、確実に取り組むことが必要である。また、ガイドラインの趣旨は、各項目の基準に準拠することが目的ではなく、技術上の問題等で記載内容の通りに対応できないものについては、代替手段を検討し利用者の目的を達成することが重要である。  ≪また、本ガイドライン作成時点では国際的な標準であるWCAG 2.0を基に制定されたJIS X 8341-3:2016が対象となっているが、ISO/IEC 40500をWCAG 2.2相当に改訂する手続きが進められており、2026年4月以降を目処にJIS X 8341-3についても一致する内容に改正が見込まれていることから、JIS X 8341-3改正版への準拠のための準備とあわせて、WCAG 2.2への対応を順次進めておくことが望ましい。≫ ○現行 (略)  なお、アクセシビリティの確保はウェブコンテンツ全般について求められるものである。公共交通事業者等はウェブアクセシビリティ確保の目標と計画を定め、確実に取り組むことが必要である。また、ガイドラインの趣旨は、各項目の基準に準拠することが目的ではなく、技術上の問題等で記載内容の通りに対応できないものについては、代替手段を検討し利用者の目的を達成することが重要である。 p.11 ○改訂案 ≪情報へのアクセス性≫ ○現行 (新設) ○改訂案 アクセシビリティ 障害者等が円滑にウェブサイト等を利用し必要な情報を得られるようにするために、JIS X 8341-3:2016に基づき、ウェブアクセシビリティを確保する。(参考5-1-1) ≪ウェブサイト内でPDFファイルを用いる場合には、画像や文書をスキャンしたPDFをそのまま用いたりせず、アクセシブルなPDFファイルを作成する。複雑なレイアウト・構成の文書など、PDFのアクセシビリティ確保が困難な場合にはアクセシブルなHTML版を提供する。(参考5-1-3)≫ ≪バリアフリー情報はテキスト情報でも提供することが望ましい。(参考5-1-4)≫ ≪WCAG 2.1及び2.2で新たに追加された達成基準についても、その内容に基づきアクセシビリティを確保することが望ましい。(参考5-1-2)≫ ○現行 アクセシビリティ 障害者等が円滑にウェブサイト等を利用し必要な情報を得られるようにするために、JIS X 8341-3:2016に基づき、ウェブアクセシビリティを確保する。(参考5-1-1) p.12 ○改訂案 ≪バリアフリー情報へのアクセス性≫ ≪トップページには、バリアフリー情報ページへのリンクを貼り付け、バリアフリー情報へアクセスしやすくする。≫ ≪バリアフリー情報ページへのリンクには、障害者のための国際シンボルマーク(いわゆる車椅子マーク)等を掲示するなど、わかりやすく表示することが望ましい。≫ ≪バリアフリー情報のページは情報の内容を集約し、リストアップ等による構造化やレイアウトの統一を図ると共に、画面スクロールを減らすなどの配慮をすることが望ましい。≫ ≪スクロール量の多い画面とする場合には、目次やページトップボタン、メニューボタンなどを配置するとともに、重要な情報はページ上部のスクロールせずに表示される範囲に配置するなどの配慮をすることが望ましい。≫ ○現行 (新設) ○改訂案 ≪提供すべきコンテンツ≫ ○現行 (新設) ○改訂案 ≪旅客施設に関するバリアフリー情報≫ ○現行 (新設) ○改訂案 ≪構内図≫ ≪コントラスト比/線種などの配慮や、簡略図の使用、テキストを用いた代替コンテンツを提供することが望ましい。≫ ≪移動等円滑化のための主要な設備及び出入口、改札、階段等の配置や移動等円滑化された経路について記載することが望ましい。≫ ≪構内図に用いる標識(ピクトグラム)はJIS Z8210に適合させる。≫ ≪情報が輻輳しないよう視認性に配慮することが望ましい。≫ ≪や むを得ず情報が輻輳する場合には、目的別(路線別、施設別(出入口、便所等)等)の構内図やインタラクティブマップを作成する等の配慮をし、視認性を確保することが望ましい。(参考5-1-5)≫ ○現行 (新設) p.13 ○改訂案 ≪トイレ≫ ≪バリアフリートイレの設置場所や大きさ、備えている機能について情報提供する。≫ ○現行 (新設) ○改訂案 ≪エレベーター≫ ≪エレベーターの設置場所や車椅子対応の有無について情報提供する。≫ ○現行 (新設) ○改訂案 ≪その他≫ ≪情報提供することが望ましい内容の例  ・移動等円滑化された経路  ・ホームドアの有無  ・乗降場、車両及び昇降設備等との位置関係  ・乗降場と車両床面との段差・隙間の状況  ・施設・設備が無人となる、又は利用できない時間帯  ・インターホン等の係員連絡装置の設置状況及び設置場所  ・リアルタイム情報(運行情報、工事・点検予定情報等)≫ ○現行 (新設) ○改訂案 ≪車両等に関するバリアフリー情報≫ ≪車両の車椅子スペースやトイレの設置位置について情報提供することが望ましい。