道路の移動等円滑化に関するガイドラインの改定案に関する意見募集に寄せられたご意見等の概要と国土交通省の考え方 実施期間:令和5年12月20日〜12月27日(7日間) 提出意見:15件 ※とりまとめの都合上、内容を適宜要約しています。 ※1件に複数の内容が含まれるご意見を整理のうえで掲載しています。 ※本ガイドラインと直接の関係がないため掲載しなかったご意見等についても、今後の施策の推進にあたって参考にさせていただきます。 番号1 ○提出意見の概要 踏切周辺の整備について、鉄道事業者への強い働きかけを期待する。道路管理者が整備する意思があっても、鉄道事業者が非協力的で実現しない問題がある。 ○国土交通省の考え方 踏切道は、道路と鉄道の兼用工作物であり、鉄道事業者と道路管理者が緊密に連携し、必要な対策を進めることが重要です。 そのため、複数の鉄道事業者も委員としてご参加いただいた踏切道等における視覚障害者誘導対策WG(以下、「WG」と呼びます。)の議論を踏まえ、踏切道のバリアフリー化における整備・維持管理体制の考え方の記述を適切に修正いたします。 番号2 ○提出意見の概要 本件の「意見提出が30日未満の場合その理由」は何ですか? ○国土交通省の考え方 本件は、行政手続法第38条に規定する意見公募手続を行う「命令等」に該当しないため、30日未満としております。 番号3 ○提出意見の概要 ガイドラインには、歩道における点字ブロックの設置基準が示されているため、歩道における点字ブロックの設置は普及が進んできたと思われるが、歩道がない道路における設置基準はないため、歩道がない市町村道路等では設置が進んでいない現状である。このため、歩道がない道路における点字ブロックの設置基準を追加してほしい。 ○国土交通省の考え方 いただいたご意見については、今後の検討の参考とさせていただきます。 番号4 ○提出意見の概要 15ページのガイドラインの4行目の「歩道等の踏切道」には、「自転車歩行者専用道の踏切道」は含まないと考えてよろしいか。 ○国土交通省の考え方 今回対象とする踏切道は、歩道等の踏切道に限らず、自転車歩行者専用道路等の踏切道も含まれます。本文の対象箇所に関して、「歩道等」を「歩道等及び(又は)自転車歩行者専用道路等」へ修正いたします。 番号5 ○提出意見の概要 15ページのガイドラインの11行目の文頭の「踏切道」は、「歩道等の踏切等」、「自転車歩行者専用道の踏切道」のどちらを指しているのか? ○国土交通省の考え方 今回対象とする踏切道は、歩道等の踏切道に限らず、自転車歩行者専用道路等の踏切道も含まれます。本文の対象箇所に関して、「歩道等」を「歩道等及び(又は)自転車歩行者専用道路等」へ修正いたします。 番号6 ○提出意見の概要 考え方「踏切道のバリアフリー化にあたっては道路管理者と鉄道事業者が連携して取り組みことが重要である。」について、道路管理者と鉄道事業者が取り組むべく基本的な役割分担について明示すること。また、国による支援制度について明示すること。 ○国土交通省の考え方 踏切道は、道路と鉄道の兼用工作物であり、鉄道事業者と道路管理者が緊密に連携し、必要な対策を進めることが重要です。そのため、複数の鉄道事業者も委員としてご参加頂いたWGの議論を踏まえ、踏切道のバリアフリー化における整備・維持管理体制の考え方の記述を適切に修正いたします。また、ガイドラインは、全ての人が利用しやすいユニバーサルデザインによる道路空間のあり方を示すものであり、国による支援制度を記載するのはなじまないため記載しませんが、別途、整備主体に対し補助制度の周知を行う等、バリアフリー対策を適切に進めて参ります。 番号7 ○提出意見の概要 コラム 歩道等が無い又は有効幅員が狭い場合の踏切道での対策について 車道外側線は道路交通法の路側帯を兼ねることになるため、路側帯外まで視覚障害者誘導用ブロックを設置することは、視覚障害者が車道で一旦停止し位置確認を行うことも奨励するように解釈する。