「農林中央金庫法施行規則及び内閣府・農林水産省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令の一部を改正する命令案」及び「農林中央金庫法施行規則第百条の二の三第一項第一号の農林水産大臣及び金融庁長官が定める比率(案)」についての意見・情報の募集について

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カテゴリー 農業
案件番号 550004338
定めようとする命令などの題名 農林中央金庫法施行規則及び内閣府・農林水産省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令の一部を改正する命令
農林中央金庫法施行規則第百条の二の三第一項第一号の農林水産大臣及び金融庁長官が定める比率
根拠法令条項 農林中央金庫法第24条第5項、第54条第1項第1号及び第3項第2号並びに第72条第17項から第20項まで
経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律第50条第1項
農林中央金庫法施行規則第100条の2の3第1項第1号
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続
案の公示日 2026年4月28日
受付開始日時 2026年4月28日0時0分
受付締切日時 2026年5月27日23時59分
意見提出が30日未満の場合その理由
意見募集要領(提出先を含む)
命令などの案
関連資料、
その他
    資料の入手方法 農林水産省経営局金融調整課において配布
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      農林水産省経営局金融調整課
      電話:03-3502-8111(内線5247)