≫ ○現行 (新設) ○改訂案 ≪他の事業者等との連携≫ ≪他の事業者との乗継ぎ施設である場合には、それぞれの施設情報へのリンクを設けるなど、他の事業者のバリアフリー情報にもアクセスしやすくすることが望ましい。≫ ○現行 (新設) p.14 ○改訂案 ≪その他≫ ≪バリアフリー情報と広告情報を区別することが望ましい。≫ ≪利用に関する問い合わせ先をバリアフリー情報のページからアクセスしやすい位置に掲示することが望ましい。≫ ≪スマートフォン/タブレット向けアプリケーションについてもアクセシビリティ対応が行われることが望ましい。(参考5-1-6)≫ ○現行 (新設) ○改訂案 参考5-1-1:JIS X 8341-3:2016 達成基準 ≪注)以下の表はJIS X 8341-3:2016から抜粋したものである。≫ (略) ○現行 参考5-1-1:JIS X 8341-3:2016 達成基準 (略) ○改訂案 ≪参考5-1-2: WCAG 2.1及びWCAG 2.2 にて追加されている達成基準≫ ≪注)以下の表はWAICが公表しているWCAG 2.2日本語訳から抜粋したものである。≫ ≪(本注釈はテキスト版のみの補足文である)以下の表は 項目、内容、レベル、備考 の4項目で構成されている。(補足終わり)≫ ≪項目 1.3 適応可能のガイドライン 内容 情報、および構造を損なうことなく、様々な方法(例えば、よりシンプルなレイアウト)で提供できるようにコンテンツを制作する。 レベル - 備考 - 項目 1.3.4 表示の向きの達成基準 内容 コンテンツは、その表示及び操作を、縦向き又は横向きのような単一のディスプレイの向きに制限しない。ただし、特定のディスプレイの向きが必要不可欠な場合は除く。 レベル AA 備考 WCAG2.1で追加 p.15 項目 1.3.5 入力目的の特定の達成基準 内容 利用者の情報を集める入力フィールドのそれぞれの目的は、次の場合にプログラムによる解釈が可能である。 a) 入力フィールドが、ユーザインタフェースコンポーネントの入力目的の節で示される目的を提供している。 b) フォーム入力データとして想定される意味の特定をサポートする技術を用いて、コンテンツが実装されている。 レベル AA 備考 WCAG2.1で追加 項目 1.3.6 目的の特定の達成基準 内容 マークアップ言語で実装されたコンテンツでは、ユーザインタフェースコンポーネント、アイコン、領域の目的はプログラムによる解釈が可能である。 レベル AAA 備考 WCAG2.1で追加 項目 1.4 判別可能のガイドライン 内容 コンテンツを、利用者にとって見やすく、聞きやすいものにする。これには、前景と背景とを区別することも含む。 レベル - 備考 - 項目 1.4.10 リフローの達成基準 内容 コンテンツは、情報又は機能を損なうことなく、かつ、以下において 2 次元スクロールを必要とせずに提示できる。 a) 320CSSピクセルに相当する幅の縦スクロールのコンテンツ。 b) 256CSSピクセルに相当する高さの横スクロールのコンテンツ。 利用や意味の理解に 2 次元のレイアウトを必要とする一部のコンテンツを除く。 レベル AA 備考 WCAG2.1で追加 項目 1.4.11 非テキストのコントラストの達成基準 内容 以下の視覚的提示には、隣接した色との間で少なくとも 3:1 のコントラスト比がある。 a) ユーザインタフェースコンポーネント ユーザインタフェースコンポーネント及び状態を特定するのに必要な視覚的な情報。ただし、アクティブではないユーザインタフェースコンポーネントや、そのコンポーネントの見た目がユーザエージェントによって提示されていてコンテンツ制作者が変更していない場合は除く。 b) グラフィカルオブジェクト コンテンツを理解するのに必要なグラフィック部分。ただし、そのグラフィック特有の提示が、情報を伝えるうえで必要不可欠な場合は除く。 レベル AA 備考 WCAG2.1で追加 p.16 項目 1.4.12 テキストの間隔の達成基準 内容 以下のテキストスタイルプロパティをサポートするマークアップ言語を用いて実装されているコンテンツにおいては、以下をすべて設定し、かつ他のスタイルプロパティを変更しないことによって、コンテンツ又は機能の損失が生じない。 