「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき物流倉庫分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準を定める件(案)」及び「外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の規定に基づき物流倉庫分野について特定の産業上の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準を定める告示(案)」に関する意見募集について
募集中| カテゴリー | 貨物運送 |
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| 案件番号 | 155260917 |
| 定めようとする命令などの題名 | ・出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき物流倉庫分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準を定める件 ・外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の規定に基づき物流倉庫分野について特定の産業上の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準を定める告示 |
| 根拠法令条項 | ・出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令(平成2年法務省令第16号)の表の法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に掲げる活動の項の下欄第6号 ・特定技能雇用契約及び1号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(平成31年法務省令第5号)第2条第1項第13号及び第2項第7号 ・外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則(令和7年法務省・厚生労働省令第4号)第13条第2項第9号、第15条第1項第13号及び第67条第20号 |
| 行政手続法に基づく手続か | 行政手続法に基づく手続 |
| 案の公示日 | 2026年4月8日 |
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| 受付開始日時 | 2026年4月8日0時0分 |
| 受付締切日時 | 2026年5月8日0時0分 |
| 意見提出が30日未満の場合その理由 | |
| 意見募集要領(提出先を含む) |
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| 命令などの案 | |
| 関連資料、 その他 | |
| 資料の入手方法 | - |
| 備考 | |
| 問合せ先 (所管省庁・部局名等) | 物流・自動車局 貨物流通事業課 貨物流通経営戦略室 |
誤投稿防止のため、意見の提出に当たって必ず「意見募集要領(提出先を含む)」及び「命令などの案」の全部を確認してください。