(別紙) 「復興庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領(改定案)」に対する意見募集の結果について p1 ※御意見につきましては、適宜整理又は要約して取りまとめており、同趣旨の御意見はまとめて記載しております。 ※1件の御意見で複数の内容を含むものがあるため、御意見の総数と項目毎の意見数の合計は一致しません。 番号 1 御意見の概要 【(別紙)第2 正当な理由の判断の視点】 「お互いに相手の立場を尊重しながら相互理解を図ることが求められる。」は、「お互いに相手の立場を尊重しながら相互理解を図ることが重要である。」か、「お互いに相手の立場を尊重しながら相互理解を得ることが求められる。」か、「お互いに相手の立場を尊重しながら相互に理解をすることが求められる。」か、「お互いに相手の立場を尊重することが求められる。」(解説1)か、「お互いに相互理解を図ることが求められる。」(解説1)ではないのか? 解説1「お互いに相手の立場を尊重」出来た時点で、既に「相互理解を図る」ことも出来ているのではないのか? であるから「お互いに相手の立場を尊重しながら相互理解を図ることが求められる。」は長すぎるのではないのか? 御意見に対する考え方 本規定は基本方針に即して記載したものであるため、原案のとおりとさせていただきます。 なお、本要領には、別紙中「図ることが求められる」と記載している内容は、それを実施しない場合であっても法に反すると判断されることはないが、できるだけ取り組むことが望まれることを意味する旨、明記しています。 番号 2 御意見の概要 【別紙 第4(合理的配慮の基本的な考え方)関係】 次の記述と、事例のいずれかを加える。 「あらゆる相談や接遇の最初に、本人の希望を聞きとり、それを尊重するルールをもつ。あらゆる偏見を廃して、本人の話をよく聞くことから始める。」 「障害福祉サービスの提供に当たっては、利用者の意向を踏まえ、本人の意思に反した異性介助が行われることがないよう取組を進める。」 (事例)入院先で日常的に異性介助が行われている。女性の入浴や排泄や夜勤時の介助は女性の従事者にして欲しいと希望を出しても、対応されなかった。男性の介助を受けることを了承しなければ介助をしないと言われた。 (事例)被害について、警察に話したが、目が見えないのに加害者についてわかるはずがない、知的障害があるから確かな話ではない、などの見方をされ、自分の話を信じてもらえなかったことがある。 (事例)障害があるので妊娠や出産や子育ては大変だと、繰り返し言われてきたので、無理なのかなと思ってきた。 (事例)障害がなかったころは積極的に産むように言われていた。障害をもつようになってから妊娠したときには中絶を勧められた。 (事例)グループホームにて利用者がカップルで暮らすにあたって、妊娠の可能性があるとの理由から、施設側が不妊処置を勧め、結果として、利用者が不妊処置を選択した。 (事例)車いすユーザーの立場で、子育てについて福祉の窓口に相談した。障害のない保護者と同様に子どもと一緒に公園等に行きたいという願いが理解されず、外出時の育児支援はいまだに得られていない。 御意見に対する考え方 留意事項 第4 合理的配慮の基本的考え方において、障害者本人の意向を尊重しつつ、双方の建設的対話による相互理解を通じて、必要かつ合理的な範囲で柔軟に対応がなされる必要があるとしています。また、障害者の性別、年齢、状態等に配慮するものとし、特に障害のある女性に対しては、障害に加えて女性であることも踏まえた対応が求められることに留意することとしています。頂いた御意見については、今後の参考とさせていただきます。 番号 3 御意見の概要 【別紙 第4(合理的配慮の基本的な考え方)関係】 次の記述と、事例のいずれかを加える。 「女性からの相談は女性が受ける窓口態勢をとる。」「女性の接遇は女性がすることを基本とする。」「従事者の研修において、障害に加えて女性であることによる経験や課題について当事者から学ぶことを、必修プログラムに組み入れて実施し、業務や啓発に反映する。」 (事例)月経時のことについて相談窓口に詳しく話さなければならない場面があって、担当者は男性ばかりだったので話しづらかった。 (事例)女性に対する暴力の相談にたずさわる担当者の研修に、毎回、「障害のある女性と複合差別」を設けて、それぞれ障害の異なる複数の女性を講師として招き、全員で意見交換を行っている。 (事例)災害の防止や救援にかかわる担当者の必修研修に、災害時の障害のある女性ゆえの経験をテーマに、地元で課題に取り組んでいる障害のある女性を講師に招き、意見交換し、業務に反映させている。 (事例)ガイドヘルパー予約の際に「買い物のガイドだから男性のガイドヘルパーでもいいですか?」と対応されがち。女性として同性のガイドヘルパーを希望する。“排泄や入浴などの介助ではないから男性でもいいでしょう”という見方から転換して、合理的配慮として認識してほしい。 障害女性の身の回りの介助(着替え・トイレ・入浴)は、同性介助を標準とし、意思に反した介助が行われないよう、徹底する。女性一般への対応に含めた上で、障害女性の課題に理解ある支援者が望まれる。 御意見に対する考え方 留意事項 第4 合理的配慮の基本的考え方において、障害者本人の意向を尊重しつつ、双方の建設的対話による相互理解を通じて、必要かつ合理的な範囲で柔軟に対応がなされる必要があるとしています。また、障害者の性別、年齢、状態等に配慮するものとし、特に障害のある女性に対しては、障害に加えて女性であることも踏まえた対応が求められることに留意することとしています。頂いた御意見については、今後の参考とさせていただきます。 p2 番号 4 御意見の概要 【別紙 第4(合理的配慮の基本的な考え方)関係】 次の記述と、事例のいずれかを加える。 「障害別および性別によって特定の職業や職種に結びつける対応や進路を狭める対応をしない。本人の希望と適性を職業選択に活かせるように対応する。」 (事例)知的障害のある女性だからと、いつも手仕事が用意された。どんな仕事をしたいか、希望を聞かれたことがない。 (事例)「聴覚障害があるから、人と会話することがない、手を動かす仕事を」と、小学校低学年から推奨された。女性には縫製や理髪の職業コースがあった。本人の希望や適性とはかけはなれているために離職した人も多い。 (事例)「修士課程の次には博士課程に進み、大学で研究者として頑張りたい」と教員に伝えたところ、「あなたはろう者で女性だから大学への就職はできない。研究所にしか就職先はない」と言われた。 御意見に対する考え方 本要領は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第7条に規定する事項に関して定められるものであり、雇用分野における障害者差別を解消するための措置については、「障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)」の定めるところによることとされており、御意見は本要領の対象ではないと考えます。 番号 5 御意見の概要 【別紙 第4(合理的配慮の基本的な考え方)関係】 次の記述と、事例のいずれかを加える。 自宅でも避難物資が受け取れる、被災後も以前と同様の介助サービスが得られるようにするなど、在宅避難に対する継続的な支援をおこなう。 (事例)ベッドがなければ介助そのものが非常に困難になる。床に寝なければならない避難所で過ごすことは難しい。(脳性麻痺) (事例)災害でヘルパーが来られないこともあり、避難所も必要。(脊髄損傷) (事例)人工呼吸器使用者にとって非常時の電源確保は命に関わる重要なこと。(脊髄性筋萎縮症) 御意見に対する考え方 留意事項 第5 過重な負担の基本的な考え方において、職員が過重な負担に当たると判断した場合は、障害者に丁寧にその理由を説明し、理解を得るよう努めることが望ましく、その際には、職員と障害者の双方が、お互いに相手の立場を尊重しながら、建設的対話を通じて相互理解を図り、代替措置の選択も含めた対応を柔軟に検討することが求められるとしています。頂いた御意見については、今後の参考とさせていただきます。 番号 6 御意見の概要 【別紙 第4(合理的配慮の基本的な考え方)関係】 次の記述を加える。 障害女性の課題を理解して相談対応にあたることができる人を育成・配置する。 御意見に対する考え方 別紙留意事項において、合理的配慮の提供に当たっては、障害者の性別、年齢、状態等に配慮するものとし、特に障害のある女性に対しては、障害に加えて女性であることも踏まえた対応が求められることに留意することとしています。頂いた御意見については、今後の参考とさせていただきます。 番号 7 御意見の概要 【別紙 第4(合理的配慮の基本的な考え方)関係】 次の記述を加える。 防災計画の策定・実施のプロセスや、避難所運営委員会メンバーに、障害のある人、特に障害のある女性の参画を確保する。 (事例)東日本大震災時、仙台に住んでいた。大震災後バリアフリーと称して造られた仮設住宅やスロープも幅が足りない、車いすで回転することができないなど、障害者にとって不十分で使いにくい。設計段階で障害者の声を聞いていない、当事者の参画がないためだ。(脊髄性筋萎縮症) 御意見に対する考え方 留意事項 第4 合理的配慮の基本的考え方において、合理的配慮は、復興庁の事務又は事業の目的・内容・機能に照らし、障害者ではない者との比較において同等の機会の提供を受けるためのものであることに留意することとしています。頂いた御意見については、今後の参考とさせていただきます。 番号 8 御意見の概要 意見を出す方法について 郵送と意見提出フォームのみが提出方法として用意されていますが、視覚障害のある人や、障害のある人に限らず機材や通信の環境等により意見提出フォームを扱いにくい人にとって、意見提出の可能性が非常に限られてしまっています。 視覚障害のある人にとっては、意見提出フォーム形式そのものと共に、「私はロボットではありません」という認証の扱いが、障壁になります。 従って、少なくとも、電子メールでも意見を出せるようにして下さい。 御意見に対する考え方 本要領は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第7条に規定する事項に関して定められるものであり、御意見提出方法の改善などの環境の整備については、別途、適切に対応してまいります。いただいた御意見は、今後の参考とさせていただきます。 番号 9 御意見の概要 対応要領に、記述「庁の公式ウェブサイトにてPDF形式で提供する文書は、PDF形式のみとせず、テキスト形式をはじめ、障害のある人がアクセスしやすい形で提供する」を加える。 かつ、下記引用の内閣府本府所管事業対応指針案に記述されている事例を加える。 (内閣府本府対応指針案から引用) 合理的配慮の提供と環境の整備の関係に係る例 オンラインでの申込手続が必要な場合に、手続を行うためのウェブサイトが障害者にとって利用しづらいものとなっていることから、手続に際しての支援を求める申出があった場合に、求めに応じて電話や電子メールでの対応を行う(合理的配慮の提供)とともに、以後、障害者がオンライン申込みの際に不便を感じることのないよう、ウェブサイトの改良を行う(環境の整備)。 御意見に対する考え方 本要領は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第7条に規定する事項に関して定められるものであり、ウェブサイトの改良などの環境の整備については、別途、適切に対応してまいります。頂いた御意見については、今後の参考とさせていただきます。 番号 10 御意見の概要 本改正案に新設されている 「正当な理由があるため、 不当な差別的取扱いに該当しないと考えられる例」 は全て削除すべきである。 また、「合理的配慮の提供義務に反しないと考えられる例」を挙げる場合は、拡大解釈されないよう十分注意した上で慎重に行うべきである。 御意見に対する考え方 御指摘の例示は基本方針に基づき記載したものであるため、いずれも原案のとおりとさせていただきます。なお、掲載されている例はあくまでも例示であり、個別の事案ごとに判断することが必要である旨記載しています。頂いた内容は、御意見として承り、今後の参考とさせていただきます。