「平成十五年経済産業省告示第二百四十九号(電気事業法施行規則第五十二条の二第一号ロの要件等に関する告示)」等の一部改正に対する意見公募要領

募集中
カテゴリー 工業
案件番号 595124111
定めようとする命令などの題名 ・平成十五年経済産業省告示第二百四十九号(電気事業法施行規則第五十二条の二第一号ロの要件等に関する告示)の一部を改正する告示
・主任技術者制度の解釈及び運用の一部を改正する規程
・電気事業法施行規則第五十二条の二第一号ロの要件等に関する告示第一条の事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する実務に従事した期間の確認に係る運用についての一部を改正する規程
根拠法令条項 電気事業法施行規則第五十二条の二第一号ロ、ハ及びニ並びに第二号ロ及び並びに第五十三条第二項第五号の規定に基づき、電気事業法施行規則第五十二条の二第一号ロの要件、第一号ハ及び第二号ロの機械器具並びに第一号ニ及び第二号ハの算定方法等並びに第五十三条第二項第五号
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続
案の公示日 2024年9月13日
受付開始日時 2024年9月13日23時59分
受付締切日時 2024年10月13日23時59分
意見提出が30日未満の場合その理由
意見募集要領(提出先を含む)
命令などの案
関連資料、
その他
資料の入手方法 窓口での配布
備考
    問合せ先
    (所管省庁・部局名等)
    経済産業省産業保安・安全グループ電力安全課

    意見提出前に、意見募集要領(提出先を含む)の全部を確認してください。