荷主の貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化に関する判断の基準となるべき事項を定める命令案及び連鎖化事業者の貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送の効率化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令案についての意見・情報の募集について
募集中カテゴリー | 貨物運送 |
---|---|
案件番号 | 550004022 |
定めようとする命令などの題名 | 荷主の貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化に関する判断の基準となるべき事項を定める命令 連鎖化事業者の貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送の効率化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 |
根拠法令条項 | 物資の流通の効率化に関する法律第三十八条第一項、第四十六条第一項 |
行政手続法に基づく手続か | 行政手続法に基づく手続 |
案の公示日 | 2024年12月2日NEW |
---|---|
受付開始日時 | 2024年12月2日0時0分 |
受付締切日時 | 2025年1月5日23時59分 |
意見提出が30日未満の場合その理由 | |
意見募集要領(提出先を含む) |
|
---|---|
命令などの案 |
|
関連資料、 その他 |
|
資料の入手方法 | 農林水産省大臣官房新事業・食品産業部食品流通課において配布 |
備考 | |
問合せ先 (所管省庁・部局名等) | 農林水産省大臣官房新事業・食品産業部食品流通課 話:03-3502-8111(内線4324) |
意見提出前に、意見募集要領(提出先を含む)の全部を確認してください。