(別紙)主なご意見の概要及びご意見に対する国土交通省の考え方 【公共交通機関の旅客施設・車両等・役務の提供に関する移動等円滑化整備ガイドライン関係】 1. 意見:トイレ内の人感センサーによる照明の点灯装置、便座や便器付近への手すり設置、トイレットペーパーホルダーや洗浄レバー、スイッチの設置位置の統一化、音声案内装置の設置を求める意見。 回答:移動等円滑化整備ガイドラインにおいて、標準的な整備内容として「便器周囲の壁面に手すりを設置すること」「トイレ内の紙巻器、便器洗浄ボタン、呼出しボタンの配置については、JIS S0026にあわせたものとすること」を示している他、望ましい整備内容として「トイレ内での設備案内等を音声対応とすること」を示していますが、本ガイドラインに記載のないものについては今後の参考とさせていただきます。 2. 意見:無人駅ホームの車両乗車位置に、内方線点字ブロックに加え警告ブロック敷設を求める意見。 回答:頂いたご意見については、今後の参考とさせていただきます。 3. 意見:金額入力に対応したテンキー付きのタッチパネル式自動券売機の設置を求める意見。 回答:頂いたご意見については、今後の参考とさせていただきます。 4. 意見:エレベーターやエスカレーター、出入口等の表示の大きさや表示位置の統一を求める意見。 回答:頂いたご意見については、今後の参考とさせていただきます。 5. 意見:「第5部 情報提供のアクセシビリティ確保に向けたガイドライン」中、 「(コラム5-1-1)JIS X 8341-3:2016」の記載内容について、昨年のWCAG 2.2発行を踏まえた修正が必要であるという意見。 回答:ご意見を踏まえて、最新のWCAG発行状況を反映した記述に修正いたします。 6. 意見:聴覚障害者への対応として、乗車券等販売所・待合所・案内所及びタクシーでの意思疎通を図るための設備に手話等の追加を求める意見。 回答:頂いたご意見については、今後の参考とさせていただきます。 7. 意見:内部障害や難病の人、妊娠初期の人などを示す「ヘルプマーク」を身に着けている人や、内部障害など配慮を必要とすることが外見からはわかりづらい人について対象となっている旨を改定案の中に盛り込むことを求める意見。 回答:ヘルプマークを身につけている人としての記述はありませんが、移動等円滑化整備ガイドライン第1部1.3(2)表1-1-1「本整備ガイドラインに基づく施策の主な対象者」において、内部障害や妊産婦も対象者として示しています。また、難病の方が表1-1-1中「その他」に含まれることについても、2.3表1-2-1において示しています。 8. 意見:電車やバスの低床化を求める意見。 回答:バリアフリー法において、車両等を新たに事業の用に供するときは、鉄道の場合は乗降口の床面とプラットホームとはできる限り平らであること、バスの場合は床面の地上面からの高さは65cm以下とすることとしています。 9. 意見:多目的トイレ個室の低い位置と高い位置に荷物掛けを設置することを求める意見。 回答:移動等円滑化整備ガイドラインにおいて、望ましい整備内容として「トイレ個室内には、杖や傘などを立てかけられるフック等、手荷物を置く棚等を設置すること」を示しています。 10. 意見:鉄軌道駅のプラットホームの項において、以下の事項の追加を求める意見。    ・「転落時の安全確保措置」として、非常押しボタンまたは転落検知マット動作時に列車を確実に停止させるため、自動列車停止装置等の保安装置と連動させること。    ・「列車接近の警告・案内」として、音声や音響、文字や光によるドアの数(ドアの数が異なる車両が混在する場合)、乗車位置、直通運転先の路線名(他事業者へ直通運転を行う列車の場合)、途中駅での待ち合わせ・接続列車の案内をすること、優等列車の場合、全ての停車駅を案内すること、途中で列車種別・行き先が変更となる場合、変更となった後の種別・行き先・停車駅が容易に分かる旨の案内をすること、増結・解結の案内が容易に分かるようにすること、音声や音響による案内、文字や光による情報で列車の発車を知らせること。 回答:移動等円滑化整備ガイドラインにおいて、移動等円滑化基準に基づく整備内容として「車両等の運行に関する情報(行き先及び種別。これらが運行開始後に変更される場合は、その変更後のものを含む。)を文字等により表示するための設備及び音声により提供するための設備を設けること」を示していますが、本ガイドラインに記載のないものについては今後の参考とさせていただきます。 