a) 行の間隔 (行送り) をフォントサイズの少なくとも1.5倍に設定する b) 段落に続く間隔をフォントサイズの少なくとも2倍に設定する c) 文字の間隔 (字送り) をフォントサイズの少なくとも0.12倍に設定する d) 単語の間隔をフォントサイズの少なくとも0.16倍に設定する 例外: テキスト表記においてこれらのテキストスタイルプロパティの一つ以上を使用しない自然言語及び文字体系では、その言語と文字体系の組み合わせに存在するプロパティだけを用いて、この達成基準に適合することができる。 レベル AA 備考 WCAG2.1で追加 p.17 項目 1.4.13 ホバー又はフォーカスで表示されるコンテンツの達成基準 内容 ポインタホバー又はキーボードフォーカスを受け取ってから外すことで、追加コンテンツを表示させてから非表示にさせる場合は、以下の要件を全て満たす。 a) 非表示にすることができる ポインタホバー又はキーボードフォーカスを動かさずに追加コンテンツを非表示にするメカニズムが存在する。ただし、追加コンテンツが入力エラーを伝える場合や、他のコンテンツを不明瞭にしたり置き換えたりしない場合は除く。 b) ホバーすることができる ポインタホバーによって追加コンテンツを表示させることができる場合、その追加コンテンツを消すことなく、ポインタを追加コンテンツ上で動かすことができる。 c) 表示が継続される ホバーやフォーカスが解除される、利用者が非表示にする、又はその情報が有効でなくなるまでは、追加コンテンツが表示され続ける。 例外: 追加コンテンツの視覚的提示がユーザエージェントによって制御されていて、かつコンテンツ制作者が変更していない場合は例外とする。 レベル AA 備考 WCAG2.1で追加 項目 2 操作可能の原則 内容 ユーザインタフェースコンポーネント及びナビゲーションは、操作可能でなければならない。 レベル - 備考 - p.18 項目 2.1 キーボード操作可能のガイドライン 内容 全ての機能をキーボードから利用できるようにする。 レベル - 備考 - 項目 2.1.4 文字キーのショートカットの達成基準 内容 文字 (大文字と小文字を含む)、句読点、数字、又は記号のみを使用したキーボードショートカットがコンテンツに実装されている場合、少なくとも次のいずれかを満たしている。 a) 解除 ショートカットを解除するメカニズムが利用できる。 b) 再割当て 一つ以上のキーボードの非印字キー (例えば Ctrl、Alt) を含むようにショートカットを再割当てするメカニズムが利用できる。 c) フォーカス中にのみ有効化 ユーザインタフェースコンポーネントのキーボードショートカットは、そのコンポーネントがフォーカスをもっているときのみ有効になる。 レベル A 備考 WCAG2.1で追加 項目 2.2 十分な時間のガイドライン 内容 利用者がコンテンツを読み、かつ、使用するために十分な時間を提供する。 レベル - 備考 - 項目 2.2.6 タイムアウトの達成基準 内容 データの損失を引き起こす恐れのある利用者の無操作の残り時間が警告される。ただし、利用者が20時間以上何もしなくてもデータが保持される場合は、この限りではない。 レベル AAA 備考 WCAG2.1で追加 項目 2.3 発作の防止のガイドライン 内容 発作や身体的反応を引き起こすようなコンテンツを設計しない。 レベル - 備考 - p.19 項目 2.3.3 インタラクションによるアニメーションの達成基準 内容 アニメーションが、機能又は伝達されている情報に必要不可欠でない限り、インタラクションによって引き起こされるモーションアニメーションを無効にできる。 レベル AAA 備考 WCAG2.1で追加 項目 2.4 ナビゲーション可能のガイドライン 内容 利用者がナビゲートしたり、コンテンツを探し出したり、現在位置を確認したりすることを手助けする手段を提供する。 レベル - 備考 - 項目 2.4.11 隠されないフォーカス (最低限レベル)の達成基準 内容 ユーザインタフェースコンポーネントがキーボードフォーカスを受け取るとき、コンテンツ制作者が作成したコンテンツによって、そのコンポーネントの全体が隠されるようなことがない。 レベル AA 備考 WCAG2.2で追加 項目 2.4.12 隠されないフォーカス (高度レベル)の達成基準 内容 ユーザインタフェースコンポーネントがキーボードフォーカスを受け取るとき、コンテンツ制作者が作成したコンテンツによって、そのコンポーネントのどの部分も隠されることがない。 レベル AAA 備考 WCAG2.2で追加 項目 2.4.13 フォーカスの外観の達成基準 内容 キーボードのフォーカスインジケータが視覚的に表示される場合、フォーカスインジケータの領域が以下の全てを満たす。 