番号 項目 ご意見の概要 ご意見に対する考え方 対応指針本文に関すること 1 第1.1 2枚目の改正後欄の17行目「以下「改正法」という。」は削除したほうがよい。後段に記載がないから。 ご指摘を踏まえて本文を修正しております。 2 第2.2.(1).ア 5枚目の改正後欄の「法改正」はどの法律の改正を指すのか? 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)のことを指しております。 3 第2.2.(1).ア 6枚目の改正後欄の2行目「本改正指針」は「改正指針」のほうがよい。3枚目の定義のとおりに。 本文中には「本対応指針」と記載しており、「本改正指針」との記載はございませんが、「本対応指針」を定義と合わせて「対応指針」へと記載を統一しております。 4 第2.2.(1).イ 6枚目の改正後欄の13行目「女性であることも踏まえた対応」とは具体的には何か? 月経に関する対応や、妊婦の方への対応等が考えられます。 5 第2.2.(1).イ 6枚目の改正後欄の最下行の1行上「特性」には「障害特性」以外も含まれるのか? ご指摘の箇所には、「特性」という記載は見当たりませんでしたが、同ページ内に「障害の特性」という記載があり、その部分については、障害特性のみを指しております。 6 第2.2.(3) 8枚目の改正後欄の15行目「実施する」「実施すべき」のほうがよい。 ご指摘を踏まえて本文を修正しております。 7 第2.2.(4) 9枚目の改正後欄の2行目「含まれる」は「含める」のほうがよい。主体的に。 本対応指針が所管事業者に向けた指針として作成している性質上、主観的な記載よりも客観的な記載にすべきと考えております。 別紙に関すること 8 2 「正当な理由があるため、不当な差別的取扱いに該当しないと考えられる例」はすべて削除すべきである。また、「合理的配慮の提供義務違反に反しないと考えられる例」を挙げる場合は、拡大解釈されないよう十分注意した上で慎重に行うべきである。 ご意見の例示は基本方針に基づき記載したものであるため、いずれも原案のとおりとします。なお、掲載されている例はあくまでも例示であり、個別の事案ごとに判断することが必要である旨を、対応指針本文に記載しています。 9 3.(2) 13枚目の改正後欄の15行目「振り仮名」と24行目「ルビ」との違いは何か? 本文中の「振り仮名」については、手書き等にて振り仮名を振るなど、意思疎通への配慮を行うことという意図で「振り仮名」という表現を使用しており、「ルビ」については、印刷物等において情報保障の一事例として「ルビを振る」という表現を使用しております。 10 3.(3) 14枚目の改正後欄の7行目「職員等」の「等」には職員以外の誰が含まれるのか? 職員以外のその場に居合わせた者が含まれると考えております。 11 4 14枚目の改正後欄の22行目「メール」は「電子メール」のほうがよい。他の箇所の例と同様に。 ご指摘を踏まえて本文を修正しております。 その他 12 2ページから15ページまでのページ番号の記載が漏れている。 ページ番号は様式の右側に記載しております。 13 意見:次の記述を加える。かつ、下記の事例のいずれかを加える。 記述 「障害別および性別によって特定の職業や職種に結びつける対応や進路を狭める対応をしない。本人の希望と適性を職業選択に活かせるように対応する。」 事例 (事例)知的障害のある女性だからと、いつも手仕事が用意された。どんな仕事をしたいか、希望を聞かれたことがない。 (事例)「聴覚障害があるから、人と会話することがない、手を動かす仕事を」と、小学校低学年から推奨された。女性には縫製や理髪の職業コースがあった。本人の希望や適性とはかけはなれているために離職した人も多い。 (事例)「修士課程の次には博士課程に進み、大学で研究者として頑張りたい」と教員に伝えたところ、「あなたはろう者で女性だから大学への就職はできない。研究所にしか就職先はない」と言われた。 本対応指針は農林水産省の所管事業分野についての対応指針であり、ご意見の内容については、本対応指針の対象外の事項であると考えます。 14 意見:次の記述と、差別が影響している事例・差別にあたる事例のいずれかを加える。 