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(別添1)
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第 |
十六条 未成年者への及び未成年者による販売 | |||
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1 |
締約国は、国内法によって定める年齢又は十八歳未満の者に対するたばこ製品の販売を禁止するため、適当な段階の政府において効果的な立法上、執行上、行政上又は他の措置を採択し及び実施する。これらの措置には、次のことを含めることができる。 | |||
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(中 略) | ||||
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(d) |
自国の管轄の下にあるたばこの自動販売機が未成年者によって利用されないこと及びそのような自動販売機によって未成年者に対するたばこ製品の販売が促進されないことを確保すること。 | |||
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(以下省略) | ||||