p1 (別紙)「国税庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」の改正案に関する意見募集の結果について  ■本文 第6条(相談体制の整備)関係■  番号1  御意見の概要  第6条2項のうち、「障害特性」は「障害の特性」のほうがよい。他の箇所の例と同様に。  御意見に対する考え方  明らかな文章誤り又は誤解を与えるものではないため、原案のとおりとさせていただきます。    ■別紙 第3(不当な差別的取扱いの例)関係■  番号2  御意見の概要  第3 不当な差別的取扱いの例(正当な理由があるため、不当な差別的取扱いに該当しないと考えられる例)アのうち、「障害特性」は「障害の特性」のほうがよい。他の箇所の例と同様に。  御意見に対する考え方  明らかな文章誤り又は誤解を与えるものではないため、原案のとおりとさせていただきます。  番号3  御意見の概要  本改正案に新設されている「正当な理由があるため、不当な差別的取扱いに該当しないと考えられる例」は全て削除すべきである。  御意見に対する考え方  御指摘の例示は基本方針に基づき記載したものであるため、いずれも原案のとおりとさせていただきます。  なお、本対応要領に掲載されている例はあくまでも例示であり、個別の事案ごとに判断することが必要である旨記載しています。  いただいた内容は、御意見として承り、今後の参考とさせていただきます。  ■別紙 第4(合理的配慮の基本的な考え方)関係■  番号4  御意見の概要  障害者であることだけでなく、女性であることにも配慮した対応をすることが書かれているところがあります。  ジェンダーレス社会において、女性だけが何か配慮を受けられるかのような書き方は良くないと思います。  見た目や性別で判断するのではなく、一人の人間として配慮すべきです。  御意見に対する考え方  御意見の箇所は、基本方針に基づき記載したものであるため、原案のとおりとさせていただきます。  いただいた内容は、御意見として承り、今後の参考とさせていただきます。 p2  番号5  御意見の概要  意見:次の記述と、事例のいずれかを加える。  「あらゆる相談や接遇の最初に、本人の希望を聞きとり、それを尊重するルールをもつ。あらゆる偏見を廃して、本人の話をよく聞くことから始める。」「障害福祉サービスの提供に当たっては、利用者の意向を踏まえ、本人の意思に反した異性介助が行われることがないよう取組を進める。」  事例  (事例)入院先で日常的に異性介助が行われている。女性の入浴や排泄や夜勤時の介助は女性の従事者にして欲しいと希望を出しても、対応されなかった。男性の介助を受けることを了承しなければ介助をしないと言われた。  (事例)被害について、警察に話したが、目が見えないのに加害者についてわかるはずがない、知的障害があるから確かな話ではない、などの見方をされ、自分の話を信じてもらえなかったことがある。  (事例)障害があるので妊娠や出産や子育ては大変だと、繰り返し言われてきたので、無理なのかなと思ってきた。  (事例)障害がなかったころは積極的に産むように言われていた。障害をもつようになってから妊娠したときには中絶を勧められた。  (事例)車いすユーザーの立場で、子育てについて福祉の窓口に相談した。障害のない保護者と同様に子どもと一緒に公園等に行きたいという願いが理解されず、外出時の育児支援はいまだに得られていない。  御意見に対する考え方  別紙「第4 合理的配慮の基本的考え方」において、障害者本人の意向を尊重しつつ、双方の建設的対話による相互理解を通じて、必要かつ合理的な範囲で柔軟に対応がなされる必要があるとしています。 また、事例につきましては、国税庁の所掌する事務に係る本対応要領の対象外であると考えますので、原案のとおりとさせていただきます。 いただいた内容は、御意見として承り、今後の参考とさせていただきます。 p3  番号6  御意見の概要  意見:次の記述と、事例のいずれか(課題を示す事例および好事例)を加える。  「女性からの相談は女性が受ける窓口態勢をとる。」「女性の接遇は女性がすることを基本とする。」「従事者の研修において、障害に加えて女性であることによる経験や課題について当事者から学ぶことを、必修プログラムに組み入れて実施し、業務や啓発に反映する。」  (事例)月経時のことについて相談窓口に詳しく話さなければならない場面があって、担当者は男性ばかりだったので話しづらかった。  (事例)女性に対する暴力の相談にたずさわる担当者の研修に、毎回、「障害のある女性と複合差別」を設けて、それぞれ障害の異なる複数の女性を講師として招き、全員で意見交換を行っている。  (事例)災害の防止や救援にかかわる担当者の必修研修に、災害時の障害のある女性ゆえの経験をテーマに、地元で課題に取り組んでいる障害のある女性を講師に招き、意見交換し、業務に反映させている。  (事例)ガイドヘルパー予約の際に「買い物のガイドだから男性のガイドヘルパーでもいいですか?」と対応されがち。女性として同性のガイドヘルパーを希望する。“排泄や入浴などの介助ではないから男性でもいいでしょう”という見方から転換して、合理的配慮として認識してほしい。  御意見に対する考え方  別紙「第4 合理的配慮の基本的考え方」において、障害者本人の意向を尊重しつつ、双方の建設的対話による相互理解を通じて、必要かつ合理的な範囲で柔軟に対応がなされる必要があるとしています。  また、障害者の性別、年齢、状態等に配慮するものとし、特に障害のある女性に対しては、障害に加えて女性であることを踏まえた対応が求められることに留意することとしています。  事例につきましては、国税庁の所掌する事務に係る本対応要領の対象外であると考えますので、原案のとおりとさせていただきます。  いただいた内容は、御意見として承り、今後の参考とさせていただきます。  ■別紙 第6(合理的配慮の例)関係■  番号7  御意見の概要  第6 合理的配慮の例(合理的配慮に該当すると考えられる物理的環境への配慮の例)キのうち、「特性」は「障害の特性」のほうがよい。  御意見に対する考え方  明らかな文章誤り又は誤解を与えるものではないため、原案のとおりとさせていただきます。  番号8  御意見の概要  第6 合理的配慮の例(合理的配慮の提供義務違反に該当すると考えられる例)ウ及びオのうち、「など」は「等」のほうがよい。  御意見に対する考え方  明らかな文章誤り又は誤解を与えるものではないため、原案のとおりとさせていただきます。 p4  番号9  御意見の概要  「合理的配慮の提供義務違反に該当しないと考えられる例」を挙げる場合は、拡大解釈されないよう十分注意した上で慎重に行うべきである。  御意見に対する考え方  御指摘の例示は基本方針に基づき記載したものであるため、いずれも原案のとおりとさせていただきます。  なお、本対応要領に掲載されている例はあくまでも例示であり、個別の事案ごとに判断することが必要である旨記載しています。  いただいた内容は、御意見として承り、今後の参考とさせていただきます。  ■その他■  番号10  御意見の概要  意見:次の記述を加える。かつ、課題の多い現状を伝える事例を加える。  「包括的性教育の実施に取り組む。」  (事例)特別支援学校で「虹の輪」という言葉で、他人と距離をとるように指導された。  (事例)教員に服を脱ぐようにいわれ、教員の言うことなので従うしかなく、性行為の直前で他者に発見された。本人(障害のある女生徒)はおかしい、いやだと思ってはいたが、教員にいわれたことは従うように教えられてきたため、抵抗したり、助けを求める声をあげたりすることはできなかった。  (事例)妊娠を望んでいなかったが、交際相手が避妊をせず、性行為をした。そのことに対して「抵抗もせず、何も言わなかった」ため、同意しているとみなされ、妊娠を回避できなかった。  (事例)妊娠の自覚があったが、医療機関に行って受診することができず、周囲に相談することもできなかった。  御意見に対する考え方  御意見の趣旨及び事例につきましては、国税庁の所掌する事務に係る本対応要領の対象外であると考えますので、原案のとおりとさせていただきます。  番号11  御意見の概要  意見:次の記述を加える。かつ、下記の事例のいずれかを加える。  「障害別および性別によって特定の職業や職種に結びつける対応や進路を狭める対応をしない。本人の希望と適性を職業選択に活かせるように対応する。」  (事例)知的障害のある女性だからと、いつも手仕事が用意された。どんな仕事をしたいか、希望を聞かれたことがない。  (事例)「聴覚障害があるから、人と会話することがない、手を動かす仕事を」と、小学校低学年から推奨された。女性には縫製や理髪の職業コースがあった。本人の希望や適性とはかけはなれているために離職した人も多い。  (事例)「修士課程の次には博士課程に進み、大学で研究者として頑張りたい」と教員に伝えたところ、「あなたはろう者で女性だから大学への就職はできない。研究所にしか就職先はない」と言われた。  御意見に対する考え方  御意見の趣旨及び事例につきましては、国税庁の所掌する事務に係る本対応要領の対象外であると考えますので、原案のとおりとさせていただきます。 p5  番号12  御意見の概要  対応要領に、記述「国税庁の公式ウェブサイトにてPDF形式で提供する文書は、PDF形式のみとせず、テキスト形式をはじめ、障害のある人がアクセスしやすい形で提供する」を加える。  かつ、下記引用の内閣府本府所管事業対応指針案に記述されている事例を加える。 (内閣府本府対応指針案から引用)  合理的配慮の提供と環境の整備の関係に係る例  オンラインでの申込手続が必要な場合に、手続を行うためのウェブサイトが障害者にとって利用しづらいものとなっていることから、手続に際しての支援を求める申出があった場合に、求めに応じて電話や電子メールでの対応を行う(合理的配慮の提供)とともに、以後、障害者がオンライン申込みの際に不便を感じることのないよう、ウェブサイトの改良を行う(環境の整備)。 (意見の理由)  この引用事例は、民間事業者においても極めて重要であると同時に、特に府省庁が率先して実施する必要があることです。  PDF形式のみの提供は、視覚に障害がある人等にとって非常に利用しにくいものです。OCRがそうであるように音声読み上げもPDFに十分に対応するものではなく、誤変換等が避けられません。PDFのみが提供されている状況は、障害者差別解消法が定義している社会的障壁(情報の障壁)となり、参画を妨げ、大きな不利益をもたらしています。  国税庁公式ウェブサイトにおいて、「パンフレット・手引き」等は、点字広報誌「私たちの税金」一件について、BASEファイルや音声データが用意されていますが、その他はほとんどが、PDF形式のみの提供となっています。  内閣府ウェブサイトの「障害者施策」のページで、パンフレット、法令や計画文書、会議資料等がテキスト形式等で提供されていることをモデルに、部署や省庁の違いをこえて推進する必要があります。  なお、貴職の本意見公募案内においては、意見募集要領や改定案のテキストが提供されていますが、これ以外の意見公募案内は、PDF形式のみのように見受けます。常にテキスト形式でもご提供下さい。  御意見に対する考え方  誰もがウェブサイトで提供される情報や機能を支障なく利用できるよう、「国税庁ウェブアクセシビリティ方針」を定めるとともに、音声読み上げソフトに適切に対応するための情報提供の方法やウェブサイトの改良などのウェブアクセシビリティに配慮した職員向けのウェブサイト作成のルール(国税ウェブサイトガイドライン)を策定しておりますので、対応要領については、原案のとおりとさせていただきます。 いただいた御意見については、今後の参考とさせていただきます。