【別紙】バリアフリー整備ガイドライン改訂概要 p.1 令和7年8月 国土交通省総合政策局 共生社会政策課 「公共交通機関の旅客施設・車両等・役務の提供に関する移動等円滑化整備ガイドライン」の改訂案について 1.趣 旨 我が国の公共交通機関のバリアフリー整備については、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」(平成18年法律第91号)において、公共交通事業者等は、旅客施設を新設又は大規模改良する場合、又は車両等を新たに導入する場合、更にはそれらを使用して必要な役務を提供する際に「移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備並びに旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令」(平成18年国土交通省令第111号。以下「公共交通移動等円滑化基準省令」という。)に適合させることが義務付けられている。 また、国土交通省では、高齢者、障害者等をはじめとした多様な利用者の多彩なニーズに応えることができるよう、旅客施設及び車両等の整備及びそれらを使用した役務の提供の方法のあり方を具体的に示した「公共交通機関の旅客施設・車両等・役務の提供に関する移動等円滑化整備ガイドライン」(以下「本整備ガイドライン」という。)を公表している。 今般、学識経験者、障害当事者、公共交通事業者等で構成する「公共交通機関のバリアフリー基準等に関する検討会」において、本整備ガイドラインの改訂内容について一定の結論が得られたことから、所要の改訂を行うこととする。 2.改訂内容の概要 (1)授乳室で搾乳を行うこと等に関するガイドラインの改訂等について 授乳室等には、母親と子どもが一緒に入るものと認識されているところがあり、母親一人で授乳室に入ることに抵抗を感じ、「搾乳」が必要なときに授乳室等を利用しづらいとのご意見を踏まえ、搾乳ができる環境の整備や、地方公共団体で取り組まれている優良事例について記載するなど、本整備ガイドライン中、「第2部3.④休憩等のための設備」の項目に掲載している内容を改める。 (2)ユニバーサルデザインタクシー認定レベル準1創設に伴うガイドラインの改訂について 令和6年4月1日に「標準仕様ユニバーサルデザインタクシー認定要領」が改正され、新たに認定レベル準1が創設されたことを踏まえて、本整備ガイドライン中、「第4部3.1(1)ユニバーサルデザインタクシー」の項目に参考として掲載している内容を改める。 p.2 (3)ウェブサイト等における情報提供に関するガイドラインの改訂について    令和6年3月に開催した「第11回移動等円滑化評価会議」においてとりまとめた「当事者目線に立ったバリアフリー環境の課題等に関する最終とりまとめ」の中で、速やかに取り組む課題とされたことを受け、「ウェブサイトにおける情報提供に関するワーキンググループ(以下「WG」という。)」を設置した。    同WGにおいて公共交通事業者のウェブサイトにおける情報提供のあり方について検討を行った内容をガイドラインに反映させ、現行ガイドラインの内容充実化を図るべく、本整備ガイドライン中、「第5部1.①情報提供のアクセシビリティ確保に向けたガイドライン」の項目に掲載している内容を改める。 (4)その他、所要の改訂を行う。 【参考】本整備ガイドラインの構成について  本整備ガイドラインの構成は、「旅客施設編」、「車両等編」及び「役務編」に分冊し、各整備箇所を整備するにあたっての考え方を示した上で、以下の3段階に分けて記載している。 ◎:移動等円滑化基準に基づく整備内容 移動等円滑化基準に基づく、最低限の円滑な移動を実現するための内容の記述を行ったもの ○:標準的な整備内容  社会的な変化や利用者の要請に合わせた整備内容のうち標準的な整備内容で、積極的に整備を行うことが求められるもの ◇:望ましい整備内容  「◎」及び「○」の整備を行った上で、さらに円滑な移動等を実現するための移動等円滑化や、利用者の利便性・快適性への配慮を行った内容のもの 以上