記述 「あらゆる相談や接遇の最初に、本人の希望を聞きとり、それを尊重するルールをもつ。あらゆる偏見を排して、本人の話をよく聞くことから始める。」 「障害福祉サービスの提供に当たっては、利用者の意向を踏まえ、本人の意思に反した異性介助が行われることがないよう取組を進める。」 事例 (事例)入院先で日常的に異性介助が行われている。女性の入浴や排泄や夜勤時の介助は女性の従事者にして欲しいと希望を出しても、対応されなかった。男性の介助を受けることを了承しなければ介助をしないと言われた。 (事例)被害について、警察に話したが、目が見えないのに加害者についてわかるはずがない、知的障害があるから確かな話ではない、などの見方をされ、自分の話を信じてもらえなかったことがある。 (事例)障害があるので妊娠や出産や子育ては大変だと、繰り返し言われてきたので、無理なのかなと思ってきた。 (事例)障害がなかったころは積極的に産むように言われていた。障害をもつようになってから妊娠したときには中絶を勧められた。 (事例)車いすユーザーの立場で、子育てについて福祉の窓口に相談した。障害のない保護者と同様に子どもと一緒に公園等に行きたいという願いが理解されず、外出時の育児支援はいまだに得られていない。 「第2 2(1)合理的配慮の基本的な考え方」において、障害者本人の意思を尊重しつつ、建設的対話を通じて相互理解を深め、様々な対応策を柔軟に検討していくことについて示されています。 15 意見:次の記述と、事例のいずれか(課題を示す事例および好事例)を加える。 記述 「女性からの相談は女性が受ける窓口態勢をとる。」「女性の接遇は女性がすることを基本とする。」「従事者の研修において、障害に加えて女性であることによる経験や課題について当事者から学ぶことを、必修プログラムに組み入れて実施し、業務や啓発に反映する。」 事例 (事例)女性に対する暴力の相談にたずさわる担当者の研修に、毎回、「障害のある女性と複合差別」を設けて、それぞれ障害の異なる複数の女性を講師として招き、全員で意見交換を行っている。 (事例)災害の防止や救援にかかわる担当者の必修研修に、災害時の障害のある女性ゆえの経験をテーマに、地元で課題に取り組んでいる障害のある女性を講師に招き、意見交換し、業務に反映させている。 (事例)相談窓口に月経時のことについて詳しく話さなければならない場面があって、担当者は男性ばかりだったので話しづらかった (事例)ガイドヘルパー予約の際に「買い物のガイドだから男性のガイドヘルパーでもいいですか?と対応されがち。女性として同性のガイドヘルパーを希望する。排泄や入浴などの介助ではないから男性でもいいでしょうという見方から転換して、合理的配慮として認識してほしい。 「第3 事業者における相談体制の整備」においては、相談時に性別、年齢、状態等に配慮することが望ましい旨、「第4 事業者における研修・啓発、障害を理由とする差別の解消の推進に資する制度等の整備」においても、性別や年齢等にも配慮しながら適切に対応することが重要である旨を記載しております。いただいた御意見については、今後の参考とさせていただきます。 16 意見:次の記述を加える。かつ、課題の多い現状を伝える事例を加える。 記述 「包括的性教育の実施に取り組む。」 事例 (事例)特別支援学校で「虹の輪」という言葉で、他人と距離をとるように指導された。 (事例)教員に服を脱ぐようにいわれ、教員の言うことなので従うしかなく、性行為の直前で他者に発見された。本人(障害のある女生徒)はおかしい、いやだと思ってはいたが、教員にいわれたことは従うように教えられてきたため、抵抗したり、助けを求める声をあげたりすることはできなかった。 (事例)妊娠を望んでいなかったが、交際相手が避妊をせず、性行為をした。そのことに対して「抵抗もせず、何も言わなかった」ため、同意しているとみなされ、妊娠を回避できなかった。 (事例)妊娠の自覚があったが、医療機関に行って受診することができず、周囲に相談することもできなかった。 本対応指針は農林水産省の所管事業分野についての対応指針であり、御意見の内容については、本対応指針の対象外の事項であると考えます。