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遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律に基づく生物検査の手数料を定める政令(案)に対する意見募集について |
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平成15年12月24日
経済産業省
製造産業局
生物化学産業課
遺伝子組換え生物等による生物多様性への影響を防止するため「生物の多様性に関する条約のバイオセーフティに関するカルタヘナ議定書」が2000年1月に採択されました。我が国は、本議定書の締結に必要な国内措置を定めた「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」を2003年6月18日に公布し、同議定書を2003年11月21日に締結しました。同法はカルタヘナ議定書が我が国に効力を発する2004年2月19日から施行することとされており、施行に向け必要な政省令等の制定を順次行っているところです。
同法には、生物多様性影響がないとはいえない遺伝子組換え生物等をこれに該当すると知らないで輸入するおそれが高い場合などに、輸入時に検査をする仕組み(生物検査)があります。今般、生物検査の手数料を定める政令(案)をとりまとめましたので、公表して広く国民の皆様からご意見を募集いたします。
ご意見のある方は以下の「意見募集要項」に沿ってご提出ください。
なお、この意見募集は、財務省、厚生労働省、農林水産省及び環境省においても同時に実施されております。ご意見は経済産業省又はこれら4省のいずれかにご提出いただければ、5省において考慮されることとなりますので、同じ意見を5省にご提出していただく必要はありません。
経済産業省をはじめ、財務省、厚生労働省、農林水産省及び環境省では、皆様からいただいたご意見を、政令の策定にあたって参考とさせていただくとともに、ご意見の概要とそれについての考え方をとりまとめた上で公表する予定です。
なお、いただいたご意見に対する個別の回答はいたしかねますので、その旨御了承願います。
[ご意見募集要項]
1.意見募集対象
下記についてご意見をいただきますようお願いいたします。
「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律関係手数料令(案)」 (PDF形式:38KB)
※遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律、施行規則その他関連する告示については、参考として以下のURLからご参照ください。
2.意見募集期間
平成15年12月24日(水)〜平成16年1月23日(金)
※郵送の場合は同日必着 3.意見提出方法
(意見提出用紙)の様式により、以下に掲げるいずれかの方法で提出してください。
(1)郵送
(2)ファックス
※ファックスで提出される場合は、別途電話等によりその旨を担当者にご連絡ください。
(3)電子メール
※電子メールで提出される場合は、メール本文に記載してテキスト形式で送付してください。(添付ファイルによる意見の提出はご遠慮願います。)
※電話での意見提出はお受けしかねますので、あらかじめご了承ください。 (意見提出用紙)
4.意見提出先
経済産業省 製造産業局 生物化学産業課 担当 武井あて
○郵送の場合
〒100−8901 東京都千代田区霞が関1−3−1 ○ファックスの場合
ファックス番号: 03−3501−0197 ※ご意見は、日本語でご提出ください。
※ご提出いただきましたご意見については、住所、電話番号、ファックス番号及び電子メールアドレスを除き、すべて公開される可能性があることを、あらかじめご承知おきください。
※ご意見中に、個人に関する情報であって特定の個人が識別しうる記述がある場合及び法人等の財産権等を害するおそれがあると判断される場合には、公表の際に当該箇所を伏せさせていただくこともあります。
5.資料の入手方法
○経済産業省製造産業局生物化学産業課及び環境省自然環境局野生生物課において資料配付
○インターネットによる閲覧
経済産業省ホームページ(http://www.meti.go.jp/feedback/index.html)
○郵送による送付
「郵送を希望される方は、140円切手を添付したA4版が入る大きさの返信用封筒(郵便番号、住所、氏名、「カルタヘナ手数料令」を必ず明記。)を同封の上、上記4.の意見提出先の「郵送の場合」のあて先まで送付してください。」
6.関係省のホームページ
別途、財務省のホームページ(http://www.mof.go.jp/)、厚生労働省ホームページ(http://www.mhlw.go.jp/)、農林水産省のホームページ(http://www.maff.go.jp/)及び環境省ホームページ(http://www.env.go.jp/)においてもご意見を募集しております。
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