a) フォーカスされていないコンポーネント又はサブコンポーネントの、太さ 2 CSS ピクセルの外周の領域と同等以上の大きさである。 b) フォーカスされている状態とフォーカスされていない状態との間で、同一ピクセルに少なくとも 3:1 のコントラスト比がある。 例外: ・フォーカスインジケータがユーザエージェントによって決定され、かつコンテンツ制作者が調整できない場合。 ・コンテンツ制作者がフォーカスインジケータ及びそのインジケータの背景色を変更していない場合。 レベル AAA 備考 WCAG2.2で追加 p.20 項目 2.5 入力モダリティのガイドライン 内容 利用者がキーボード以外の様々な入力を通じて機能を操作しやすくする。 レベル - 備考 - 項目 2.5.1 ポインタのジェスチャの達成基準 内容 マルチポイント又は軌跡ベースのジェスチャを使って操作する機能はすべて、軌跡ベースのジェスチャなしのシングルポインタで操作することができる。ただし、マルチポイント又は軌跡ベースのジェスチャが必要不可欠である場合は例外とする。 レベル A 備考 WCAG2.1で追加 項目 2.5.2 ポインタのキャンセルの達成基準 内容 シングルポインタを使って操作できる機能は、以下の要件の少なくとも一つを満たす。 a) ダウンイベントがない 機能を実行する目的でポインタのダウンイベントを使用していない。 b) 中止又は元に戻すことができる 機能の完了にはアップイベントを使用し、かつ機能の完了前に中止する、又は機能の完了後に元に戻すためのメカニズムが利用できる。 c) アップイベントで反転 アップイベントによって、先のダウンイベントのすべての結果が反転する。 d) 必要不可欠 ダウンイベントによって機能を完了させることが必要不可欠である。 レベル A 備考 WCAG2.1で追加 p.21 項目 2.5.3 ラベルを含む名前の達成基準 内容 ユーザインタフェースコンポーネントがテキスト又は文字画像を含むラベルを持つ場合、視覚的に提示されたテキストが名前に含まれている。 レベル A 備考 WCAG2.1で追加 項目 2.5.4 動きによる起動の達成基準 内容 デバイスの動き又は利用者の動きで操作できる機能は、ユーザインタフェースコンポーネントでも操作でき、かつ偶発的な起動を防ぐために動きへの反応を無効化することができる。ただし、次の場合は除く。 a) サポートされたインタフェース アクセシビリティサポーテッドなインタフェースを通じて機能を操作するために動きが用いられる。 b) 必要不可欠 その機能にとって動きが必要不可欠であり、この達成基準に従うと動作を無効化してしまう。 レベル A 備考 WCAG2.1で追加 項目 2.5.5 ターゲットのサイズ (高度レベル)の達成基準 内容 ポインタ入力のターゲットのサイズは、少なくとも 44 × 44 CSS ピクセルである。ただし、次の場合は除く。 a) 同等 ターゲットと同等のリンク又はコントロールが同じページに 44 × 44 CSS ピクセル以上のサイズで存在する。 b) インライン ターゲットが文中、又はテキストブロック内に存在する。 c) ユーザエージェントのコントロール ターゲットのサイズがユーザエージェントによって決定され、かつコンテンツ制作者によって変更されていない。 d) 必要不可欠 そのターゲットを特定の方法で提示することが、伝達される情報において必要不可欠である。 レベル AAA 備考 WCAG2.1で追加 p.22 項目 2.5.6 入力メカニズムの共存の達成基準 内容 プラットフォームで提供されている入力モダリティの使用を、ウェブコンテンツが制限しない。ただし、その制限が必要不可欠な場合、コンテンツのセキュリティのために必要な場合、又は利用者による設定を尊重するうえで必要な場合は例外とする。 レベル AAA 備考 WCAG2.1で追加 項目 2.5.7 ドラッグ動作の達成基準 内容 操作にドラッグ動作を用いる全ての機能は、ドラッグなしのシングルポインタで完遂できる。ただし、ドラッグが必要不可欠である、又はその機能がユーザエージェントによって決定され、かつコンテンツ制作者によって変更されない場合は除く。 レベル AA 備考 WCAG2.2で追加 項目 2.5.8 ターゲットのサイズ (最低限レベル)の達成基準 内容 ポインタ入力のターゲットのサイズは、少なくとも 24 × 24 CSS ピクセルである。ただし、次の場合は除く。 a) 間隔 複数の小さなターゲット (24 × 24 CSS ピクセル未満のもの) が配置されており、それぞれの境界ボックスの中心に直径 24 CSS ピクセルの円があるとした場合に、その円が別のターゲットと重なる、又は別の小さなターゲットの円と重なることがない。 