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(別紙1)
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1 |
.改正の概要 | ||||
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現在、たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第23条第三号、第25条第2項及びたばこ事業法施行規則(昭和60年大蔵省令第5号)第20条第三号の規定に基づき「自動販売機の設置場所が、店舗に併設されていない場所等製造たばこの販売について未成年者喫煙防止の観点から十分な管理、監督が期し難いと認められる場所である場合」は製造たばこ小売販売業の許可をしないこととしており、その具体的取扱いについては「製造たばこ小売販売業許可等取扱要領について」通達(平成12年12月27日付蔵理第4621号)にて定めているところであります。 |
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(1) |
自動販売機設置場所に関する基準の明確化 | ||||
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小売販売業等の種類毎の取扱いについて具体的に定めることにより、基準の明確化を図ります。 |
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一般小売販売業 |
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従来より、自動販売機が店舗に併設されていない場合には許可しないこととしていますが、この場合の「店舗に併設」の解釈をより明確化し、次のとおりとします。 |
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| 「自動販売機が、店舗内に設置されている場合又は店舗外に店舗と接して設置されている場合であって、店舗内の従業員のいる場所から当該自動販売機及びその利用者を直接かつ容易に視認できる状態」 | |||||
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(これまで、店舗内に設置されている自動販売機については「視認ができる」としていましたが、今後は自動販売機を設置しようとする場合には全て実際に視認できる場所に設置しなければいけないことを明らかにしたものです。) |
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「一般小売販売業」とは、下記Aの特定小売販売業以外の小売販売業をいいます。(「製造たばこ小売販売業許可等取扱要領について」通達(平成12年12月27日付蔵理第4621号)第1章第一9) | ||||
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A |
特定小売販売業 |
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特定小売販売業における自動販売機設置に関しての規定を明確化し、次のとおりとします。 |
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| 「施設の従業員又は管理者等未成年者喫煙防止の観点から当該自動販売機の管理について責任を負う者のいる場所から当該自動販売機及びその利用者を直接かつ容易に視認できない場所」に自動販売機を設置する場合には製造たばこ小売販売業の許可をしない。 | |||||
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なお特定小売販売業の場合であっても、工場、事務所その他自動販売機の利用が主として当該施設に勤務する者等特定の者に限られると認められる施設内の場所を予定営業所とする場合においては、上記規定から除外することとします。 |
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「特定小売販売業」とは、たばこ事業法施行規則第20条第二号に規定する特定小売販売業をいい、劇場、旅館、飲食店、大規模な小売店舗(一の店舗であって、その店舗内の売場面積(直接物品販売の用に供する部分の面積をいう。)の合計が400平方メートル以上の店舗)、駅、事務所その他の閉鎖性があり、かつ、消費者の滞留性の強い施設内の場所において行う小売販売業をいいます。ただし、これらの施設内の場所であっても、当該場所が一般人が通行利用する通路に面している場所において行う小売販売業を除きます。(「製造たばこ小売販売業許可等取扱要領について」通達(平成12年12月27日付蔵理第4621号)第1章第一8) | ||||
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B |
出張販売 |
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上記Aの特定小売販売業と同様の取扱いとします。 |
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「出張販売」とは、小売販売業者が、その営業所以外の場所に出張して製造たばこの小売販売をすることをいいます。(たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第26条第1項) | ||||
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2 |
.施行期日 |
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「製造たばこ小売販売業許可等取扱要領について」通達(平成12年12月27日付蔵理第4621号)の一部改正については、所要の手続を経て本年9月頃に適用することを予定しています。 |
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