その場所で車両との人身事故が生じた場合、道路交通法における不利益となる可能性を懸念する。" ○国土交通省の考え方 道路移動等円滑化基準では道路には歩道を設けるものとされており、本来は参考2-7-●に示す通り歩道上に視覚障害者誘導用ブロック及び踏切道内誘導表示を設置するべきものと考えています。一方で、現状では歩行者の通行の用に供する空間が狭い踏切道も多く、また、早期に拡幅ができない踏切道も多くある中で、当面の対策を行う場合にどう対応するべきかの一般的な考え方を示す必要があると考えて掲載したものです。なお、車道外側線や車道上に点状ブロックを設置する実例もあります。 番号8 ○提出意見の概要 踏切にブロックを置くと聞いたのですが、それは危険だと思います。ブロックの上にいればどこでも安全と信じてきたのにそれを勝手に変えられては困ります。踏切の歩き方をわかっていれば、ブロックがなくても安全に通れます。もしどうしても踏切を渡るのが危険という人に配慮するのであれば、踏切を無くして地下とかを通れるようにしてください。 ○国土交通省の考え方 ご指摘のとおり、踏切道を無くして立体交差とすることが抜本的な対策となりますが、対策には多大なコスト及び長期の事業期間が必要となります。一方、視覚障害者の踏切道内における事故防止のための早急な対策として、踏切道付近に視覚障害者用誘導ブロックや踏切道内誘導表示を設置することが必要と考えております。また、ガイドラインでは踏切道への進入及び退出を明確にするため、点状ブロックを連続して設置せず、遮断かんから50cm程度離れた踏切道手前部に点状ブロックを設置することを標準としております。ご意見については?、道路部と踏切道を誤認することがないよう、ガイドラインの考え方において視覚障害者誘導用ブロックと異なる形式とすることとしております。 番号9 ○提出意見の概要 概要資料によると「本ガイドラインは、道路管理者が、道路施設等を新設、改築及び管理する際に活用することを目的とする」とあります。今回ガイドラインの改訂により新たにその他の施設として『踏切道』が項目建てされていますが、『道路と鉄道との交差に関する協議等に係る要綱』第13 条にて「『踏切道』は、鉄道側が管理するものとし、その費用は鉄道側が負担する」とあります。また同要綱第2 条第5 項にて「管理とは、所有又は支配し、並びに改築、取替、修繕および維持することをいう。」とあります。本ガイドラインでは移動円滑化基準のうち視覚障害者誘導用ブロックの項目に踏切道が追加されており、道路管理者が踏切道における視覚障害誘導用ブロックの新設、改築及び管理を行うように読めますが、Q1:踏切道は道路管理者が管理する施設なのでしょうか?要綱と本ガイドラインの関連性は?ガイドライン内に踏切道の定義を明確にする必要があるのでは? ○国土交通省の考え方 踏切道は、道路法第20条に道路と鉄道の兼用工作物と定められています。道路と鉄道との交差に関する協議等に係る要綱については、道路と鉄道との交差に関する工事等の実施にあたって、道路側と鉄道側の協議事項等について基準を定めたものとなっており、ご指摘のとおり第13条において、踏切道の管理は鉄道側が行うものとされています。一方、踏切道のバリアフリー化の追加工事分については、道路管理者と鉄道事業者の双方による協議が必要となるため、踏切道のバリアフリー化における整備・維持管理体制の考え方の記述を適切に修正いたします。 番号10 ○提出意見の概要 Q2:その上で道路管理者の役割だけでなく踏切道管理者の役割についても記載しないと誤解が生じないでしょうか? ○国土交通省の考え方 (上記でまとめて回答) 番号11 ○提出意見の概要 踏切の直前に点字ブロックの「警告ブロック」を敷いてほしい ○国土交通省の考え方 令和4年6月のガイドライン改定時より、踏切道手前部に、点状ブロック(警告ブロック)を設置することを標準として位置づけております。本改定でも引き続き標準として位置づけています。 