b) 同等 その機能は、この達成基準を満たす同一ページ上の別のコントロールを通じて達成できる。 インライン: ターゲットが文中に存在する、又は、そのサイズがターゲット以外のテキストに対する行の高さによって制約されている。 c) ユーザエージェントのコントロール ターゲットのサイズがユーザエージェントによって決定され、かつコンテンツ制作者によって変更されていない。 d) 必要不可欠 そのターゲットを特定の方法で提示することが、必要不可欠である、又は伝達される情報に対して法的に要求されている。 レベル AA 備考 WCAG2.2で追加 p.23 項目 3 理解可能の原則 内容 情報及びユーザインタフェースの操作は、理解可能でなければならない。 レベル - 備考 - 項目 3.2 予測可能のガイドライン 内容 ウェブページの表示及び挙動を予測可能にする。 レベル - 備考 - 項目 3.2.6 一貫したヘルプの達成基準 内容 ウェブページが次のヘルプのメカニズムのいずれかを含み、かつ、それらのメカニズムがウェブページ一式の中にある複数のウェブページで繰り返されている場合、他のページコンテンツに対して相対的に同じ順序で出現する。ただし、変更が利用者によって行われた場合は除く。 a) 人間への連絡先 b) 人間への連絡メカニズム c) 自己解決のためのオプション d) 完全に自動化された連絡メカニズム レベル A 備考 WCAG2.2で追加 項目 3.3 入力支援のガイドライン 内容 利用者の間違いを防ぎ、修正を支援する。 レベル - 備考 - 項目 3.3.7 冗長な入力項目の達成基準 内容 以前に利用者によって入力された、又は利用者に対して提供された情報であって、同一のプロセスにおいて再入力する必要がある情報は、次のいずれかである。 a) 自動入力される。 b) 利用者が選択可能である。 ただし、次の場合は除く: ・情報の再入力が必要不可欠である。 ・その情報がコンテンツのセキュリティを確保するために必要である。 ・以前に入力された情報が無効になっている。 レベル A 備考 WCAG2.2で追加 p.24 項目 3.3.8 アクセシブルな認証 (最低限レベル)の達成基準 内容 認知機能テスト (パスワードを記憶する、パズルを解く、など) は、認証プロセスのどのステップにおいても要求されない。ただし、そのステップが次の少なくとも一つを提供する場合は除く。 a) 代替手段 認知機能テストに依存しない別の認証方法がある。 b) メカニズム 認知機能テストを利用者が完遂できるように支援するメカニズムが利用できる。 c) 物体の認識 認知機能テストは、物体を認識させるものである。 d) 個人特有のコンテンツ 認知機能テストは、その利用者本人がウェブサイトに提供した非テキストコンテンツを識別させるものである。 レベル AA 備考 WCAG2.2で追加 項目 3.3.9 アクセシブルな認証 (高度レベル)の達成基準 内容 認知機能テスト (パスワードを記憶する、パズルを解く、など) は、認証プロセスのどのス テップにおいても要求されない。ただし、そのステップが次の少なくとも一つを提供する場合は除く。 a) 代替手段 認知機能テストに依存しない別の認証方法がある。 b) メカニズム 認知機能テストを利用者が完遂できるように支援するメカニズムが利用できる。 レベル AAA 備考 WCAG2.2で追加 p.25~27 項目 4 堅ろう(牢)の原則 内容 コンテンツは、支援技術を含む様々なユーザエージェントが確実に解釈できるように十分に堅ろう(牢)でなければならない。 レベル - 備考 - 項目 4.1 互換性のガイドライン 内容 現状及び将来の、支援技術を含むユーザエージェントとの互換性を最大にする。 レベル - 備考 - 項目 4.1.3 ステータスメッセージの達成基準 内容 マークアップ言語を使って実装されたコンテンツでは、ステータスメッセージは、役割 (role) 又はプロパティを通してプログラムによる解釈が可能であり、フォーカスを受けとらなくても支援技術によって利用者に提示することができる。 レベル AA 備考 WCAG2.1で追加≫ ≪この他、WCAG 2.2では達成基準4.1.1が削除となっているが、現行のJIS X 8341-3:2016では有効であることから、ここでは取り扱わない。