(別紙)経済産業省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針(改定案)に対する意見募集の結果について p1    第1 (趣旨)      番号  1   主なご意見の要旨  下記文章を追記いただきたい。  「令和4年8月に審査(建設的対話)が実施され、令和4年10月に「日本の第一回政府報告に対する総括所見」が国連障害者権利委員会から出された。この総括所見を尊重し、国内政策に反映する必要がある。 」   ご意見に対する考え方  経済産業省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針(以下、対応指針という)の第1 1「障害者差別解消法の制定の背景及び経過」については、障害を理由とする差別の解消に関する基本方針(以下、基本方針)に基づき記載したものであるため、原案のままとします。    第2(障害を理由とする不当な差別的取扱い及び合理的配慮の基本的な考え方    1(2)正当な理由の判断の視点   番号  2   主なご意見の要旨  対応指針第2 1(2)に記載のある「正当な理由の判断の視点」の判断基準が難しい。事業者側の負担を考慮し、より明確なガイドラインの提示を検討いただきたい。   ご意見に対する考え方  対応指針第2 1(2)に記載のとおり、事業者は、個別の事案ごとに、具体的場面や状況に応じて総合的・客観的に判断することが必要であるため、対応指針の基本的な考え方や別紙に記載の具体例を参考に対応していただくことを想定しています。いただいた御意見は今後の参考とさせていただきます。   番号  3   主なご意見の要旨  対応指針第2 1(2)において「事業者は、正当な理由があると判断した場合には、障害者にその理由を丁寧に説明するものとし、理解を得るよう努めることが望ましい」と記載があるが、「説明する」を「障害者にその理由を丁寧に伝える」という表現に変更することを提案する。また、事業者は障害者の理解を確認したり、代替的な対応策を提案したりすることも必要であるため、対応指針ではこのような事業者の対話的な姿勢も示すべき。   ご意見に対する考え方  ご指摘の趣旨については、対応指針の以下記述において包含されていると認識しており、原案の記載のままとします。 対応指針第2 1(2) 事業者は、正当な理由があると判断した場合には、障害者にその理由を丁寧に説明するものとし、理解を得るよう努めることが望ましい。その際、事業者と障害者の双方が、お互いに相手の立場を尊重しながら相互理解を図ることが求められる。 対応指針第2 2(1)イ (前略)建設的対話に当たっては、障害者にとっての社会的障壁を除去するための必要かつ実現可能な対応案を障害者と事業者が共に考えていくために、双方がお互いの状況の理解に努めることが重要である。(中略)建設的対話を通じて相互理解を深め、様々な対応策を柔軟に検討していくことが円滑な対応に資すると考えられる。        2(1)合理的配慮の基本的な考え方   番号  4   主なご意見の要旨  合理的配慮の基本的な考え方において「事業者は、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において」とあるが、視覚障害者が社会的障壁を認知すること等の困難さを踏まえ、対応指針において、声かけを行う等の事業者の主体的な姿勢を示すべき。   ご意見に対する考え方  ご指摘の趣旨については、以下により包含されるものと考えており、原案の記載のままとします。 対応指針第2 2(1)ウ 「なお、意思の表明が困難な障害者が、家族、支援者・介助者、法定代理人等を伴っていない場合など、意思の表明がない場合であっても、当該障害者が社会的障壁の除去を必要としていることが明白である場合には、法の趣旨に鑑みれば、当該障害者に対して適切と思われる配慮を提案するために建設的対話を働きかけるなど、自主的な取組に努めることが望ましい。」    2(1)正当な理由の判断の視点    番号  5   主なご意見の要旨  下記、≪≫部分の文章を追記すべき。 対応指針第2 1不当な差別的取り扱い (1)正当な理由の判断の視点 「関係事業者は、≪個別の事案ごとに具体的な検討を行った上で≫正当な理由があると判断した場合には、障害者にその理由を丁寧に説明するものとし、理解を得るよう努めなければならない。」   ご意見に対する考え方  ご指摘の趣旨については、対応指針第2 1(2)において「正当な理由に相当するか否かについて、具体的な検討をせずに正当な理由を拡大解釈するなどして、法の趣旨を損なうことなく、個別の事案ごとに」「具体的場面や状況に応じて総合的・客観的に判断される」されると明記しており、原案の記載のままとします。    