p1 別紙1 意見内容について 番号 1 意見の内容 新旧対照表るびなしへのコメント ・10枚目の新欄の最下行の3行上「障害特性」と、13枚目の新欄の最下行の6行上「障害の特性」と、17枚目の新欄の4行目「特性」とは、どれらかに字句を統一したほうがよい。 ・10枚目の新欄の6行目「理由」に下線を付すべきである。 ・19枚目の新欄の最下行の2行上「抽象的な。理由」は「抽象的な理由」の誤記ではないか? 意見に対する考え方 「障害特性」、「障害の特性」及び「特性」は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(令和5年3月14日閣議決定)に基づき、また、他省庁の対応要領を参考に記載したものであるため、原案のとおりとさせていただきます。また、新旧対象表については、御指摘を踏まえ、記載を改めさせていただきます。  いただいた御意見は、今後の参考とさせていただきます。 訓令案の修正 なし。 番号 2 意見の内容 新旧対照表るびなし版へのコメント ・6ページの新欄の最下行の4行上「方針等の周知」は「方針等を周知する」のほうがよい。「機会を設ける」と平仄を合わせて。 ・8ページの新欄の10行目「解消」は「除去」のほうがよい。他の箇所の例と同様に。 ・13ページの新欄の7行目「状態」は「障害の状態」のほうがよい。他の箇所の例と同様に。 意見に対する考え方  本規定は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(令和5年3月14日閣議決定)に基づき記載したものであるため、原案のとおりとさせていただきます。  いただいた御意見は、今後の参考とさせていただきます。 訓令案の修正 なし。 p2 番号 3 意見の内容 次の記述を加える。 障害女性の身の回りの介助(着替え・トイレ・入浴)は、同性介助を標準とし、意思に反した介助が行われないよう、徹底する。女性一般への対応に含めた上で、障害女性の課題に理解ある支援者が望まれる。 意見に対する考え方  本訓令の別紙「第4 合理的配慮の基本的考え方」において、当該障害者本人の意向を尊重しつつ、双方の建設的対話による相互理解を通じて、必要かつ合理的な範囲で、柔軟な対応が必要であるとしています。また、障害者の性別、年齢、状態等に配慮するものとし、特に障害のある女性に対しては、障害に加えて女性であることも踏まえた対応が求められることに留意することとしています。  いただいた御意見は、今後の参考とさせていただきます。 訓令案の修正 なし。 番号 4 意見の内容 次の記述を加える。 障害女性の課題を理解して相談対応にあたることができる人を育成・配置する。 意見に対する考え方  本訓令の別紙「第4 合理的配慮の基本的考え方」において、当該障害者本人の意向を尊重しつつ、双方の建設的対話による相互理解を通じて、必要かつ合理的な範囲で、柔軟な対応が必要であるとしています。また、障害者の性別、年齢、状態等に配慮するものとし、特に障害のある女性に対しては、障害に加えて女性であることも踏まえた対応が求められることに留意することとしています。  いただいた御意見は、今後の参考とさせていただきます。 訓令案の修正 なし。 p3 番号 5 意見の内容 次の記述と、事例のいずれか(課題を示す事例および好事例)を加える。 記述 「女性からの相談は女性が受ける窓口態勢をとる。」「女性の接遇は女性がすることを基本とする。」「従事者の研修において、障害に加えて女性であることによる経験や課題について当事者から学ぶことを、必修プログラムに組み入れて実施し、業務や啓発に反映する。」 事例 (事例)月経時のことについて相談窓口に詳しく話さなければならない場面があって、担当者は男性ばかりだったので話しづらかった。 (事例)女性に対する暴力の相談にたずさわる担当者の研修に、毎回、「障害のある女性と複合差別」を設けて、それぞれ障害の異なる複数の女性を講師として招き、全員で意見交換を行っている。 (事例)災害の防止や救援にかかわる担当者の必修研修に、災害時の障害のある女性ゆえの経験をテーマに、地元で課題に取り組んでいる障害のある女性を講師に招き、意見交換し、業務に反映させている。 (事例)ガイドヘルパー予約の際に「買い物のガイドだから男性のガイドヘルパーでもいいですか?」と対応されがち。女性として同性のガイドヘルパーを希望する。"排泄や入浴などの介助ではないから男性でもいいでしょう"という見方から転換して、合理的配慮として認識してほしい。 意見に対する考え方  本訓令の別紙「第4 合理的配慮の基本的考え方」において、当該障害者本人の意向を尊重しつつ、双方の建設的対話による相互理解を通じて、必要かつ合理的な範囲で、柔軟な対応が必要であるとしています。また、障害者の性別、年齢、状態等に配慮するものとし、特に障害のある女性に対しては、障害に加えて女性であることも踏まえた対応が求められることに留意することとしています。  いただいた御意見は、今後の参考とさせていただきます。 訓令案の修正 なし。 p4 番号 6 意見の内容 次の記述と、差別が影響している事例・差別にあたる事例の、いずれかを加える 記述 「あらゆる相談や接遇の最初に、本人の希望を聞きとり、それを尊重するルールをもつ。あらゆる偏見を廃して、本人の話をよく聞くことから始める。」「障害福祉サービスの提供に当たっては、利用者の意向を踏まえ、本人の意思に反した異性介助が行われることがないよう取組を進める。」 事例 (事例)入院先で日常的に異性介助が行われている。女性の入浴や排泄や夜勤時の介助は女性の従事者にして欲しいと希望を出しても、対応されなかった。男性の介助を受けることを了承しなければ介助をしないと言われた。 (事例)被害について、警察に話したが、目が見えないのに加害者についてわかるはずがない、知的障害があるから確かな話ではない、などの見方をされ、自分の話を信じてもらえなかったことがある。 (事例)障害があるので妊娠や出産や子育ては大変だと、繰り返し言われてきたので、無理なのかなと思ってきた。 (事例)障害がなかったころは積極的に産むように言われていた。障害をもつようになってから妊娠したときには中絶を勧められた。 (事例)グループホームにて利用者がカップルで暮らすにあたって、妊娠の可能性があるとの理由から、施設側が不妊処置を勧め、結果として、利用者が不妊処置を選択した。 (事例)車いすユーザーの立場で、子育てについて福祉の窓口に相談した。障害のない保護者と同様に子どもと一緒に公園等に行きたいという願いが理解されず、外出時の育児支援はいまだに得られていない。 意見に対する考え方  本訓令の別紙「第4 合理的配慮の基本的考え方」において、当該障害者本人の意向を尊重しつつ、双方の建設的対話による相互理解を通じて、必要かつ合理的な範囲で、柔軟な対応が必要であるとしています。また、障害者の性別、年齢、状態等に配慮するものとし、特に障害のある女性に対しては、障害に加えて女性であることも踏まえた対応が求められることに留意することとしています。  いただいた御意見は、今後の参考とさせていただきます。 訓令案の修正 なし。 p5 番号 7 意見の内容 対応要領に、記述「防衛省の公式ウェブサイトにてPDF形式で提供する文書は、PDF形式のみとせず、テキスト形式をはじめ、障害のある人がアクセスしやすい形で提供する」を加える。 かつ、下記引用の内閣府本府所管事業対応指針案に記述されている事例を加える。 内閣府本府対応指針案から引用: 合理的配慮の提供と環境の整備の関係に係る例 オンラインでの申込手続が必要な場合に、手続を行うためのウェブサイトが障害者にとって利用しづらいものとなっていることから、手続に際しての支援を求める申出があった場合に、求めに応じて電話や電子メールでの対応を行う(合理的配慮の提供)とともに、以後、障害者がオンライン申込みの際に不便を感じることのないよう、ウェブサイトの改良を行う(環境の整備)。 