≫ ○現行 (新設) ○改訂案 (コラム5-1-1)JIS X 8341-3:2016 JIS X 8341-3(『高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器,ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ』)は、ウェブサイト、ウェブアプリケーション、携帯端末などを用いて利用されるコンテンツ、電子マニュアルなどブラウザ等を介して利用者に提供されるあらゆるコンテンツを対象とし、高齢者や障害のある人を含む全ての利用者が、使用している端末、ウェブブラウザ、支援技術などに関係なく、ウェブコンテンツを利用することができるようにすることを目的としている。ウェブアクセシビリティの確保は、障害者のためだけの配慮ではない。ウェブサイト等の見やすさや分かりやすさを向上することは、情報の収集が困難な障害者の他にも、より多くの人にとって効果のあるものである。 ウェブコンテンツが満たすべきアクセシビリティの品質基準として、レベルA、レベルAA、レベルAAAの3つのレベルが定められている。「みんなの公共サイト運用ガイドライン」(総務省)では、公的機関に対してレベルAAに準拠することとされている。 なお、JIS X 8341-3:2016は、国際的な標準である≪「Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0※」がそのまま国際規格として採用された≫「ISO/IEC 40500:2012」の内容と一致している。 ≪WCAG 2.0は技術に依存しない検証可能なものとして記述されているため、その一致規格である≫JIS X 8341-3:2016≪でも≫改善に関する具体的な技術手法は示されていないが、WCAG 2.0解説書≪において≫改善の意図や技術的な手法について参照することができる≪(WCAG関連文書はウェブアクセシビリティ基盤委員会が日本語翻訳版を提供しているので参照のこと。)。 また、ウェブアクセシビリティに初めて取り組む方に向けた「ウェブアクセシビリティ導入ガイドブック」がデジタル庁より公開されており、ウェブアクセシビリティについての考え方や、取り組み方のポイント、対象となる障害や課題の例などが紹介されているので、必要に応じて参照することが望ましい。 2025年7月時点で、ISO/IEC 40500をWCAG 2.2相当に改訂する手続きが進められており、JIS X 8341-3についても一致する内容に改正されることが見込まれる。そのため、WCAG 2.0以降に新たに追加・改善された内容は、認知又は学習障害のある利用者、ロービジョンの利用者、モバイルデバイス上の障害のある利用者に対するアクセシビリティの改善に有用であることから、JIS X 8341-3改正版への準拠のための準備とあわせて、WCAG 2.2への対応を順次進めておくことが望ましい。≫ ※≪「WCAG」は、ウェブ技術の≫標準化を行っている国際的団体であるW3C (World Wide Web Consortium)が、ウェブアクセシビリティを確保することを目的として策定したガイドラインである。なお、WCAG 2.0発行後、WCAG 2.1及びWCAG 2.2が発行されているが、WCAG 2.1以降に新たに追加された内容はJIS X 8341-3:2016には含まれていない。 ≪【ウェブアクセシビリティ基盤委員会 (WAIC)】 URL:https://waic.jp/≫ ≪【WCAG 2.0 日本語翻訳版 (WAIC)】 URL:https://waic.jp/translations/WCAG20/Overview.html ≫ 【WCAG 2.0 ≪解説書≫ 日本語翻訳版 ≪(WAIC)≫】 URL:https://waic.jp/translations/UNDERSTANDING-WCAG20/Overview.html ≪【WCAG 2.2 日本語翻訳版 (WAIC)】 URL:https://waic.jp/translations/WCAG22/ ≫ ≪【ウェブアクセシビリティ導入ガイドブック(デジタル庁)】 URL:https://www.digital.go.jp/resources/introduction-to-web-accessibility-guidebook≫ ≪【みんなの公共サイト運用ガイドライン(総務省)】 URL:https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/b_free/guideline.html≫ ○現行 (コラム5-1-1)JIS X 8341-3:2016 JIS X 8341-3(『高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器,ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ』)は、ウェブサイト、ウェブアプリケーション、携帯端末などを用いて利用されるコンテンツ、電子マニュアルなどブラウザ等を介して利用者に提供されるあらゆるコンテンツを対象とし、高齢者や障害のある人を含む全ての利用者が、使用している端末、ウェブブラウザ、支援技術などに関係なく、ウェブコンテンツを利用することができるようにすることを目的としている。