公認心理師法施行規則第三条第一項及び第四項に基づき、公認心理師法施行規則第三条第一項の規定に基づき文部科学大臣及び厚生労働大臣が別に定める基準並びに公認心理師法施行規則第三条第四項の規定に基づき文部科学大臣及び厚生労働大臣が別に定める基準の一部を改正する告示(案)に関する御意見の募集について
募集中カテゴリー | 社会福祉 |
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案件番号 | 495240340 |
定めようとする命令などの題名 | 公認心理師法施行規則第三条第一項及び第四項に基づき、公認心理師法施行規則第三条第一項の規定に基づき文部科学大臣及び厚生労働大臣が別に定める基準並びに公認心理師法施行規則第三条第四項の規定に基づき文部科学大臣及び厚生労働大臣が別に定める基準の一部を改正する告示 |
根拠法令条項 | 公認心理師法施行規則(平成29年文部科学省・厚生労働省令第3号)第3条第1項及び第4項 |
行政手続法に基づく手続か | 行政手続法に基づく手続 |
案の公示日 | 2025年2月4日NEW |
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受付開始日時 | 2025年2月4日16時0分 |
受付締切日時 | 2025年3月6日0時0分 |
意見提出が30日未満の場合その理由 | |
意見募集要領(提出先を含む) |
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命令などの案 | |
関連資料、 その他 | |
資料の入手方法 | - |
備考 | |
問合せ先 (所管省庁・部局名等) | 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課 公認心理師制度推進室資格・試験係 電話:03-5253-1111(内線3113) |
意見提出前に、意見募集要領(提出先を含む)の全部を確認してください。