「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則の一部改正案」、「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令の規定に基づき農林水産大臣が指定する抗菌性物質製剤の全部改正案」、「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令第五条第二号の農林水産大臣が指定する飼料添加物を定める件」及び「農林水産大臣が指定する抗菌性物質製剤を定める件を廃止する件」についての意見・情報の募集について
受付締切| カテゴリー | 農業 |
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| 案件番号 | 550004322 |
| 定めようとする命令などの題名 | 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則の一部を改正する省令 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令の規定に基づき農林水産大臣が指定する抗菌性物質製剤の全部を改正する件 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令第五条第二号の農林水産大臣が指定する飼料添加物を定める件 農林水産大臣が指定する抗菌性物質製剤を定める件を廃止する件 |
| 根拠法令条項 | 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第25条第1項 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令第2条第2号 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令第5条第2号 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則第31条 |
| 行政手続法に基づく手続か | 行政手続法に基づく手続 |
| 案の公示日 | 2026年4月6日 |
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| 受付開始日時 | 2026年4月6日0時0分 |
| 受付締切日時 | 2026年5月5日23時59分 |
| 意見提出が30日未満の場合その理由 | |
| 意見募集要領(提出先を含む) |
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| 命令などの案 |
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| 関連資料、 その他 | |
| 資料の入手方法 | 農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課において配布 |
| 備考 | |
| 問合せ先 (所管省庁・部局名等) | 農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課 電話:03-3502-8111(内線4546) |