対内直接投資等に関する政令の一部を改正する政令(案)等に対する意見募集について

募集中
カテゴリー 外国為替、貿易
案件番号 395122504
定めようとする命令などの題名 (1)対内直接投資等に関する政令の一部を改正する政令
(2)対内直接投資等に関する命令の一部を改正する命令
(3)外国為替及び外国貿易法第二十七条の二第一項の規定に基づき、財務大臣及び
事業所管大臣が定める対内直接投資等が国の安全等に係る対内直接投資等に
該当しないための基準を定める件の一部を改正する告示
(4)外国為替及び外国貿易法第二十八条の二第一項の規定に基づき、財務大臣及び
事業所管大臣が定める特定取得が国の安全に係る特定取得に該当しないため
の基準を定める件の一部を改正する告示
根拠法令条項 外国為替及び外国貿易法(昭和 24 年法律第 228 号)第27 条の2第1項及び第 28 条の2第1項
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続
案の公示日 2025年2月10日NEW
受付開始日時 2025年2月10日0時0分
受付締切日時 2025年3月11日23時59分
意見提出が30日未満の場合その理由
意見募集要領(提出先を含む)
命令などの案
関連資料、
その他
資料の入手方法 -
備考
    問合せ先
    (所管省庁・部局名等)
    財務省国際局調査課投資企画審査室 03-3581-4111 内2887/5410

    意見提出前に、意見募集要領(提出先を含む)の全部を確認してください。