個人情報の保護に関する法律施行規則並びに行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二十九条の四第一項及び第二項に基づく特定個人情報の漏えい等に関する報告等に関する規則の一部を改正する規則(案)等の意見募集について

募集中
カテゴリー 国民生活の安全・安心の確保
案件番号 240000116
定めようとする命令などの題名 「個人情報の保護に関する法律施行規則並びに行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二十九条の四第一項及び第二項に基づく特定個人情報の漏えい等に関する報告等に関する規則の一部を改正する規則」
「個人情報の保護に関する法律施行規則第八条第三項第一号及び第二号並びに第四十四条第三項並びに行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二十九条の四第一項及び第二項に基づく特定個人情報の漏えい等に関する報告等に関する規則第三条第三項に規定する個人情報保護委員会が別に定める場合及びその方法を定める件」
根拠法令条項 個人情報の保護に関する法律第26条第1項第1号及び第2号並びに第68条第1項並びに行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第29条の4第1項
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続
案の公示日 2025年7月10日NEW
受付開始日時 2025年7月10日0時0分
受付締切日時 2025年8月8日23時59分
意見提出が30日未満の場合その理由
意見募集要領(提出先を含む)
命令などの案
関連資料、
その他
資料の入手方法 窓口での配布
備考 御参考:当意見募集に関連して、内閣官房国家サイバー統括室において、以下のとおり意見募集を行っております。
問合せ先
(所管省庁・部局名等)
個人情報保護委員会事務局(監視・監督室)
03-6457-9680(代表)

誤投稿防止のため、意見の提出に当たって必ず「意見募集要領(提出先を含む)」及び「命令などの案」の全部を確認してください。