ウェブアクセシビリティの確保は、障害者のためだけの配慮ではない。ウェブサイト等の見やすさや分かりやすさを向上することは、情報の収集が困難な障害者の他にも、より多くの人にとって効果のあるものである。 ≪また、≫ウェブコンテンツが満たすべきアクセシビリティの品質基準として、レベルA、レベルAA、レベルAAAの3つのレベルが定められている。「みんなの公共サイト運用ガイドライン」(総務省)では、公的機関に対してレベルAAに準拠することとされている。 なお、JIS X 8341-3:2016は、国際的な標準である「ISO/IEC 40500:2012」の内容と一致している。 JIS X 8341-3:2016≪では≫改善に関する具体的な技術手法は示されていないが、WCAG 2.0解説書≪では、≫改善の意図や技術的な手法について参照することができる。 ≪ウェブアクセシビリティに関わる主な問題例≫ ≪ウェブサイトのイメージ図≫ ≪(図:ウェブサイトのイメージ図)≫ ≪画像が何を意味しているのかを音声読み上げソフトの利用者等に伝える説明文(代替テキスト)が無い。≫ ≪イメージ図の事例では「詳細はこちらをクリック」のボタンが画像のみとなっている。≫ ≪視覚障害者が音声読み上げソフトでページを読む場合に、画像に書かれた内容が伝わらない。≫ ≪JIS X 8341-3:2016では改善に関する具体的な技術手法は示されていないが、WCAG2.0※解説書では、改善の意図や技術的な手法について参照することができる。≫ ※≪「WCAG2.0」は、インターネットに関する技術開発と≫標準化を行っている国際的団体であるW3C (World Wide Web Consortium)が、ウェブアクセシビリティを確保することを目的として策定したガイドラインである。なお、WCAG 2.0発行後、WCAG 2.1及びWCAG 2.2が発行されているが、WCAG 2.1以降に新たに追加された内容はJIS X 8341-3:2016には含まれていない。 【WCAG 2.0 日本語翻訳版】 URL:https://waic.jp/translations/UNDERSTANDING-WCAG20/Overview.html P.28~29 ○改訂案 ≪参考5-1-3: PDFのアクセシビリティ対応について PDF (Portable Document Format)は電子文書のファイル形式の一つで、閲覧するデバイスやOSなどの環境に依存せずに一定の表示を行えるなどの優れた面があり、情報の公開や印刷用ファイルの提供などの用途を中心に幅広く利用されている。ウェブにおいてもお知らせ・パンフレット・各種の書類等の文書の公開などを目的に幅広く利用されているが、ウェブサイト内でPDFを利用する場合にはHTMLなどを使用して作成される他のウェブコンテンツと同様にJIS X 8341-3:2016に則ったアクセシビリティ対応が必要になる。 PDFファイルのアクセシビリティ対応を行う方法は、WCAG達成方法集におけるPDFの達成方法に加えて、オフィス文書やPDFファイル作成を行うアプリケーションのベンダーから情報提供が行われている(※)。例えば、単純なレイアウトのお知らせ文書などであれば、見出しの設定、文書内で利用されている画像への代替テキストの提供などによる構造化を行うことで、比較的容易にアクセシブルなPDFを提供することが可能になる場合がある。 一方で、複雑なレイアウトを用いた文書や、画像を多用したパンフレット等のアクセシビリティ対応を行うためには、PDFの編集用ツール等を用いてアクセシビリティ対応作業を行う必要があり、作業の難易度・作業量の双方の面で対応が難しくなるだけでなく、すべての達成基準を満たすことが難しい場合も存在する。特に、画像や文書をスキャンして作成されたPDFの場合には、アクセシビリティ対応が困難であったり、非常に手間がかかったりする場合が多いため注意が必要となる。 この様な問題を避けるため、複雑なレイアウトを用いる必要がある情報・文書などについては、あらかじめアクセシブルなHTMLとして準備することが望ましい。