難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する指定難病及び同法第七条第一項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める病状の程度の一部を改正する件(案)及び「指定難病に係る診断基準及び重症度分類等について」の一部改正(案)に関する御意見の募集について

受付締切 ※この案件については、すでに意見募集は終了していますので、意見・情報の提出はできません。
カテゴリー 厚生
案件番号 495240167
定めようとする命令などの題名 ・難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する指定難病及び同法第七条第一項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める病状の程度の一部を改正する件
・「指定難病に係る診断基準及び重症度分類等について」の一部改正について
根拠法令条項 ・難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条第1項
・難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する指定難病及び同法第七条第一項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める病状の程度(平成26年厚生労働省告示第393号)
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続
案の公示日 2024年9月13日
受付開始日時 2024年9月13日15時0分
受付締切日時 2024年10月12日23時59分
意見提出が30日未満の場合その理由
意見募集要領(提出先を含む)
命令などの案
関連資料、
その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      厚生労働省健康・生活衛生局難病対策課
      電話:03-5253-1111 
      内線:2329