11. 意見:発達障害者の特性を踏まえた記載を求める意見。 回答:頂いたご意見については、今後の参考とさせていただきます。 12. 意見:疾患等による利用者を考慮し、男性用トイレへのサニタリーボックス設置についての記載を求める意見。 回答:頂いたご意見については、今後の参考とさせていただきます。 【国土交通省所管事業における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針関係】 13. 意見:使用している語句について、表現の適正化を求める意見。 回答:ご意見をいただいた部分については、令和6年4月1日に施行される障害者差別解消法及び同法に基づく基本方針の改正を踏まえて令和5年11月に改正した「国土交通省所管事業における障害を利用とする差別の解消の推進に関する対応指針」の一部をそのまま掲載しているものであることから、原案のとおりといたします。ご意見は、今後の対応指針改正時に参考とさせていただきます。 14. 意見:鉄道事業の不当な差別的取扱いの事例中、「車椅子利用者等であることのみをもって、鉄道駅の利用に事前の連絡を必須とする」の記載について、バスと同様に「その必要性についての情報提供を適切に行うことなく」の文言追加を求める意見。 回答:ご意見をいただいた部分については、令和6年4月1日に施行される障害者差別解消法及び同法に基づく基本方針の改正を踏まえて令和5年11月に改正した「国土交通省所管事業における障害を利用とする差別の解消の推進に関する対応指針」の一部をそのまま掲載しているものであることから、原案のとおりといたします。ご意見は、今後の対応指針改正時に参考とさせていただきます。 15. 意見:社会的障壁となっている以下の事項を合理的配慮として盛りこむことを求める意見。    ・歩行用具・歩行車・車椅子を使用している者に対し、列車乗降時のスロープ支援に加えて優先乗車及び座席確保の支援をすること。    ・列車の車両連結部に用意されている優先席について、揺れの少ない車両中腹などへ位置を変更すること。    ・車椅子が通れる広さの自動改札は身体障害者車椅子の優先とすること、また、優先が分かりやすいように床に誘導的なマーク表示をすること。 回答:頂いたご意見については、今後の参考とさせていただきます。 16. 意見:各事業の事例において、以下の事項を求める意見。    ・「過重な負担」を削除している他の箇所と合わせて、 「過度な負担のない範囲内において」等の限定的な表現を削除すること。    ・聴覚障害者への意思疎通に係る対応手段として、読み上げ、筆談、手話等を追加すること。    ・鉄軌道駅の「不当な差別的取扱い」に、駅員不在時における視覚障害者及び聴覚障害者の駅の利用に関する具体的事例を追加すること。 回答:ご意見をいただいた部分については、令和6年4月1日に施行される障害者差別解消法及び同法に基づく基本方針の改正を踏まえて令和5年11月に改正した「国土交通省所管事業における障害を利用とする差別の解消の推進に関する対応指針」の一部をそのまま掲載しているものであることから、原案のとおりといたします。ご意見は、今後の対応指針改正時に参考とさせていただきます。 17. 意見:航空運送業関係の不当な差別的取扱いの事例中、「車椅子を受託手荷物として預かる際、運送中の破損等に係る会社の損害賠償責任を一切免除する条件など、正当な理由の説明がないにもかかわらず、他の受託手荷物と異なる受託条件を付す。」の記載について、車椅子に加えて歩行補助具、ベビーカーの追加を求める意見。 回答:ご意見をいただいた部分については、令和6年4月1日に施行される障害者差別解消法及び同法に基づく基本方針の改正を踏まえて令和5年11月に改正した「国土交通省所管事業における障害を利用とする差別の解消の推進に関する対応指針」の一部をそのまま掲載しているものであることから、原案のとおりといたします。ご意見は、今後の対応指針改正時に参考とさせていただきます。 【その他】 18. 意見:公共交通機関における化学物質過敏症患者への合理的配慮として、以下の事項を求める意見。    ・旅客施設内や車両内等、公共交通機関従事者の無香料化、無香料製品の使用    ・無香料車両等の導入    ・公共交通機関従事者及び利用者への香害の周知・啓発 回答:香りへの配慮については、消費者庁を中心にポスターを作成し周知しておりますが、頂いたご意見を踏まえ、今後も関係省庁と連携し理解増進に取り組んでまいります。 以上