出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき高度人材外国人等に係る同法別表第一の表の下欄に掲げる活動を定める件等を廃止する告示案に係る意見公募手続の実施について

募集中
カテゴリー 外事
案件番号 315000121
定めようとする命令などの題名 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき高度人材外国人等に係る同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成二十四年法務省告示第百二十六号)及び出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき高度人材外国人等に係る同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件第二条の表の下欄に掲げる活動を指定されて在留する者等の在留手続の取扱いに関する指針(平成二十四年法務省告示第百二十七号)を廃止する告示
根拠法令条項 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七条第一項第二号
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続
案の公示日 2025年11月20日
受付開始日時 2025年11月20日0時0分
受付締切日時 2025年12月20日0時0分
意見提出が30日未満の場合その理由
意見募集要領(提出先を含む)
命令などの案
関連資料、
その他
資料の入手方法
備考
    問合せ先
    (所管省庁・部局名等)
    出入国在留管理庁参事官室
    電話:045-370-9755(6922)

    誤投稿防止のため、意見の提出に当たって必ず「意見募集要領(提出先を含む)」及び「命令などの案」の全部を確認してください。