職業能力開発促進法施行規則及び職業能力開発促進法第四十七条第一項に規定する指定試験機関の指定に関する省令の一部を改正する省令案に関する御意見の募集について

募集中
カテゴリー 労働
案件番号 495240236
定めようとする命令などの題名 職業能力開発促進法施行規則及び職業能力開発促進法第四十七条第一項に規定する指定試験機関の指定に関する省令の一部を改正する省令
根拠法令条項 法第44条第1項及び第4項並びに第47条第1項並びに職業能力開発促進法施行令(昭和44年政令第258号)第2条
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続
案の公示日 2024年11月15日
受付開始日時 2024年11月15日0時0分
受付締切日時 2024年12月15日0時0分
意見提出が30日未満の場合その理由
意見募集要領(提出先を含む)
命令などの案
関連資料、
その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      厚生労働省人材開発統括官能力評価担当参事官室
      03-5253-1111(内線:5976、5943)

      意見提出前に、意見募集要領(提出先を含む)の全部を確認してください。