「消費者庁所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針(改定案)」に関する御意見募集の結果について

令和6年2月29日
消費者庁消費者政策課

消費者庁では、「消費者庁所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針(改定案)」について、令和5年6月28日(水)から令和5年7月27日(木)までの間、広く国民の皆様に御意見を募集したところ、4件の御意見が寄せられました。
提出された御意見のうち、主な意見の概要及びそれに対する消費者庁の考え方について、次のとおりお知らせいたします。
御協力ありがとうございました。

1 意見募集期間
令和5年6月28日(水)から令和5年7月27日(木)まで

2 意見提出方法
(1)郵送
(2)FAX
(3)インターネット(電子政府の総合窓口(e-Gov)意見提出フォーム)
(4)電子メール

3 提出された主な意見の概要及びそれに対する消費者庁の考え方
別紙のとおり。
※御意見は、その趣旨や内容を考慮の上、適宜要約又は省略をしています。
 したがって、別紙の項目数と上記の御意見総数は一致しません 。

以上

【本件問合せ先】
消費者庁消費者政策課
TEL:03-3507-8800
FAX:03-3507-7557

別紙

主な意見の概要
消費者庁の考え方

新設されている「正当な理由があるため、不当な差別的取扱いに該当しないと考えられる例」は一律に正当化事由にあたるとの誤解や拡大解釈を招く恐れがあるため、全て削除すべきである。
また、「合理的配慮の提供義務に反しないと考えられる例」を挙げる場合は、拡大解釈されないよう十分注意した上で慎重に行うべきである。
御指摘の例示は「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(令和5年3月14日閣議決定。以下「基本方針」という。)に基づき記載したものであるため、いずれも原案のとおりとさせていただきます。
なお、本対応指針に掲載されている例はあくまでも例示であり、個別の事案ごとに判断することが必要である旨記載しています。
いただいた御意見は今後の参考とさせていただきます。

(質問)
聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律(令和2年法律第53号、以下「法」という。)第1条の規定のとおり、電話リレーサービスは聴覚障害者等による電話の利用を円滑化することを目的としたものであるが、対応指針案では同サービスが電話以外の手段又は電話の代替措置と位置づけられているように読めてしまい、法の考え方と相違が生じている。
法と対応指針の考え方の異同について具体的に説明されたい。
(意見)
電話リレーサービスを電話以外の手段又は電話の代替措置と位置付けるのは法の規定ぶりと齟齬が生じ、不適切である。
また、電話リレーサービスを介することで電話利用を可能ならしめているのだから、主語を「電話利用が困難な障害者」とするのも望ましくない。
以上のとおり本例示は適切ではなく、電話リレーサービスに係る例示の箇所は全面的に再検討すべきである。	御指摘の例示は基本方針に基づき記載したものであるため、原案のとおりとさせていただきます。
なお、法と対応指針の考え方の異同については、同基本方針の作成を担当している内閣府にお問い合わせください。