番号12 ○提出意見の概要 雨の日、雪の日は線路の真上、前後はとくに滑りやすので、踏切内に滑らないラバー素材のようなものを敷いてほしい ○国土交通省の考え方 レールの真上やその前後ということであれば、踏切道の構造上敷設は困難ですが、視覚障害者の方が踏切道を通行するにあたり、ガイドラインに基づき敷設される視覚障害者誘導用ブロックについては、ガイドライン内で滑りにくいものを用いることを標準としております。 番号13 ○提出意見の概要 踏切内にエスコートゾーンを敷設してほしい エスコートゾーンがあれば迷わず対面に渡れる ○国土交通省の考え方 今回の改定は、令和5年9・10月に実施した評価実験の結果等をもとにWGの議論を踏まえ、踏切道内誘導表示の標準的な構造を定めております。なお、「@の標準的な設置方法等」については、エスコートゾーンの点状横線を構成する突起帯列の両横に線状ブロックの1本を設置した構造としております。また、道路部と踏切道を誤認することがない構造としております。 番号14 ○提出意見の概要 弱視の場合、点字ブロック、エスコートゾーンは「黄色」がいい ○国土交通省の考え方 視覚障害者誘導用ブロックの色は、道路移動等円滑化基準において、黄色その他の路面との輝度比が大きいこと等により当該ブロック等を容易に識別できる色とするものとしています。踏切道内誘導表示については、今回の改定は、令和5年9・10月に実施した評価実験の結果等をもとにWGの議論を踏まえ、歩行方向の誘導突起の色彩は黄色を標準としています。 番号15 ○提出意見の概要 踏切内の床の色を周囲と明らかに違う色にしてほしい 色が変われば歩いていて、踏切に入ったこと、渡り終わったことがわかる ○国土交通省の考え方 いただいたご意見については、今後の検討の参考とさせていただきます。 番号16 ○提出意見の概要 【コラム】音による踏切道の案内及び【コラム】踏切道におけるバリアフリー対策について、ふつうの信号移動の場合でも視覚障がい者においては音による誘導が欠かせない。広い道路においても信号機は鳴き交わしによる信号機が判りやすいと思う。電車における警報機の音も泣き交わし方式が有効だと思う。 ○国土交通省の考え方 本ガイドラインは、道路管理者が道路施設等を新設、改築及び管理する際に活用することを目的に作成されたものであり、都道府県公安委員会が設置する信号機については、本ガイドラインの対象外です。電車における警報機音の鳴き交わしについては、いただいたご意見については、今後の検討の参考とさせていただきます。 番号17 ○提出意見の概要 踏切内におけるガイドラインは歩道のブロックと足触りがまったく異なるものにしていただき、歩行者が踏切内にいるのか、外にいるのかがはっきり区別できるように配慮していただけますよう強く望みます。同時に踏切の端の部分は少し段差をつけていただき、線路に歩行者が落下しないような仕組みを導入していただきたいと思います。 ○国土交通省の考え方 今回の改定は、令和5年9・10月に実施した評価実験にて横断歩道や歩道との違いの分かりやすさ(識別性)の評価が高かった踏切道内誘導表示について、WGの議論を踏まえ標準的な構造として定めております。その他のいただいたご意見については、今後の検討の参考とさせていただきます。 番号18 ○提出意見の概要 誘導ブロックは必要ありません。昔からそういう話が何かある度に出てきますが、役所のやってやった感のためにやる必要はありません。ブロックをつけても安全にならないので、1日でも早く全国すべての踏切をなくして地下道とかを作ってほしいです。(歩道つきで)きちんと障がい者の安全に配慮したものができてほしいです。中途半端なものは要りません。このため今回のガイドラインは不要であり、反対です。 ○国土交通省の考え方 ご指摘のとおり、踏切道を無くして立体交差とすることが抜本的な対策となりますが、対策には多大なコスト及び長期の事業期間が必要となります。一方、視覚障害者の踏切道内における事故防止のための早急な対策として、踏切道の存在を認識し、安全に通行できるよう踏切道付近に視覚障害者用誘導ブロックや踏切道内誘導表示を設置することが必要と考えております。 