「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令案」等に対する意見募集(パブリックコメント)について

受付締切 ※この案件については、すでに意見募集は終了していますので、意見・情報の提出はできません。
カテゴリー 環境保全
案件番号 195160013
定めようとする命令などの題名 「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令案」、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令案」、「ポリ塩化ビフェニル使用製品からポリ塩化ビフェニルを除去する方法として環境大臣が定める方法」及び「高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物及び高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る基準の検定方法」
根拠法令条項 「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」(※)第二条第二項〜第四項、第七条第二項、第八条(第十五条及び第十九条において読み替えて準用する場合を含む。)、第九条(第十五条及び第十九条において読み替えて準用する場合を含む。)、第十条(第十五条及び第十九条において読み替えて準用する場合を含む。)、第十二条第二項、第十三条第二項、第十六条第二項(第十九条において読み替えて準用する場合を含む。)、第十八条第二項、第三十一条
※「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律」(平成28年法律第34号)による改正後のもの。
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続
案の公示日 2016年6月10日
受付開始日時 2016年6月10日0時0分
受付締切日時 2016年7月11日0時0分
意見提出が30日未満の場合その理由
意見募集要領(提出先を含む)
命令などの案
    関連資料、
    その他
      資料の入手方法 窓口での配布(環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課(東京都千代田区霞ヶ関1-2-2中央合同庁舎5号館26階))又は郵送による送付
      備考
        問合せ先
        (所管省庁・部局名等)
        環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部
        産業廃棄物課 電話:03-5501-3156