2(1)合理的配慮の基本的な考え方 (2)過重な負担の基本的な考え方    番号  6   主なご意見の要旨 「合理的配慮の基本的な考え方」や「過重な負担の基本的な考え方」について、より明確に示したガイドラインを提示していただきたい。   ご意見に対する考え方  対応指針第2 1(2)に記載しているとおり、事業者においては、個別の事案ごとに、具体的場面や状況に応じて総合的・客観的に判断することが必要であり、判断に当たっては、本対応指針及び別紙を参考にしていただくことを想定しておりますが、いただいた御意見は今後の参考とさせていただきます。 p2    2(2)過重な負担の基本的な考え方    番号  7   主なご意見の要旨  対応指針第2 2(2)において、「事業者は、過重な負担に当たると判断した場合は、障害者に丁寧にその理由を説明するものとし、理解を得るよう努めることが望ましい。」とあるが、事業者側に人的・体制上の制約があり、代替措置の提案を受け入れていただけない場合に、店舗の付き添いを断ることが「合理的配慮の提供義務違反」とならないよう明確にしていただきたい。   ご意見に対する考え方  ご指摘の点については、対応指針第2 2(2)に記載のとおり、「具体的な検討をせずに過重な負担を拡大解釈するなどして法の趣旨を損なうことなく、個別の事案ごとに」、事業への影響の程度、実現可能性の程度、費用・負担の程度、事業規模、財務状況の要素等を考慮し、「具体的場面や状況に応じて総合的・客観的に判断すること」が必要であることから、事業者側の対応の是非を記載することは適当ではないと考えられるため、原案のままとします。    番号  8   主なご意見の要旨  国土交通省の対応指針に記載されている下記文章を追記いただきたい。 ・「過重な負担」とは、主観的な判断に委ねられるのではなく、その主張が客観的な事実によって裏付けられ、第三者の立場から見ても納得を得られるような「客観性」が必要とされるものである。また、「過重な負担」を根拠に、合理的配慮の提供を求める法の趣旨が形骸化されるべきではなく、拡大解釈や具体的な検討もなく合理的配慮の提供を行わないといったことは適切ではない。   ご意見に対する考え方  御指摘の「過重な負担」に関する記載については基本方針に基づき記載したものであるため、いずれも原案のままとします。基本方針において過重な負担は、「事業者において、具体的な検討をせずに過重な負担を拡大解釈するなどして法の趣旨を損なうことなく、個別の事案ごとに、(中略)具体的場面や状況に応じて総合的・客観的に判断することが必要である」と記載されております。また、「事業者は、過重な負担に当たると判断した場合には障害者に丁寧にその理由を説明し、理解を得るよう努めることが望ましく、事業者と障害者の双方の建設的対話を通じて相互理解を図る」と明記しています。   2(3)合理的配慮の例    番号  9   主なご意見の要旨  対応指針第2 2 (3)に記載の「合理的配慮は、具体的場面や状況に応じて異なり、多様かつ個別性の高いものであり、掲載した例についてはあくまでも例示であり、あらゆる事業者が必ずしも実施するものではないこと、また、掲載した例以外であっても合理的配慮に該当するものがあることに留意する。」について、例示されている「合理的配慮」が必ずしも普遍的なものではなく、対象となる障害者によっては例示の措置が適切ではないこともあるという文言を追加いただきたい。   ご意見に対する考え方  ご指摘の点については、当該部分に包含されているものと考えており、原案のままとします。   2(4)環境の整備との関係    番号  10   主なご意見の要旨  「障害を理由とする差別の解消のための取組は、法や高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成 18 年法律第 91 号)等不特定多数の障害者を対象とした事前的な措置を規定する法令に基づくこのような環境の整備に係る施策や取組を着実に進め、環境の整備と合理的配慮の提供を両輪として進めることが重要である。」について、いわゆるバリアフリー法第2条19号の定める特別特定建築物として、百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗が、同法第14条のもとで建築物移動等円滑化基準の適合義務を負う一方、通信販売を行うウェブサイト上の店舗にはそのような法令が存在しないものと認識しているが、障害者差別解消法の目的を実現するためにも、バリアフリー法に相当するような、情報アクセシビリティに関する法令の整備に関して議論がなされることを期待する。  