パブリックコメント

「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第十一条第三項の単位数量当たりの最終処分業務に必要な金額を定める省令」の一部改正に対する意見の募集について

平成15年12月2日
資源エネルギー庁
放射性廃棄物対策室



 「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第十一条第三項の単位数量当たりの最終処分業務に必要な金額を定める省令(平成12年通商産業省令第398号)」を一部改正するための、原案を作成いたしました。この省令は、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成12年法律第117号)第11条第1項に基づいて発電用原子炉設置者が特定放射性廃棄物の処分実施主体である原子力発電環境整備機構に納付する拠出金の額を算定するために必要となるものです。

 今回の改正は、
・2002年の最新価格等を基にして定められている現行省令の単位数量当たりの最終処分業務に必要な金額(拠出金単価)を2003年の最新価格等を基にした拠出金単価に改め、
・改正後の省令で定める拠出金単価が、平成16年に発電用原子炉設置者が原子力発電環境整備機構に納付する拠出金について適用されることを明確にするものです。

 この改正案について、広く国民の皆様から御意見を賜るべく、以下の要領で意見(パブリック・コメント)の募集をいたします。忌憚のない御意見をお寄せください。

 皆様からいただきました御意見につきましては、最終的な決定における参考にさせていただきます。

 なお、いただいた御意見については、整理した上で検討の結果を公表することとしており、個別の回答はいたしかねますので、その旨御了承願います。



<意見募集要領>


1.意見募集期限

平成16年1月8日(木)18:00 ※郵送の場合は同日必着



2.意見募集対象

【資料】
「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第十一条第三項の単位数量当たりの最終処分業務に必要な金額を定める省令」の一部改正案 (PDF形式:17KB
【参考】
「特定放射性廃棄物の最終処分費用及び拠出金単価の見直しについて」 (PDF形式:857KB



3.意見提出方法

 住所、氏名、所属(会社名、役職等)、電話番号、お持ちであればFAX番号を明記の上、以下のいずれかの方法で御意見を日本語にて送付して下さい。(なお、電話での御意見の提出には対応しかねますので、あらかじめ御了承下さい。)


○電子メールの場合
電子メールアドレス: tanka-iken@meti.go.jp
資源エネルギー庁放射性廃棄物対策室 あて
(件名を「単価省令改正意見」とし、ファイル形式をテキスト形式にして送付して下さい。)

○FAXの場合
FAX番号: 03−3580−8447
資源エネルギー庁放射性廃棄物対策室 あて

○郵送の場合
〒100−8931 東京都千代田区霞が関1−3−1
資源エネルギー庁放射性廃棄物対策室 あて


※お寄せいただいた御意見については、住所、電話・FAX番号、メールアドレスを除き、全て公開される可能性がありますので、あらかじめ御承知おきください。



4.問い合わせ先

資源エネルギー庁放射性廃棄物対策室(担当:江藤、山田)
電話: 03−3501−1512(PHS内線75534、75264)