「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき工業製品製造業分野に特有の事情に鑑みて定める基準(案)」及び「外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の規定に基づき工業製品製造業分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準等(案)」に対する意見公募について

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カテゴリー 工業
案件番号 595126044
定めようとする命令などの題名 ・出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき工業製品製造業分野に特有の事情に鑑みて定める基準

・外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の規定に基づき工業製品製造業分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準等
根拠法令条項 ・出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動の項の下欄第六号

・出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第二号に掲げる活動の項の下欄第七号

・特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令第一条第一項第七号及び第二条第一項第十三号

・外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則第十三条第二項第四号ただし書及び第九号、第十五条第一項第十三号及び第二項第二号並びに第六十七条第二十号
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続
案の公示日 2026年3月2日
受付開始日時 2026年3月2日17時0分
受付締切日時 2026年3月31日23時59分
意見提出が30日未満の場合その理由
意見募集要領(提出先を含む)
命令などの案
関連資料、
その他
資料の入手方法 経済産業省 製造産業局 製造産業戦略企画室 にて配布
備考
    問合せ先
    (所管省庁・部局名等)
    経済産業省 製造産業局 製造産業戦略企画室