ご意見に対する考え方  ご意見については今後の参考とさせていただきます。    第5(経済産業省所管事業分野における相談窓口)    全体        番号  11   主なご意見の要旨  事業分野特有の合理的配慮の違いはあるのか、相談窓口が分かれることで、判断が分かれることはないのか。   ご意見に対する考え方  合理的配慮は、具体的場面や状況に応じて異なり、双方の建設的対話による相互理解を通じて、必要かつ合理的な範囲で、柔軟に対応がなされるべきものと認識しております。    番号  12   主なご意見の要旨  相談窓口一覧の「卸売・小売」欄に、「百貨店・デパート、総合スーパー、ショッピングセンター」について、「食料品スーパー」を対象範囲に追加いただきたい。   ご意見に対する考え方  対応指針については経済産業省所管事業分野を対象としており、食料品スーパーは農林水産省所管であるため、原案のとおりとします。 なお、相談窓口に関しては関係省庁全体の一覧表が内閣府HPに掲載されています。    番号  13   主なご意見の要旨  対応指針において、障害のある方とトラブルになった場合、行政相談窓口はどのように対応されるのか示していただきたい。   ご意見に対する考え方  経済産業省所管事業分野の相談窓口においては、具体的内容を踏まえ個別に対応するものと認識しています。      別紙 2(不当な差別的取扱いの例)      全体        番号  14   主なご意見の要旨  事業者への十分な理解を促すため、不当な差別的取扱いの例のみならず、合理的配慮の提供の例を併せて示すことが望ましい。   ご意見に対する考え方  合理的配慮の提供については、対応指針別紙 3「合理的配慮の例」に記載しており、原案の記載のままとします。 p3      (1)正当な理由がなく、不当な差別的取扱いに該当すると考えられる例        番号  15   主なご意見の要旨  対応指針別紙2 (1)のうち、「業務の遂行に支障がないにもかかわらず」、ならびに「障害者本人の意図に反して障害者本人ではなく支援者や介助者のみと対話し対応を行う」の例示については、その時々の状況で対応が異なることが、不当な差別的取扱いではないことを明示していただきたい。   ご意見に対する考え方  対応指針別紙の2「不当な差別的取扱いの例」において、「記載されている内容はあくまでも例示であり、これらの例だけに限られるものではないこと、正当な理由に相当するか否かについては、個別の事案ごとに第2の1(2)に記載の観点等を踏まえて判断することが必要である」と記載しています。また、対応指針第2 1(2)においては、「正当な理由に相当するのは、(中略)具体的場面や状況に応じて総合的・客観的に判断することが必要である」と記載されており、事例についてはこれらの考え方に基づくものと考えています。      (2)正当な理由があるため、不当な差別的取扱いに該当しないと考えられる例        番号  16   主なご意見の要旨  対応指針に新設された別紙の2 (2)「正当な理由があるため、不当な差別的取扱いに該当しないと考えられる例」は一律に正当な事由にあたるとの誤解や拡大解釈を招く恐れがあるため、全て削除すべき。   ご意見に対する考え方  御指摘の例示は基本方針に基づき記載したものであるため、いずれも原案の記載のままとします。 なお、対応指針に掲載されている例はあくまでも例示であり、個別の事案ごとに判断することが必要である旨記載しています。いただいた内容は、御意見として承り、今後の参考とさせていただきます。    番号  17   主なご意見の要旨  対応指針別紙の2(2)に記載の下記事例について、≪≫部分を追記いただきたい。 〇 実習を伴う講座において、実習に必要な作業の遂行上具体的な危険の発生が見込まれる障害特性のある障害者に対し、≪本人との建設的対話の上で≫当該実習とは別の実習を設定すること。(障害者本人の安全確保の観点)   ご意見に対する考え方  ご意見いただいた事例については、「不当な差別的取扱いに該当しないと考えられる例」であるため、原案の記載のままとします。       別紙 3(合理的配慮の例)      (2)情報の取得、利用及び意思疎通への配慮の例    番号  18   主なご意見の要旨  対応指針別紙の3(2)において、「マスクを着用して講義を行う場合には」とあるが、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の分類も見直されたこともあり、特段の例示は不要であり削除していただきたい。   ご意見に対する考え方  ご意見を踏まえまして下記のとおり修正します。 