p1  ■全体関係■  番号1  御意見の概要  誰しもが潜在的に障害を持つ可能性を持っているのであるから、健全で職務を全うできることが求められる代表者など一部の例外を除き、差別されない方向となることを望む。  御意見に対する考え方  いただいたご意見は今後の参考にさせていただきます。  ■第二 障害を理由とする不当な差別的取扱い及び合理的配慮の基本的な考え方■  番号2  御意見の概要  新旧対照表(るびなし)の10ページの改正案欄の下線部の1行目「障害児」と、他の箇所の「障害のあるこども」との違いは何か?  御意見に対する考え方  ご指摘を踏まえ、「障害のあるこども」に記載を統一しました。  ■第三 事業者における相談体制の整備 第四 事業者における研修・啓発、障害を理由とする差別の解消の推進に資する制度等の整備■  番号3  御意見の概要  相談及び研修・啓発について、次の記述と事例のいずれかを加える。  記述  「女性からの相談は女性が受ける窓口態勢をとる。」「女性の接遇は女性がすることを基本とする。」「従事者の研修において、障害に加えて女性であることによる経験や課題について当事者から学ぶことを、必修プログラムに組み入れて実施し、業務や啓発に反映する。」  事例  (事例)女性に対する暴力の相談にたずさわる担当者の研修に、毎回、「障害のある女性と複合差別」を設けて、それぞれ障害の異なる複数の女性を講師として招き、全員で意見交換を行っている。  (事例)災害の防止や救援にかかわる担当者の必修研修に、災害時の障害のある女性ゆえの経験をテーマに、地元で課題に取り組んでいる障害のある女性を講師に招き、意見交換し、業務に反映させている。  (事例)相談窓口に月経時のことについて詳しく話さなければならない場面があって、担当者は男性ばかりだったので話しづらかった。  (事例)ガイドヘルパー予約の際に「買い物のガイドだから男性のガイドヘルパーでもいいですか?」と対応されがち。女性として同性のガイドヘルパーを希望する。“排泄や入浴などの介助ではないから男性でもいいでしょう”という見方から転換して、合理的配慮として認識してほしい。  御意見に対する考え方  「第三 事業者における相談体制の整備」においては、相談時に性別、年齢、状態等に配慮することが望ましい旨、「第四 事業者における研修・啓発、障害を理由とする差別の解消の推進に資する制度等の整備」においても、性別や年齢等にも配慮しながら適切に対応することが重要である旨を記 載しております。いただいた御意見については、今後の参考とさせていただきます。    番号4  御意見の概要  研修・啓発について、次の記述及びいずれかの事例を加える。  記述  「医療機関や福祉施設において、障害のある女性をはじめ障害のある人を性のない者のように処遇する傾向があることをふまえて、従事者の認識や態度を改める研修機会を設ける。」  (事例)「その足でどうやって産むの?」勇気を出して受診した不妊治療の初回、ひとりでは診察台にあがれない私を見て、女性の医師からそう言われた。  (事例)産婦人科に行くことをためらっていた。やっと医院に行くと段差があり、さらに、障害を理由に受診を拒否された。家族や周囲が、障害者は性的なことなど、とんでもないと見る環境で、誰にも相談できてこなかった。  (事例)知的障害のある女性が受診し、乳房痛など、身体状況を訴えたにもかかわらず、医療機関で妊娠を発見することができていなかった。女性は助けを得られないまま出産に到った。  (事例)福祉施設の利用者が妊娠していたにもかかわらず、施設の従事者がそれにまったく気づかなかった。障害のある女性が嬰児遺棄の罪に問われる事態となってしまった。  御意見に対する考え方  「第四 事業者における研修・啓発、障害を理由とする差別の解消の推進に資する制度等の整備」においても、性別や年齢等にも配慮しながら適切に対応することが重要である旨を記載しております。いただいた御意見については、今後の参考とさせていただきます。 p2  番号5  御意見の概要  研修・啓発について、次の記述及びいずれかの事例を加える。  記述  「包括的性教育の実施に取り組む。」  事例  (事例)特別支援学校で「虹の輪」という言葉で、他人と距離をとるように指導された。  (事例)教員に服を脱ぐようにいわれ、教員の言うことなので従うしかなく、性行為の直前で他者に発見された。本人(障害のある女生徒)はおかしい、いやだと思ってはいたが、教員にいわれたことは従うように教えられてきたため、抵抗したり、助けを求める声をあげたりすることはできなかっ た。  (事例)妊娠を望んでいなかったが、交際相手が避妊をせず、性行為をした。そのことに対して「抵抗もせず、何も言わなかった」ため、同意しているとみなされ、妊娠を回避できなかった。  (事例)妊娠の自覚があったが、医療機関に行って受診することができず、周囲に相談することもできなかった。  御意見に対する考え方  本対応指針はこども家庭庁の所管事業分野についての対応指針であり、御意見の内容については、本対応指針の対象外の事項であると考えます。  番号6  御意見の概要  次の記述及びいずれかの事例を加える  記述 「あらゆる相談や接遇の最初に、本人の希望を聞きとり、それを尊重するルールをもつ。あらゆる偏見を排して、本人の話をよく聞くことから始める。」 「障害福祉サービスの提供に当たっては、利用者の意向を踏まえ、本人の意思に反した異性介助が行われることがないよう取組を進める。」  事例  (事例)入院先で日常的に異性介助が行われている。女性の入浴や排泄や夜勤時の介助は女性の従事者にして欲しいと希望を出しても、対応されなかった。男性の介助を受けることを了承しなければ介助をしないと言われた。  (事例)被害について、警察に話したが、目が見えないのに加害者についてわかるはずがない、知的障害があるから確かな話ではない、などの見方をされ、自分の話を信じてもらえなかったことがある。  (事例)障害があるので妊娠や出産や子育ては大変だと、繰り返し言われてきたので、無理なのかなと思ってきた。  (事例)障害がなかったころは積極的に産むように言われていた。障害をもつようになってから妊娠したときには中絶を勧められた。  (事例)車いすユーザーの立場で、子育てについて福祉の窓口に相談した。障害のない保護者と同様に子どもと一緒に公園等に行きたいという願いが理解されず、外出時の育児支援はいまだに得られていない。  御意見に対する考え方  「第二 2(1)合理的配慮の基本的な考え方」において、障害者本人の意思を尊重しつつ、建設的対話を通じて相互理解を深め、様々な対応策を柔軟に検討していくことについて示されています。いただいた御意見については、今後の参考とさせていただきます  番号7  御意見の概要  新旧対照表14ページの改正案欄の3行目「こども」について、「こども」だけではなく「女性」も対象とした記載としたほうがよい。(8ページの改正案欄の7行目の例と同様に。)  御意見に対する考え方   ご指摘を踏まえ、下記のとおり修正させていただきます。  ・「加えて、各種研修や啓発等の実施に当たっては、障害のあるこどもには、成人の障害者とは異なる支援の必要性があることについても理解を促す必要があることに留意する。」 →「加えて、各種研修や啓発等の実施に当たっては、障害のある女性やこどもには、障害に加えて女性やこどもであ ることを踏まえた支援の必要性があることについても理解を促す必要があることに留意する。」    ■(別紙)障害を理由とする不当な差別的取扱い、合理的配慮等の例 4 合理的配慮の提供義務違反に該当すると考えられる例■  番号8  御意見の概要  新旧対照表23ページの改正案欄の8行目「メール」は「電子メール」のほうがよい。  御意見に対する考え方  ご指摘を踏まえ、下記のとおり修正させていただきます。  「メール」→「電子メール」  番号9  御意見の概要  新旧対照表23ページの改正案欄の8行目「メール」は「電子メール」のほうがよい。  御意見に対する考え方  ご指摘を踏まえ、下記のとおり修正させていただきます。  「代筆する」→「代筆すること」  番号10  御意見の概要  新旧対照表25ページの改正案欄の最下行の「行う」は「行うこと」のほうがよい。  御意見に対する考え方   ご指摘を踏まえ、下記のとおり修正させていただきます。  「行う」→「行うこと」  番号11  御意見の概要  次の記述及び下記の事例のいずれかを加える。  記述  「障害別および性別によって特定の職業や職種に結びつける対応や進路を狭める対応をしない。本人の希望と適性を職業選択に活かせるように対応する。」  事例  (事例)知的障害のある女性だからと、いつも手仕事が用意された。どんな仕事をしたいか、希望を聞かれたことがない。  (事例)「聴覚障害があるから、人と会話することがない、手を動かす仕事を」と、小学校低学年から推奨された。女性には縫製や理髪の職業コースがあった。本人の希望や適性とはかけはなれているために離職した人も多い。  (事例)「修士課程の次には博士課程に進み、大学で研究者として頑張りたい」と教員に伝えたところ、「あなたはろう者で女性だから大学への就職はできない。研究所にしか就職先はない」と言われた。  御意見に対する考え方  雇用分野における障害者差別を解消するための措置については、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)の定めるところによることとされており、本対応指針の対象外の事項であると考えます。    番号12  御意見の概要  次の記述を加える。  「知的障害などがある人が活用できるよう、母子手帳の『わかりやすい版』の作成と配布を進める。現在ある点字版のほかに、拡大文字版やテキストデータ版を提供する。」  御意見に対する考え方  本対応指針はこども家庭庁の所管事業分野における事業者が、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針に即して適切に対応するための必要な指針を定めており、御意見の内容については、本対応指針の対象外の事項であると考えますが、いただいた御意見については、今後の参考とさせ ていただきます。    番号13  御意見の概要  次の記述を加える。  「医療機関の建物設備および、内診台やマンモグラフィーなどの検査機器を、障害のある人にも使いやすいものにする。」  御意見に対する考え方   本対応指針はこども家庭庁の所管事業分野についての対応指針であり、御意見の内容については、本対応指針の対象外の事項であると考えます。    番号14  御意見の概要  新設ないし改定されている「正当な理由があるため、不当な差別的取扱いに該当しないと考えられる例」は全て削除すべきである。また、「合理的配慮の提供義務に反しないと考えられる例」を挙げる場合は、拡大解釈されないよう十分注意した上で慎重に行うべきである。  御意見に対する考え方   本対応指針は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針において、「法に規定された不当な差別的取扱い及び合理的配慮について、障害種別に応じた具体例も盛り込みながら分かりやすく示しつつ、行政機関等の職員に徹底し、事業者の取組を促進するとともに、広く国民に周知するも のとする」とされていることを踏まえ、作成しているものであり、いずれも原案のとおりとさせていただきます。なお、本対応指針に掲載されている例はあくまでも例示であり、個別の事案ごとに判断することが必要である旨記載しています。いただいた御意見は今後の参考とさせていただきます。