意見に対する考え方  いただいた御意見は、今後の参考とさせていただきます。  なお、本省ホームページに公開している「お知らせ」につきましては、PDFを印刷用等として掲載しつつ、できる限りHTML形式(テキスト)にて再作成したものも公開しております。 訓令案の修正 なし。 p6 番号 8 意見の内容 本省と防衛装備庁双方の留意事項の第二の『障害者にその理由を丁寧に説明し、理解を得るように務めるものとする。』の一文が多少不明瞭であると考えられる。 ここで言う「丁寧」が、具体的な説明を指すのか態度や表現を指すのか不明瞭で、健常者と障害者の双方にとって都合の良いように解釈できかねない。 例えば、 『(略)その理由を協力的な態度でもって可能な範囲で具体的に説明し、理解を得るように務めるものとする。』 などにすることはいかがだろうか。 本改正案に新設されている「正当な理由があるため、不当な差別的取扱いに該当しないと考えられる例」は全て削除すべきである。また、「合理的配慮の提供義務に反しないと考えられる例」を挙げる場合は、拡大解釈されないよう十分注意した上で慎重に行うべきである。 意見に対する考え方  本規定は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(令和5年3月14日閣議決定)に基づき記載したものであるため、原案のとおりとさせていただきます。  いただいた御意見は、今後の参考とさせていただきます。 訓令案の修正 なし。 番号 9 意見の内容 本改正案に新設されている「正当な理由があるため、不当な差別的取扱いに該当しないと考えられる例」は全て削除すべきである。また、「合理的配慮の提供義務に反しないと考えられる例」を挙げる場合は、拡大解釈されないよう十分注意した上で慎重に行うべきである。 意見に対する考え方  御指摘の例示は基本方針(令和5年3月14日閣議決定)に基づき記載したものであるため、いずれも原案のとおりとさせていただきます。掲載されている例はあくまでも例示であり、個別の事案ごとに判断することが必要である旨記載しています。  いただいた御意見は、今後の参考とさせていただきます。 訓令案の修正 なし。 番号 意見の内容 意見に対する考え方 訓令案の修正 なし。 番号 意見の内容 意見に対する考え方 訓令案の修正 なし。 番号 意見の内容 意見に対する考え方 訓令案の修正 なし。 番号 意見の内容 意見に対する考え方 訓令案の修正 なし。 新旧対照表るびなしへのコメント │ 「障害特性」、「障害│なし。 │ │ 1 │・10枚目の新欄の最下行の3行上「障害特性」│の特性」及び「特性」│ │ │ │と、1 3枚目の新欄の最下行の6行上「障害│は、障害を理由とする│ │ │ │の特性」と、17枚目の新欄の4行目「特性」│差別の解消の推進に関│ │ │ │とは、どれらかに字句を統一したほうがよい。│する基本方針(令和5│ │ │ │・10枚目の新欄の6行目「理由」に下線を付│年3月14日閣議決 │ │ │ │すべきである。 │定)に基づき、また、│ │ │ │・19枚目の新欄の最下行の2行上「抽象的な。│他省庁の対応要領を参│ │ │ │理由」は「抽象的な理由」の誤記ではないか?│考に記載したものであ│ │ │ │ │るため、原案のとおり│ │ │ │ │とさせていただきま │ │ │ │ │す。また、新旧対象表│ │ │ │ │については、御指摘を│ │ │ │ │踏まえ、記載を改めさ│ │ │ │ │せていただきます。 │ │ │ │ │ いただいた御意見 │ │ │ │ │は、今後の参考とさせ│ │ │ │ │ていただきます。 │ │ │ │ │ │ │ │ 2 │新旧対照表るびなし版へのコメント │ 本規定は、障害を理│なし。 │ │ │・6ページの新欄の最下行の4行上「方針等の│由とする差別の解消の│ │ │ │周知」は「方針等を周知する」のほうがよい。│推進に関する基本方針│ │ │ │「機会を設ける」と平仄を合わせて。 │(令和5年3月14日│ │ │ │・8ページの新欄の10行目「解消」は「除去」│閣議決定)に基づき記│ │ │ │のほうがよい。他の箇所の例と同様に。 │載したものであるた │ │ │ │・13ページの新欄の7行目「状態」は「障害│め、原案のとおりとさ│ │ │ │の状態」のほうがよい。他の箇所の例と同様に。│せていただきます。 │ │ │ │ │ いただいた御意見 │ │ │ │ │は、今後の参考とさせ│ │ │ │ │ていただきます。 │ │ │ │ │ │ │ │ 3│次の記述を加える。 │ 本訓令の別紙「第4│なし。 │ │ │障害女性の身の回りの介助(着替え・トイレ・│ 合理的配慮の基本的│ │ │ │入浴)は、同性介助を標準とし、意思に反した│考え方」において、当│ │ │ │介助が行われないよう、徹底する。女性一般へ│該障害者本人の意向を│ │ │ │の対応に含めた上で、障害女性の課題に理解あ│尊重しつつ、双方の建│ │ │ │る支援者が望まれる。 │設的対話による相互理│ │ │ │ │解を通じて、必要かつ│ │ │ │ │合理的な範囲で、柔軟│ │ │ │ │な対応が必要であると│ │ │ │ │しています。また、障│ │ │ │ │害者の性別、年齢、状│ │ │ │ │態等に配慮するものと│ │ │ │ │し、特に障害のある女│ │ │ │ │性に対しては、障害に│ │ │ │ │加えて女性であること│ │ │ │ │も踏まえた対応が求め│ │ │ │ │られることに留意する│ │ │ │ │こととしています。 │ │ │ │ │ いただいた御意見 │ │ │ │ │は、今後の参考とさせ│ │ │ │ │ていただきます。 │ │ │ │ │ │ │ │4 │次の記述を加える。 │ 本訓令の別紙「第4│なし。 │ │ │障害女性の課題を理解して相談対応にあたるこ│ 合理的配慮の基本的│ │ │ │とができる人を育成・配置する。 │考え方」において、当│ │ │ │ │該障害者本人の意向を│ │ │ │ │尊重しつつ、双方の建│ │ │ │ │設的対話による相互理│ │ │ │ │解を通じて、必要かつ│ │ │ │ │合理的な範囲で、柔軟│ │ │ │ │な対応が必要であると│ │ │ │ │しています。また、障│ │ │ │ │害者の性別、年齢、状│ │ │ │ │態等に配慮するものと│ │ │ │ │し、特に障害のある女│ │ │ │ │性に対しては、障害に│ │ │ │ │加えて女性であること│ │ │ │ │も踏まえた対応が求め│ │ │ │ │られることに留意する│ │ │ │ │こととしています。 │ │ │ │ │いただいた御意見は、│ │ │ │ │今後の参考とさせてい│ │ │ │ │ただきます。 │ │ │ │ │ │ │ │5 │次の記述と、事例のいずれか(課題を示す事例│ 本訓令の別紙「第4│なし。 │ │ │および好事例)を加える。 │ 合理的配慮の基本的│ │ │ │ │考え方」において、当│ │ │ │記述 │該障害者本人の意向を│ │ │ │「女性からの相談は女性が受ける窓口態勢をと│尊重しつつ、双方の建│ │ │ │る。」「女性の接遇は女性がすることを基本と│設的対話による相互理│ │ │ │する。」「従事者の研修において、障害に加え│解を通じて、必要かつ│ │ │ │て女性であることによる経験や課題について当│合理的な範囲で、柔軟│ │ │ │事者から学ぶことを、必修プログラムに組み入│な対応が必要であると│ │ │ │れて実施し、業務や啓発に反映する。」 │しています。また、障│ │ │ │ │害者の性別、年齢、状│ │ │ │事例 │態等に配慮するものと│ │ │ │(事例)月経時のことについて相談窓口に詳し│し、特に障害のある女│ │ │ │く話さなければならない場面があって、担当者│性に対しては、障害に│ │ │ │は男性ばかりだったので話しづらかった。 │加えて女性であること│ │ │ │(事例)女性に対する暴力の相談にたずさわる│も踏まえた対応が求め│ │ │ │担当者の研修に、毎回、「障害のある女性と複│られることに留意する│ │ │ │合差別」を設けて、それぞれ障害の異なる複数│こととしています。 │ │ │ │の女性を講師として招き、全員で意見交換を行│ いただいた御意見 │ │ │ │っている。 │は、今後の参考とさせ│ │ │ │(事例)災害の防止や救援にかかわる担当者の│ていただきます。 │ │ │ │必修研修に、災害時の障害のある女性ゆえの経│ │ │ │ │験をテーマに、地元で課題に取り組んでいる障│ │ │ │ │害のある女性を講師に招き、意見交換し、業務│ │ │ │ │に反映させている。 │ │ │ │ │(事例)ガイドヘルパー予約の際に「買い物の│ │ │ │ │ガイドだから男性のガイドヘルパーでもいいで│ │ │ │ │すか?」と対応されがち。女性として同性のガ│ │ │ │ │イドヘルパーを希望する。"排泄や入浴などの│ │ │ │ │介助ではないから男性でもいいでしょう"とい│ │ │ │ │う見方から転換して、合理的配慮として認識し│ │ │ │ │てほしい。 │ │ │ │ │ │ │ │ │6 │次の記述と、差別が影響している事例・差別に│ 本訓令の別紙「第4│なし。 │ │ │あたる事例の、いずれかを加える │合理的配慮の基本的考│ │ │ │ │え方」において、当該│ │ │ │記述 │障害者本人の意向を尊│ │ │ │ 「あらゆる相談や接遇の最初に、本人の希望│重しつつ、双方の建設│ │ │ │を聞きとり、それを尊重するルールをもつ。あ│的対話による相互理解│ │ │ │らゆる偏見を廃して、本人の話をよく聞くこと│を通じて、必要かつ合│ │ │ │から始める。」 │理的な範囲で、柔軟な│ │ │ │「障害福祉サービスの提供に当たっては、利用│対応が必要であるとし│ │ │ │者の意向を踏まえ、本人の意思に反した異性介│ています。また、障害│ │ │ │助が行われることがないよう取組を進める。」│者の性別、年齢、状態│ │ │ │ │等に配慮するものと │ │ │ │事例 │し、特に障害のある女│ │ │ │(事例)入院先で日常的に異性介助が行われて│性に対しては、障害に│ │ │ │いる。女性の入浴や排泄や夜勤時の介助は女性│加えて女性であること│ │ │ │の従事者にして欲しいと希望を出しても、対応│も踏まえた対応が求め│ │ │ │されなかった。男性の介助を受けることを了承│られることに留意する│ │ │ │しなければ介助をしないと言われた。 │こととしています。 │ │ │ │(事例)被害について、警察に話したが、目が│ いただいた御意見 │ │ │ │見えないのに加害者についてわかるはずがな │は、今後の参考とさせ│ │ │ │い、知的障害があるから確かな話ではない、な│ていただきます。 │ │ │ │どの見方をされ、自分の話を信じてもらえなか│ │ │ │ │ったことがある。 │ │ │ │ │(事例)障害があるので妊娠や出産や子育ては│ │ │ │ │大変だと、繰り返し言われてきたので、無理な│ │ │ │ │のかなと思ってきた。 │ │ │ │ │(事例)障害がなかったころは積極的に産むよ│ │ │ │ │うに言われていた。障害をもつようになってか│ │ │ │ │ら妊娠したときには中絶を勧められた。 │ │ │ │ │(事例)グループホームにて利用者がカップル│ │ │ │ │で暮らすにあたって、妊娠の可能性があるとの│ │ │ │ │理由から、施設側が不妊処置を勧め、結果とし│ │ │ │ │て、利用者が不妊処置を選択した。 │ │ │ │ │(事例)車いすユーザーの立場で、子育てにつ│ │ │ │ │いて福祉の窓口に相談した。障害のない保護者│ │ │ │ │と同様に子どもと一緒に公園等に行きたいとい│ │ │ │ │う願いが理解されず、外出時の育児支援はいま│ │ │ │ │だに得られていない。 │ │ │ │ │ │ │ │ │7 │ 対応要領に、記述「防衛省の公式ウェブサイ│ いただいた御意見 │なし。 │ │ │トにてPDF形式で提供する文書は、PDF形式の │は、今後の参考とさせ│ │ │ │みとせず、テキスト形式をはじめ、障害のある│ていただきます。 │ │ │ │人がアクセスしやすい形で提供する」を加える。│ なお、本省ホームペ│ │ │ │ かつ、下記引用の内閣府本府所管事業対応指│ージに公開している │ │ │ │針案に記述されている事例を加える。 │「お知らせ」につきま│ │ │ │ │しては、PDFを印刷用│ │ │ │内閣府本府対応指針案から引用: │等として掲載しつつ、│ │ │ │合理的配慮の提供と環境の整備の関係に係る例│できる限りHTML形式 │ │ │ │オンラインでの申込手続が必要な場合に、手続│(テキスト)にて再作│ │ │ │を行うためのウェブサイトが障害者にとって利│成したものも公開して│ │ │ │用しづらいものとなっていることから、手続に│おります。 │ │ │ │際しての支援を求める申出があった場合に、求│ │ │ │ │めに応じて電話や電子メールでの対応を行う │ │ │ │ │(合理的配慮の提供)とともに、以後、障害者│ │ │ │ │がオンライン申込みの際に不便を感じることの│ │ │ │ │ないよう、ウェブサイトの改良を行う(環境の│ │ │ │ │整備)。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │8 │本省と防衛装備庁双方の留意事項の第二の『障│ 本規定は、障害を理│なし。 │ │ │害者にその理由を丁寧に説明し、理解を得るよ│由とする差別の解消の│ │ │ │うに務めるものとする。』の一文が多少不明瞭│推進に関する基本方針│ │ │ │であると考えられる。 │(令和5年3月14日│ │ │ │ここで言う「丁寧」が、具体的な説明を指すの│閣議決定)に基づき記│ │ │ │か態度や表現を指すのか不明瞭で、健常者と障│載したものであるた │ │ │ │害者の双方にとって都合の良いように解釈でき│め、原案のとおりとさ│ │ │ │かねない。 │せていただきます。 │ │ │ │例えば、 │ いただいた御意見 │ │ │ │『(略)その理由を協力的な態度でもって可能な│は、今後の参考とさせ│ │ │ │範囲で具体的に説明し、理解を得るように務め│ていただきます。 │ │ │ │るものとする。』 │ │ │ │ │などにすることはいかがだろうか。 │ │ │ │ │ 本改正案に新設されている「正当な理由があ│ │ │ │ │るため、不当な差別的取扱いに該当しないと考│ │ │ │ │えられる例」は全て削除すべきである。また、│ │ │ │ │「合理的配慮の提供義務に反しないと考えられ│ │ │ │ │る例」を挙げる場合は、拡大解釈されないよう│ │ │ │ │十分注意した上で慎重に行うべきである。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │本改正案に新設されている「正当な理由がある│ 御指摘の例示は基本│なし。 │ │9 │ため、不当な差別的取扱いに該当しないと考え│方針(令和5年3月1│ │ │ │られる例」は全て削除すべきである。また、「合│4日閣議決定)に基づ│ │ │ │理的配慮の提供義務に反しないと考えられる │き記載したものである│ │ │ │例」を挙げる場合は、拡大解釈されないよう十│ため、いずれも原案の│ │ │ │分注意した上で慎重に行うべきである。 │とおりとさせていただ│ │ │ │ │きます。掲載されてい│ │ │ │ │る例はあくまでも例示│ │ │ │ │であり、個別の事案ご│ │ │ │ │とに判断することが必│ │ │ │ │要である旨記載してい│ │ │ │ │ます。 │ │ │ │ │ いただいた御意見 │ │ │ │ │は、今後の参考とさせ│ │ │ │ │ていただきます。 │ │ │ │ │ │ │