修正前: ○マスクを着用して講義を行う場合には、聴覚障害のある受講生が講義内容を理解できるよう、講師は口の動きが見えるよう工夫すること。 修正後: ○聴覚障害のある受講生に対して講義を行う際には、講師は口の動きが見えるよう工夫すること。    番号  19   主なご意見の要旨  対応指針別紙の3(2)において「視覚障害のある者が一人でセルフレジの操作をすることが困難な場合に、店員がサポートを行うなど柔軟な対応を行うこと。」とあるが、セルフレジにおいて、車いす利用者には画面が高くなる場面も想定されるため、「視覚障害等、障害のある者」とするべき。 また、視覚障害者の場合、動作自体を考えるとサポートがなければレジ精算できないため、「柔軟」という表現ではなく、より適切な「臨機応変」に改めていただきたい。   ご意見に対する考え方  ご意見を踏まえ、下記のとおり修正いたします。 (≪≫部分を追記) ○視覚障害≪等の障害のある≫者が一人でセルフレジの操作をすることが困難な場合に、店員がサポートを行うなど柔軟な対応を行うこと。 対応指針第2 2においても「柔軟に」と表現しているところであり、原案のとおりとさせていただきます。     (5)合理的配慮の提供義務に反しないと考えられる例    番号  20   主なご意見の要旨  対応指針別紙の3(5)に記載の「店舗等において、視覚障害のある者から店員に対し、店内を付き添って買物の補助を求められた場合に、混雑による人手不足を理由に付添いを断ること。」事例について、当該対応を合理的配慮の提供義務に反しないとされた場合、視覚障害者が必要なものの購入ができなくなる可能性がある。また、視覚障害者は実際に混雑であるか人手不足であるのか把握することは困難であり、店側の不当な対応に従わざるを得ない場合が発生することが懸念されるため、当該事例は削除すべき。   ご意見に対する考え方  合理的配慮の提供については、個別の状況を踏まえ、障害者本人の意向を踏まえ、過重な負担の基本的な考え方も考慮し、双方の建設的対話による相互理解を通じて必要かつ合理的範囲で柔軟に対応なされる必要があると認識しております。なお、対応指針別紙3においては「*掲載した例についてはあくまでも例示であり、あらゆる事業者が必ずしも実施するものではないこと、また、掲載した例以外であっても合理的配慮に該当するものがあることに留意する。」と記載しております。したがって、原案の記載のままとします。    番号  21   主なご意見の要旨  対応指針別紙の3(5)「合理的配慮の提供義務に反しないと考えられる例」を挙げる場合は、拡大解釈されないよう十分注意した上で慎重に行うべき。   ご意見に対する考え方  御指摘の例示は基本方針に基づき記載したものであるため、原案の記載のままとします。 なお、対応指針に掲載されている例はあくまでも例示であり、個別の事案ごとに判断することが必要である旨記載しています。いただいた内容は、御意見として承り今後の参考とさせていただきます。 p4     (6)事前的改善措置としての環境の整備の例        番号  22   主なご意見の要旨  対応指針別紙の3(6)の事例に「オンラインでの申込手続が必要な場合に、手続を行うためのウェブサイトが障害者にとって利用しづらいものとなっていることから、手続に際しての支援を求める申出があった場合に、求めに応じて電話や電子メールでの対応を行うとともに、以後、障害者がオンライン申込みの際に不便を感じることのないよう、ウェブサイト等の改良を行うこと。」という事例があるが、オンラインで商品を購入する際のウェブサイトも環境の整備に当たると考えるため、オンラインでの商品購入についても、例示することを提案する。   ご意見に対する考え方  ご指摘の趣旨については、事前的改善措置として障害者が利用しやすい環境整備の例を記載していることに包含されるため、原案の記載のままとします。なお、対応指針別紙の3においては「掲載した例以外であっても合理的配慮に該当するものがあることに留意する」ことについても併せて記載しています。    番号  23   主なご意見の要旨  ウェブサイトへの掲載や明記、手すりの設置、定期的な訓練の実施について、いずれも事業者が事前に対策することで環境が整備される例示であるが、あくまでも合理的な範囲で実施されるべきものであるため、今後の環境整備に寄与することを意図したものであることを明確にし、事業者にとって義務的な対策につながることのないよう、周知・説明を徹底していただきたい。   ご意見に対する考え方  対応指針第2 2(4)において、環境整備については「不特定多数の障害者向けに事前的改善措置を行うものであるが、合理的配慮は、環境の整備を基礎として、その実施に伴う負担が過重でない場合に、特定の障害者に対して、個別の状況に応じて講じられる措置である」とし、また、「障害者との関係が長期にわたる場面においても、その都度の合理的配慮の提供が不要となるという点で、中・長期的なコストの削減・効率化にも資することとなる」と明記しています。