P1 別紙 「警察庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領を定める訓令の一部を改正する訓令案」に対する御意見及びこれに対する警察庁の考え方について 1 「第7条 相談体制の整備」関係    相談の受理を含め女性の接遇は女性が行う旨の記述を加えるべきとの御意見がありました。       本訓令案には、相談体制について、「障害者の性別、年齢、状態等に配慮する」と記載されており、頂いた御意見は、今後の参考とさせていただきます。 2 「第8条 研修・啓発」関係    偏見により一律の対応をしないための研修の実施に関する記述を加えるべきとの御意見がありました。   本訓令案には、研修について、「障害者から話を聞く機会を設ける等必要な研修・啓発を行う」、啓発については、「職員に対し、障害者の特性を理解させるとともに、性別や年齢等にも配慮しつつ障害者に適切に対応するために必要なマニュアルの活用等により、意識の啓発を図る」と記載されており、頂いた御意見は、今後の参考とさせていただきます。       3 別紙関係 (1) 「第3 不当な差別的取扱いの例」中の「2 正当な理由があるため、不当な差別的取扱いに該当しないと考えられる例」、「第6 合理的配慮の例」中の「5 合理的配慮の提供義務に反しないと考えられる例」等の記載について、削除すべきといった御意見がありました。      本訓令案は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(令和5年3月14日閣議決定)に即して、定めており、同基本方針には同様の項目及び記載がございます。   頂いた御意見については、今後の参考とさせていただきます。 P2    (2) 相談や接遇の最初に本人の希望をよく聞き取り、それを尊重するルールを持つこと等の記載について追加すべきとの御意見がありました。         本訓令案の「第4 合理的配慮の基本的な考え方」には、障害者本人の意思を尊重しつつ、建設的対話を通じて相互理解を深め、様々な対応策を検討していくことについて述べられており、頂いた御意見は、今後の参考とさせていただきます。     (3) 国家公安委員会が所管する事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針(平成27年国家公安委員会告示第41号)と同様、オンラインでの申込手続が必要な場合の対応例等を加えるべきといった御意見がありました。   「第6 合理的配慮の例」において、オンラインでの申込手続が必要な場合に、手続を行うためのウェブサイトが障害者にとって利用しづらいものとなっていることから、手続に際しての支援を求める申出があった場合に、求めに応じて電話や電子メールでの対応を行う旨を追記させていただきます。      4 その他 本訓令案に対する直接の御意見以外のものについては、今後の参考とさせていただきます。