p1 別紙2 意見公募時の案との差異(防衛装備庁) 定めた命令等 (相談体制の整備) 第7条 障害者及びその家族その他の関係者(以下「障害者等」という。)からの相談等に的確に応じるため、防衛装備庁に相談窓口を置く。 2 機関等責任者の監督の下で当該機関等に係る相談等に対応する相談窓口として、次の表の機関等の欄に掲げる機関等に応じ、それぞれ同表の機関等窓口の欄に掲げる部署に機関等窓口を置く。 |機関等     機関等窓口 |内部部局    長官官房総務官 |研究所     総務課(航空装備研究所は管理部総務課) |試験場     業務班 3 機関等責任者は、前項の表に掲げるもののほか、相談窓口として、地方窓口を置くことができる。 4 相談窓口については、必要に応じ、充実を図るよう努めるものとする。 5 防衛装備庁総括管理者の監督の下で機関等間の総合調整を行う相談窓口として、長官官房総務官に、総括窓口を置く。 (委任規定) 第11条 この訓令の実施に関し必要な事項は、防衛装備庁総括管理者が定めるものとする。ただし、機関等責任者が、そ 意見公募手続を実施した命令等の案 (相談体制の整備) 第7条 障害者及びその家族その他の関係者(以下「障害者等」という。)からの相談等に的確に応じるため、防衛装備庁に相談窓口を置く。 2 防衛装備庁総括管理者の監督の下で機関等間の総合調整を行う相談窓口として、長官官房総務官に、総括窓口を置く。 3 機関等責任者の監督の下で当該機関等に係る相談等に対応する相談窓口として、次の表の機関等の欄に掲げる機関等に応じ、それぞれ同表の機関等窓口の欄に掲げる部署に機関等窓口を置く。 |機関等     機関等窓口 |内部部局    長官官房総務官 |研究所     総務課(航空装備研究所は管理部総務課) |試験場     業務班 4 機関等責任者は、前項の表に掲げるもののほか、相談窓口として、地方窓口を置くことができる。 5 相談窓口については、必要に応じ、充実を図るよう努めるものとする。  (委任規定) 第11条 防衛装備庁総括管理者は、この訓令を実施するために必要な事項について別に定めることができる。 p2 定めた命令等 れぞれの機関等において、本文の規定に基づき防衛装備庁総括管理者が定めるものを実施するために必要な事項を定めることを妨げない。 意見公募手続を実施した命令等の案 2 機関等責任者は、所属する機関におけるこの訓令の実施に必要な細則を定めることができる。