租税特別措置法施行令第40条の7の6第17項第4号の規定に基づく山林の経営を行うことを不可能にさせる故障として農林水産大臣が財務大臣と協議して定めるものを定める件(平成29年3月31日農林水産省告示第511号)の一部改正案についての意見・情報の募集について

募集中
カテゴリー 国税
案件番号 550004055
定めようとする命令などの題名 租税特別措置法施行令第四十条の七の六第十七項第四号の規定に基づく山林の経営を行うことを不可能にさせる故障として農林水産大臣が財務大臣と協議して定めるものを定める件の一部を改正する告示
根拠法令条項 租税特別措置法第70条の6の6第6項
租税特別措置法施行令第40条の7の6第17項第4号
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続
案の公示日 2025年1月21日NEW
受付開始日時 2025年1月21日0時0分
受付締切日時 2025年2月21日23時59分
意見提出が30日未満の場合その理由
意見募集要領(提出先を含む)
命令などの案
関連資料、
その他
資料の入手方法 林野庁林政部企画課において配布
備考
    問合せ先
    (所管省庁・部局名等)
    林野庁林政部企画課
    電話:03-3502-8111(内線6064)

    意見提出前に、意見募集要領(提出先を含む)の全部を確認してください。