番号19 ○提出意見の概要 道路整備の用語について、「標準的な整備内容」と「望ましい整備内容」は国土交通省道路局が令和4年6月に定めた「道路の移動等円滑化に関するガイドライン」11ページを拝見し、2番目と3番の整備内容と理解しています。具体的な整備内容がわかりませんでしたので、今回の踏切への整備はどのようにする方針なのかを具体的にご教示ください。 ○国土交通省の考え方 ガイドライン内では、令和4年6月に定めた踏切道手前の点状ブロックに加え、踏切道内へ踏切道内誘導表示を設けること等を標準的な整備内容に位置づけることで、道路移動等円滑化基準に準じて積極的に整備を求めることとしています。 番号20 ○提出意見の概要 コラムの事例は、既存の「視覚障害者誘導用ブロック」の規定を援用した表現のように思えます。せっかく新しい規定を作っていただいたので、誘導ブロックではない踏切内の誘導路敷設の規定を設けて「標準的な整備内容」よりも1段上の「道路移動等円滑化基準に基づく内容」にしていただくことが視覚障害者の安全歩行に資するものと思われます。 ○国土交通省の考え方 今回のガイドライン改定により、踏切道内へ踏切道内誘導表示を設けることを望ましい整備内容から標準的な整備内容へ位置づけを変更いたしました。道路移動等円滑化基準の改正を行わないため、「道路移動等円滑化基準に基づく内容」には位置づけていませんが、いただいたご意見は今後の検討の参考とさせていただきます。 番号21 ○提出意見の概要 1. 踏切内誘導表示については当事者を含めた詳細かつ網羅的な検討を踏まえた結果であると思います。特に議論を差しはさむ余地はありません。ただ、このガイドライン設定前に既に設置している箇所で適合していないとされた箇所があるならばそれらの取り扱いはどのようになるのでしょうか。ごきょうじゅください。 ○国土交通省の考え方 ガイドライン改定前に設置された踏切道内の誘導表示等については、地域の視覚障害者等のご意見を伺い設置されたものであり、今回のガイドライン改定でお示しした標準的な設置方法等と異なる場合もあると承知しております。この場合であっても直ちに取り換えを義務づけるものではありません。本改正の趣旨を鑑みバリアフリー対策等を適切に進めて参ります。 番号22 ○提出意見の概要 2.課題としてとらえているのはこのガイドラインを踏まえて特に踏切内誘導表示の新規設置・導入展開が当事者の参画を十分に考慮して加速的に推進できるのかはなはだ疑問が残ります。既に本ガイドラインには2章道路計画及び移動円滑化に関する連携協力や当事者参加の考え方という項目が設けられていますが当事者側からの感覚では全く参画して推進されているという実感がありません。所謂今回の踏切内誘導表示の設置という一発案件、プロジェクト案件においてもです。自治体の道路管理当局の経常的な事業推進では全く見られません。当市での事例では@所謂駅前広場の回収に伴う改札からバス停に至る導線に曲線の点字ブロックが設置された件で直線にしてほしいと問い合わせがあった後で当事者団体に初めて連絡があり単に追認を求められた。直線への変更は不可能であるとされた。A踏切内誘導表示設定で当初の簡単な現地立ち合いのみで以降の設置位置、素材、推進状況等の説明・相談等は全く無く、いきなり一年弱後に設置された。車いす使用者との確認等も実施する事が不可能だった。以後の申し入れの場で今後、当時者団体と連携を行っていくとの言質を得たが今年度及び来年度の事業計画に関する相談などはない状態である。 努力義務的扱いやうまく言った事例紹介にとどまらず、組織・会議体の設定、課題・スケジュール管理等管理プロセスのひな型提示や管理帳票作成の義務化等を強く指導してほしいと思います。。障碍者権利条約のスローガンNothing about us without us の実践を意識していただきたいと強く願います。なお。この意見は私の乏しい障碍者としての経験と聞きかじりの知識によるものであり、間違っている可能性も高いです。 ○国土交通省の考え方 本ガイドライン第1部第2章に記載の「道路計画及び移動等円滑化に関する連携協力や当事者参加の考え方」も含め、引き続き地方公共団体等に対し、本ガイドラインの考え方を周知するとともに、バリアフリー化への理解を深めていただけるように努めてまいります。 番号23 ○提出意見の概要 こんなものがいまさら必要である理由が全くわからない。こんな話は数十年前から何度もあったが、立ち消えていた。過去の経緯を調べれば不必要であることは簡単にわかることなのに、そんなこともしないなんて、今の公務員はどうかしているのか?こんなことをやるために公務員に給料払うなら、そんなことしないでその分、税金安くしたほうがよっぽど社会のためになる。こんなガイドラインは今すぐ廃止して不必要な給料が払われないようにしてもらいたい。無駄でしかない。全面的に反対。 ○国土交通省の考え方 今回のガイドライン改定は、令和4年4月に奈良県内において視覚に障害のある方が踏切内で列車に接触してお亡くなりになる痛ましい事故を受け、踏切道内の安全対策を盛り込んだものです。本ガイドラインは高齢者、障害者を含むすべての道路利用者にとっての物理的なバリアを取り除き、道路空間が利用者にとって安全で快適な空間となることを目的に作成したものです。本改正を踏まえ、踏切道におけるバリアフリー化を進めてまいります。 番号24 ○提出意見の概要 パブリックコメントの周知が不十分ではないでしょうか。プレスリリースにも掲載されておらずX(Twitter)やFacebookなどSNSにも掲載されておりませんが、障害者団体や一般の方々へどのように周知されたのでしょうか。前回、令和4年6月の改定時にも同様の意見があり、その際は、関連団体への周知を求められていました。また、パブリックコメント期間は12月20日10時〜27日10時と8日間しかなく、非常に短い期間と考えております。同様の「任意の意見募集」となっている案件でも2週間や一ヶ月としていますが、なぜ、8日間なのでしょうか。 ○国土交通省の考え方 e-Govパブリック・コメントのウェブページにて公表、周知しております。また、令和4年6月改定時のご意見を踏まえ、道路空間のユニバーサルデザインを考える懇談会委員等を通じ、各関連団体へ周知を行っております。なお、行政手続法第38条に規定する意見公募手続を行う「命令等」に該当しないため、30日未満としております。 番号25 ○提出意見の概要 「道路空間のユニバーサルデザインを考える懇談会」(意見照会)については、ホームページ上などで公表しないのでしょうか。当該懇談会は、「国土交通省道路局では道路法及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の改正に伴い、道路移動等円滑化基準の改正や歩行者利便増進道路の構造基準策定について検討するとともに、道路空間のユニバーサルデザインの推進のために、本基準のガイドライン策定について検討するため、「道路空間のユニバーサルデザインを考える懇談会」を設置しております。」とされています。過去の経緯からしても、ガイドラインの改定に当たっては、当該懇談会の開催をして、その議事を公開するべきではないでしょうか。 ○国土交通省の考え方 「道路空間のユニバーサルデザインを考える懇談会」(意見照会)結果については、別途ホームページで公表させていただきます。踏切道等における視覚障害者誘導対策WGにて、本ガイドラインの改定案をとりまとめ、「道路空間のユニバーサルデザインを考える懇談会」の委員の皆様からも意見を頂戴したところです。 番号26 ○提出意見の概要 「◎歩道等、自転車歩行者専用道路等の踏切道手前部には、視覚障害者の移動等円滑化のために必要であると認められる箇所に、視覚障害者誘導用ブロックを敷設する。」について、上段にある、移動等円滑化基準では、「第四十五条 歩道等、自転車歩行者専用道路等、立体横断施設の通路、乗合自動車停留所、路面電車停留場の乗降場並びに自動車駐車場及び旅客特定車両停留施設の通路には」と、記載があり、「踏切道」「踏切道手前部」は含まれておりません。