「労働安全衛生規則第三十四条の二の六の二の規定に基づき厚生労働大臣が定めるもの(仮称)」案に関する御意見の募集について
募集中| カテゴリー | 労働 |
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| 案件番号 | 495250245 |
| 定めようとする命令などの題名 | 労働安全衛生規則第三十四条の二の六の二の規定に基づき厚生労働大臣が定めるもの(仮称) |
| 根拠法令条項 | ・労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和7年法律第33号)による改正後の労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第57条の2第3項 ・労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令(仮)による改正後の労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第34条の2の6の2(仮) |
| 行政手続法に基づく手続か | 行政手続法に基づく手続 |
| 案の公示日 | 2025年10月23日 |
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| 受付開始日時 | 2025年10月23日21時0分 |
| 受付締切日時 | 2025年11月22日21時0分 |
| 意見提出が30日未満の場合その理由 | |
| 意見募集要領(提出先を含む) |
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| 命令などの案 |
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| 関連資料、 その他 | |
| 資料の入手方法 | - |
| 備考 | |
| 問合せ先 (所管省庁・部局名等) | 厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課化学物質評価室 電話:03-5253-1111 |
誤投稿防止のため、意見の提出に当たって必ず「意見募集要領(提出先を含む)」及び「命令などの案」の全部を確認してください。