また、印刷も念頭においたパンフレットの公開などPDFの利用が避けられない場合にも、同等の情報・機能を提供するアクセシブルなHTML版を用意することでアクセシビリティ対応を円滑に進めることが出来る。 また、既に公開済みのPDFファイルなどについて、短期間でのアクセシビリティ対応が困難な場合も想定される。この様な場合は、すぐにPDFファイルを削除するのではなく、ウェブサイトのアクセシビリティ方針などにおいて今後の対応の方針を定めると共に、みんなの公共サイト運用ガイドラインで示されている代替手段の例(下記に抜粋)なども参考に、出来る限り代替手段を提供するようにすることが望ましい。 【代替手段の例】 ●PDFで提供されている内容の概要を説明するページを作成する。 ●PDFで提供されている内容に関する問い合せ先を明記する。 ●PDFファイルに併せて、Word などの元のファイルを掲載する。 ※ PDFファイルのアクセシビリティ対応に関する情報をまとめた参考資料がウェブアクセシビリティ基盤委員会から公開されているので参照するとよい。 【アクセシビリティ関連参考資料(WAIC)】 URL:https://waic.jp/resource/≫ ○現行 (新設) p.30 ○改訂案 ≪参考5-1-4: テキスト情報により移動等円滑化経路を案内している事例≫ ≪(図:テキスト情報により移動等円滑化経路を案内している事例)≫ ≪出典:名古屋市交通局ホームページ≫ ○現行 (新設) p.31~32 ○改訂案 ≪参考5-1-5:目的別に構内図を掲示している事例≫ ≪・名古屋鉄道名古屋駅では、立体図、平面図、バリアフリー図の3種類の構内図を掲示し、バリアフリー図ではエレベーターやトイレ等に情報を限定するなど、視認性の向上を図っている。≫ ≪(図:目的別に構内図を掲示している事例の図)≫ ≪出典:名古屋鉄道株式会社ホームページ≫ ○現行 (新設) ○改訂案 ≪参考5-1-6:≫スマートフォン/タブレット向けアプリケーションのアクセシビリティについて 近年、スマートフォン/タブレットの普及に伴い、多くの情報や機能がスマートフォン/タブレット向けアプリケーション(以下、アプリ)を介して提供されている。これらのアプリのアクセシビリティ対応≪に関する≫規格やガイドラインはまだ存在していないが、≪JIS X 8341-3やWCAG 2.2を参考にアクセシビリティ対応を進めることが出来る。また、≫主要なプラットフォームにおけるアクセシビリティ対応に関する情報が≪開発者向けに≫提供されて≪おり、≫公共交通事業者等が各種の情報や機能についてアプリを介して提供する場合には、これらの情報を参照し、高齢者や障害者等を含めた誰もが利用しやすいアプリとすることが望ましい。 【参考】 ≪・アクセシブルなアプリの構築(Apple Developerガイド): https://developer.apple.com/jp/accessibility/ ・誰にとっても使いやすいアプリを作成する(Android Developersガイド): https://developer.android.com/guide/topics/ui/accessibility?hl= ja≫ ○現行 ≪(コラム5-1-2)≫スマートフォン/タブレット向けアプリケーションのアクセシビリティについて 近年、スマートフォン/タブレットの普及に伴い、多くの情報や機能がスマートフォン/タブレット向けアプリケーション(以下、アプリ)を介して提供されている。これらのアプリのアクセシビリティ対応≪については、JIS X 8341-3に相当する≫規格やガイドラインはまだ存在していないが、主要なプラットフォームにおけるアクセシビリティ対応に関する情報が提供されて≪いる。≫公共交通事業者等が各種の情報や機能についてアプリを介して提供する場合には、これらの情報を参照し、高齢者や障害者等を含めた誰もが利用しやすいアプリとすることが望ましい。 【参考】 ≪・iOSでのアクセシビリティ: https://developer.apple.com/jp/accessibility/ios/ ・Accessibility overview(Android Developersガイド): https://developer.android.com/guide/topics/ui/accessibility/index.html≫ 第6部 役務の提供に関するガイドライン 1.旅客施設を使用した役務の提供に関するガイドライン  (略) 2.車両等を使用した役務の提供に関するガイドライン (略) 巻末参考1 (略) 巻末参考2 (略) バリアフリー基準・ガイドラインの今後検討すべき主な課題 (略) 高齢者・障害者等の主な特性(略) 以上