ガイドラインで「◎:道路移動等円滑化基準に基づく整備内容」とされておりますが、基準に含まれていないため、「○:標準的な整備内容」に該当すると思います。第四十五条に踏切道が含まれる改正を予定されているのでしょうか。 ○国土交通省の考え方 歩道等又は自転車歩行者専用道路等の踏切道手前部は道路移動等円滑化基準第四十五条の「必要であると認められる箇所」に該当するものと考えており、当該箇所に設ける視覚障害者誘導用ブロックは、同条に基づくものであるため「◎」としています。 番号27 ○提出意見の概要 設置及び維持管理における考え方・留意事項を記載した方がよいと思います。令和4年6月のガイドライン改正時にも同様の意見がございましたが、国土交通省は、踏切道内誘導表示の設置者及びその後の維持管理者について、道路法31条による踏切毎に個別協議との考えを示されております。しかし、個別協議では、道路管理者と鉄道事業者の意見のすり合わせに時間を要するため、踏切道内の安全対策が進まないことが懸念されます。鉄道事業者と道路管理者が早期且つ円滑に協議できるよう、国において整備及び維持管理における一定の考え方・留意事項について決定し、協議について明記していただきたいと思います。文中への記載例として、現行ガイドラインのP7-41にあるような「設置及びその後の維持管理の体制について、あらかじめ関係者との間で十分協議する必要がある」といった明記ができると考えます。 ○国土交通省の考え方 ご指摘のとおり、本バリアフリー対策においては、道路管理者と鉄道事業者が連携して取り組むことが重要との認識で、冒頭の「考え方」において、その旨記載させて頂いているところです。ご指摘の整備、維持管理の考え方の記述を適切に修正いたします。 番号28 ○提出意見の概要 「○高齢者・障害者等が踏切道の存在を認識し安全に通行できるよう、視覚障害者誘導用ブロック及び踏切道内誘導用表示を維持管理する。」の記載内容から判断すると、道路管理者に維持管理の必要性があるように読み取れます。設置及びその後の維持管理については、関係者との協議事項であり、「設置及びその後の維持管理の体制について、あらかじめ関係者との間で十分協議する必要がある」と明記していただきたいと思います。なお、道路管理者としては、緊急時の対応を考慮し、維持管理は鉄道側で対応していただきたいと考えております。 ○国土交通省の考え方 上記と同様、冒頭の「考え方」において、追記させて頂きます。 番号29 ○提出意見の概要 「鉄道事業者による対策例」の記載内容を見ると、踏切道内誘導表示の記載がないため、鉄道事業者は踏切道内誘導表示を行わないように読み取れます。踏切道内誘導表示の整備が、道路側と鉄道側の協議にて決まるのであれば、本コラム内に、踏切道内誘導表示を記載するべきと考えます。 ○国土交通省の考え方 考え方に記載の通り、踏切道のバリアフリー化にあたっては道路管理者と鉄道事業者が連携して取り組むこととしております。コラムへ掲載することにより、ガイドライン本文の内容と重複するため、記載は行いません。 番号30 ○提出意見の概要 「標準的な設置方法等(歩道等の幅員が概ね2m 以上の場合)」について、歩道幅員が2.0mの場合、踏切道内誘導表示の線路からの離隔0.6m+踏切道内誘導表示の幅0.55mで、1.15mとなり、残りの幅員は、0.85mしかありません。現行のガイドラインP1-6 参考2−1−1 幅員の考え方でも、車椅子使用者の幅員は1.0m必要(歩行者は0.75m)とされており、幅員が2.0mの場合にこの構造を適用すると、椅子使用者は、誘導用標示の上を通行するか、車道を通行するしかなくなるため、適用する幅員については、概ね2.5m以上とした方がよいと思います。 ○国土交通省の考え方 P17に示す踏切道内誘導表示の突起体外側から路端までの距離は約1.1mになります。