「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令(案)」に対する意見募集(パブリックコメント)について(国内希少野生動植物種の指定等)
受付締切| カテゴリー | 環境保全 |
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| 案件番号 | 195160052 |
| 定めようとする命令などの題名 | 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令 |
| 根拠法令条項 | 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第4条及び6条 |
| 行政手続法に基づく手続か | 行政手続法に基づく手続 |
| 案の公示日 | 2016年11月17日 |
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| 受付開始日時 | 2016年11月17日0時0分 |
| 受付締切日時 | 2016年11月24日0時0分 |
| 意見提出が30日未満の場合その理由 | パブリックコメントの実施により、今後、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律に基づき捕獲等が禁止される種が公表されるため、本政令案が施行されるまでの期間において、一部愛好家等による駆け込み捕獲・採取を誘発することが懸念されます。 今般、国内希少野生動植物種に指定する33種(特定国内希少野生動植物種5種を含む)については、個体数の減少や生息・生育環境の悪化等により、絶滅のおそれが懸念される種であり、駆け込み捕獲・採取は当該種の生息・生育状況をさらに悪化させることが懸念されます。 よって、本政令案は公表から可能な限り早期に施行する必要があるため、本政令案の公布後に一定の周知期間を設けた上で、平成29年1月2日に確実に施行することが不可欠です。そのためには、パブリックコメントの期間を短縮する必要があります。 このため、本件意見提出については、行政手続法(平成5年法律第88号)第40条第1項の規定に基づき、30日を下回る意見提出期間を設定し、意見の募集を行うこととしたものです。 |
| 意見募集要領(提出先を含む) | |
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| 命令などの案 | |
| 関連資料、 その他 | |
| 資料の入手方法 | ・窓口(自然環境局野生生物課希少種保全推進室)にて配付 ・郵送 |
| 備考 | |
| 問合せ先 (所管省庁・部局名等) | 環境省自然環境局野生生物課希少種保全推進室 |