消防法施行規則の一部を改正する省令(案)等について

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カテゴリー 消防
案件番号 860202508
定めようとする命令などの題名 ・ 消防法施行規則の一部を改正する省令(案)
・ 駐車の用に供される部分に設ける泡消火設備のうち、当該部分における火災の拡大を初期に抑制することができるものの性能等を定める件(案)
・消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式の一部を改正する件(案)
・消防用設備等試験結果報告書の様式の一部を改正する件(案)
・消防法施行規則第四十四条の二第二項第二号及び別記様式第九号備考三の規定に基づく自主表示対象機械器具等に係る技術上の規格に適合するものであることを確認した試験結果に係る様式並びに試験の方法及び試験に使用した設備に関する事項の一部を改正する件(案)
根拠法令条項 ○消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)
 第十五条第一号
○消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)
 第三十一条の三第五項、第四十四条の二第二項第二号、別記様式第九号備考三
○改正後の消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第十八条第一項第二号ハただし書
○平成十六年消防庁告示第九号(消防法施行規則第三十一条の六第一項及び第三項の規定に基づく消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類及び点検内容に応じて行う点検の期間、点検の方法並びに点検の結果についての報告書の様式)
 第二、第四
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続
案の公示日 2025年12月24日
受付開始日時 2025年12月24日0時0分
受付締切日時 2026年1月27日23時59分
意見提出が30日未満の場合その理由
意見募集要領(提出先を含む)
命令などの案
関連資料、
その他
資料の入手方法 総務省ウェブサイト「報道資料」欄への掲載
総務省消防庁予防課において資料配付及び閲覧に供する
備考
    問合せ先
    (所管省庁・部局名等)
    総務省消防庁予防課
    電話:03-5253-7523
    FAX :03-5253-7533

    誤投稿防止のため、意見の提出に当たって必ず「意見募集要領(提出先を含む)」及び「命令などの案」の全部を確認してください。