ご意見を参考にさせていただき、周知啓発に努めてまいります。       別紙 障害を理由とする不当な差別的取扱い及び合理的配慮の例     全体    番号  24   主なご意見の要旨  対応指針別紙に記載の例について、事業分野ごとではなく、全事業分野を1つにまとめて示されていることが適当なのか。事業によらない考え方と、事業特有と考えられる具体例をよりわかりやすく示した方がよいのではないか。   ご意見に対する考え方  経済産業省における所管事業分野は多岐にわたることを踏まえ、対応事例については、多くの所管事業分野で参考になる例を記載しています。したがって、原案の記載のままとします。    番号  25   主なご意見の要旨  対応指針別紙に記載の例については、事業者が取組みを進める上での例示であり、個々の記載事例が義務的に取り扱われたり、事業者に対する過剰な要求につながることのないよう、当該項に改めて対応指針の趣旨を明確にするとともに、今後の周知や運用においては、継続してその旨の徹底を図っていただきたい。   ご意見に対する考え方  対応指針別紙の2や別紙の3において、「あくまで例示であり、これらの例に限られるものではないこと」という点や「あらゆる事業者が必ずしも実施するものではないこと」という点を記載しています。ご意見については今後の対応の参考にさせていただきます。    番号  26   主なご意見の要旨  対応指針において、合理的配慮の好事例として下記の事例を加えるべき。 (事例)大きな商業施設の授乳室に入ったところ、車いすのお客様へという掲示もあり、おむつ替え台も、車いすに座った高さから使いやすい設備が整っていたこと。 (事例)来院者から、医院の入口と歩道のあいだに段差があって電動車いすではアクセスできなかったと連絡を受け、すぐにスロープを設置したこと。   ご意見に対する考え方  ご指摘の趣旨については、事前的改善措置として障害者が利用しやすい環境整備の例を記載していることに包含されるため、原案の記載のままとします。なお、「掲載した例以外であっても合理的配慮に該当するものがあることに留意する」ことについても併せて記載しています。 二つ目の事例については、経済産業省の所管事業分野外であり、回答できかねます。 p5    番号  27   主なご意見の要旨  対応指針に次の記述および事例のいずれかを加えていただきたい。 (記述) 「あらゆる相談や接遇の最初に、障害のある本人の希望を聞きとり、それを尊重するルールをもつ。あらゆる偏見を廃して、本人の話をよく聞くことから始める。」 「障害福祉サービスの提供に当たっては、利用者の意向を踏まえ、本人の意思に反した異性介助が行われることがないよう取組を進める。」 (事例) ・入院先で日常的に異性介助が行われている。女性の入浴や排泄や夜勤時の介助は女性の従事者にして欲しいと希望を出しても、対応されなかった。男性の介助を受けることを了承しなければ介助をしないと言われた。 ・被害について、警察に話したが、目が見えないのに加害者についてわかるはずがない、知的障害があるから確かな話ではない、などの見方をされ、自分の話を信じてもらえなかったことがある。 ・障害があるので妊娠や出産や子育ては大変だと、繰り返し言われてきたので、無理なのかなと思ってきた。 ・障害がなかったころは積極的に産むように言われていた。障害をもつようになってから妊娠したときには中絶を勧められた。 ・グループホームにて利用者がカップルで暮らすにあたって、妊娠の可能性があるとの理由から、施設側が不妊処置を勧め、結果として、利用者が不妊処置を選択した。 ・車いすユーザーの立場で、子育てについて福祉の窓口に相談した。障害のない保護者と同様に子どもと一緒に公園等に行きたいという願いが理解されず、外出時の育児支援はいまだに得られていない。   ご意見に対する考え方  対応指針第2 2(1)において、障害者本人の意思を尊重しつつ、建設的対話を通じて相互理解を深め、様々な対応策を柔軟に検討していくことについて示されています。 いただいた御意見については、今後の参考とさせていただきます。    番号  28   主なご意見の要旨  対応指針に次の記述および事例のいずれか(課題を示す事例および好事例)を加えていただきたい。 (記述) 「女性からの相談は女性が受ける窓口態勢をとる。」「女性の接遇は女性がすることを基本とする。」「従事者の研修において、障害に加えて女性であることによる経験や課題について当事者から学ぶことを、必修プログラムに組み入れて実施し、業務や啓発に反映する。」 (事例) ・相談窓口に月経時のことについて詳しく話さなければならない場面があって、担当者は男性ばかりだったので話しづらかった。 ・女性に対する暴力の相談にたずさわる担当者の研修に、毎回、「障害のある女性と複合差別」を設けて、それぞれ障害の異なる複数の女性を講師として招き、全員で意見交換を行っている。 ・災害の防止や救援にかかわる担当者の必修研修に、災害時の障害のある女性ゆえの経験をテーマに、地元で課題に取り組んでいる障害のある女性を講師に招き、意見交換し、業務に反映させている。 ・ガイドヘルパー予約の際に「買い物のガイドだから男性のガイドヘルパーでもいいですか?」と対応されがち。女性として同性のガイドヘルパーを希望する。“排泄や入浴などの介助ではないから男性でもいいでしょう”という見方から転換して、合理的配慮として認識してほしい。   ご意見に対する考え方  対応指針第3において、「相談時に性別、年齢、状態等に配慮することが望ましい」という旨や、対応指針第4においても、「性別や年齢等にも配慮しながら適切に対応することが重要」である旨を記載しております。 いただいた御意見については、今後の参考とさせていただきます。    番号  29   主なご意見の要旨  対応指針に次の記述を加える、かつ、具体的に伝えるため下記の事例いずれかを加えていただきたい。 (記述) 「包括的性教育の実施に取り組む。」 (事例) ○特別支援学校で「虹の輪」という言葉で、他人と距離をとるように指導された。 ○教員に服を脱ぐようにいわれ、教員の言うことなので従うしかなく、性行為の直前で他者に発見された。本人(障害のある女生徒)はおかしい、いやだと思ってはいたが、教員にいわれたことは従うように教えられてきたため、抵抗したり、助けを求める声をあげたりすることはできなかった。 ○妊娠を望んでいなかったが、交際相手が避妊をせず、性行為をした。そのことに対して「抵抗もせず、何も言わなかった」ため、同意しているとみなされ、妊娠を回避できなかった。 ○妊娠の自覚があったが、医療機関に行って受診することができず、周囲に相談することもできなかった。   ご意見に対する考え方  対応指針は経済産業省の所管事業分野についての対応指針であり、御意見の内容については、対応指針の対象外の事項であると考えます。 p6    番号  30   主なご意見の要旨  対応指針に次の記述を加える、かつ、具体的に伝えるため下記の事例いずれかを加えていただきたい。 (記述) 「障害別および性別によって特定の職業や職種に結びつける対応や進路を狭める対応をしない。本人の希望と適性を職業選択に活かせるように対応する。」 (事例) ○知的障害のある女性だからと、いつも手仕事が用意された。どんな仕事をしたいか、希望を聞かれたことがない。 ○「聴覚障害があるから、人と会話することがない、手を動かす仕事を」と、小学校低学年から推奨された。女性には縫製や理髪の職業コースがあった。本人の希望や適性とはかけはなれているために離職した人も多い。 ○「修士課程の次には博士課程に進み、大学で研究者として頑張りたい」と教員に伝えたところ、「あなたはろう者で女性だから大学への就職はできない。研究所にしか就職先はない」と言われた。   ご意見に対する考え方  雇用分野における障害者差別を解消するための措置については、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)の定めるところによることとされており、対応指針の対象外の事項であると考えます。また、その他の御意見についても、対応指針は経済産業省の所管事業分野についてのものであり、御意見の内容については、対応指針の対象外の事項であると考えます。      その他    番号  31   主なご意見の要旨  総務省では、公的機関がウェブアクセシビリティの確保・維持・向上に取り組む際の取組の支援を目的として作成された「みんなの公共サイト運用ガイドライン」が策定されている。その一方で、民間事業者向けのウェブサイトのガイドラインは存在しない。事業者の合理的配慮の義務化に伴い、ウェブアクセシビリティにどのように取り組むべきなのかを示すガイドライン策定を要望する。また、日本産業規格JIS X 8341-3をはじめとする情報アクセシビリティに関する規格類等の活用を促す施策が経済産業省においてなされることを期待する。   ご意見に対する考え方  ご意見については今後の参考とさせていただきます。    番号  32   主なご意見の要旨  行政には、事業者と障害者の相互理解を深める為のプラットフォームづくりを期待したい。   ご意見に対する考え方  ご意見については、今後の参考とさせていただきます。