海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令案に関する意見公募について

募集中
カテゴリー 国土開発
案件番号 620125014
定めようとする命令などの題名 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令
根拠法令条項 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律(平成30年法律第89号)第10条第5項、第8項及び第10項、第16条第5項(同条第7項において準用する場合を含む。)、第17条第1項及び第2項第16号、第18条第1項第3号及び第4項、第20条第2項(第21条第3項において準用する場合を含む。)、第21条第1項、第42条第2項又は第43条第6項(第46条第1項の規定によりみなして適用する場合を含む。)において準用する第28条第5項、第42条第2項又は第43条第6項(第46条第1項の規定によりみなして適用する場合を含む。)において準用する第28条第6項、第29条第2項 ※続きは備考欄に記載
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続
案の公示日 2025年12月5日NEW
受付開始日時 2025年12月5日22時0分
受付締切日時 2026年1月7日22時0分
意見提出が30日未満の場合その理由
意見募集要領(提出先を含む)
命令などの案
関連資料、
その他
資料の入手方法 意見公募要領参照
備考 (根拠法令条項の続き)第33条第2項及び第3項第16号(第37条第3項において準用する場合を含む。)、第34条第1号第1号ロ、第37条第2項、第39条第1項及び第2項、第41条第1項及び第2項、第43条第1項、第2項及び第5項(第46条第6項において準用する場合を含む。)、第44条第2項、第45条第2項第5号、第46条第2項及び第6項、並びに、第47条第1項(第46条第1項の規定によりみなして適用する場合を含む。)
    問合せ先
    (所管省庁・部局名等)
    経済産業省資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部新エネルギー課

    誤投稿防止のため、意見の提出に当たって必ず「意見募集要領(提出先を含む)」及び「命令などの案」の全部を確認してください。