P17に示す踏切道内誘導表示を用いる場合は、歩道の幅員が概ね2m以上の場合と考えており、幅員が2.0mの場合にP17とP18に示すいずれの構造を採用するかについては、現地の状況等に応じてご検討いただくべきと考えます。 番号31 ○提出意見の概要 「【コラム】歩道等が無い又は有効幅員が狭い場合の踏切道での対策」について、「道路空間のユニバーサルデザインを考える懇談会」(意見照会)にも意見がありましたが、車道外側線(道路交通法における路側帯に該当)の設置例が不適切と指摘されていました。これに対して、「実例もあります」という見解でしたが、「実例」のみで交通管理者との協議が整う確証がありません。法的な根拠や解釈、見解を示してください。 ○国土交通省の考え方 道路移動等円滑化基準では道路には歩道を設けるものとされており、本来は参考2-7-●に示す通り歩道上に視覚障害者誘導用ブロック及び踏切道内誘導表示を設置するべきものと考えています。一方で、現状では歩行者の通行の用に供する空間が狭い踏切道も多く、また、早期に拡幅ができない踏切道も多くある中で、当面の対策を行う場合にどう対応するべきかの一般的な考え方を示す必要があると考えて掲載したものです。なお、「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」第三表において、車道外側線(103)の設置場所は「車道の外側の縁線を示す必要がある区間の車道の外側」と定められており、P21、P22に示す通り車道以外の箇所がカラー舗装となっている場合は、必ずしも「車道の外側の縁線を示す必要がある」とまでは言えないものと考えています。 番号32 ○提出意見の概要 歩道上の視覚障害者誘導用ブロックは、視覚障害者の安全性を確保しつつ、適切な誘導を行うことを主な目的として設置されておりますが、同時に防滑性や歩行性等も求められるものであり、東京都建設局では、土木材料仕様書にて視覚障害者誘導用ブロックにすべり抵抗値の基準を設けています。https://www.kensetsu.metro.tokyo.lg.jp/appli/ukeoi/index.html#zairyou(3章窯業品材料P272)今回のガイドライン改定案に記載の踏切道内誘導表示は、JIS規格の形状ではなく、通常、歩道の上に施工しているものではございません。踏切道は、舗装構造や、鉄道の通過による熱、振動など通常の道路と違うと認識しています。また、短時間に大勢の人が通過する箇所において、通常、歩道で使用している材料とは違うものを使用するに当たっては先行した箇所で実証実験を重ね、材質、長期的品質変化、施工性など様々な観点から検証してから全国に展開していくことが求められるのではないしょうか。地方自治体が、様々な道路利用者に配慮した上で、個別に踏切道内誘導表示の材料、施工方法を検討し、鉄道事業者との協議を行うこととなれば踏切道の安全対策には、相当な時間を要すると思われます。また、施工方法によっては、ガイドラインに図示されているような構造については、大変滑りやすいと懸念しております。国で一定の仕様を示していただきたいと考えております。 ○国土交通省の考え方 統一的な仕様を示すことは困難と考えていますが、今回の改定でお示しした踏切道内誘導表示は、既存の視覚障害者誘導用ブロックやエスコートゾーンの材料を一部加工することで作成可能であると認識しており、使用実績のある材料の活用が可能と考えています。 番号33 ○提出意見の概要 材質を考慮した接着剤の選定に留意することが必要である。道路管理者側には、事例がなく知見を持ち合わせていないため、今回の実験時の留意点や、踏切道の材質の違いによる留意点について示してください。 ○国土交通省の考え方 評価実験では、視覚障害者の方が安全・円滑に踏切道を通行できるか、車椅子使用者の方の通行に支障があるかを検証しており、施工方法については評価していません。また、踏切道の材質にも様々な種類があるため、網羅的に留意点をお示しすることは困難と考えていますが、事例の一つとして合成ゴム製連接踏切板箇所での施工方法を事例として紹介させていただきました。