労働安全衛生規則第五百九十四条の二第一項の規定に基づき皮膚若しくは眼に障害を与えるおそれ又は皮膚から吸収され、若しくは皮膚に侵入して、健康障害を生ずるおそれがあることが明らかな物として厚生労働大臣が定めるもの(案)に関する御意見の募集について

募集中
カテゴリー 労働
案件番号 495250162
定めようとする命令などの題名 労働安全衛生規則第五百九十四条の二第一項の規定に基づき皮膚若しくは眼に障害を与えるおそれ又は皮膚から吸収され、若しくは皮膚に侵入して、健康障害を生ずるおそれがあることが明らかな物として厚生労働大臣が定めるもの
根拠法令条項 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「則」という。)の一部を改正する省令案による改正後の則第594条の2第1項
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続
案の公示日 2025年8月22日
受付開始日時 2025年8月22日16時0分
受付締切日時 2025年9月21日16時0分
意見提出が30日未満の場合その理由
意見募集要領(提出先を含む)
命令などの案
関連資料、
その他
    資料の入手方法 -
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課化学物質評価室
      03-5253-1111

      誤投稿防止のため、意見の提出に当たって必ず「意見募集要領(提出先を含む)」及び「命令などの案」の全部を確認してください。