「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件の一部を改正する件(案)」等に係る意見公募手続の実施について

募集中
カテゴリー 外事
案件番号 315000097
定めようとする命令などの題名 ・出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件の一部を改正する件
・出入国管理及び難民認定法施行規則別表第四の法別表第一の五の表の特定活動の項の下欄に掲げる活動(特定活動)の項下欄の規定に基づき法務大臣が定める者を定める件の一部を改正する件
・出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件第五十五号に掲げる活動を行おうとする外国人に係る特定自動車運送業準備外国人支援計画及び特定自動車運送業準備雇用契約の基準等を定める件
根拠法令条項 ・出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第7条第1項第2号
・出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和56年法務省令第54号)別表第4の法別表第1の5の表の特定活動の項の下欄に掲げる活動(特定活動)の項下欄
・出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき、法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動を定める件(法務省告示第131号)第55号
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続
案の公示日 2024年12月18日NEW
受付開始日時 2024年12月18日0時0分
受付締切日時 2025年1月17日0時0分
意見提出が30日未満の場合その理由
意見募集要領(提出先を含む)
命令などの案
関連資料、
その他
資料の入手方法 -
備考
    問合せ先
    (所管省庁・部局名等)
    出入国在留管理庁参事官室
    電話:03-3580-4111(6922)

    意見提出前に、意見募集要領(提出先を含む)の全部を確認してください。