出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき自動車運送業分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準を定める件(令和六年国土交通省告示第千三百六十二号)の一部を改正する告示案に関する意見募集について

募集中
カテゴリー 陸運
案件番号 155260912
定めようとする命令などの題名 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき自動車運送業分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準を定める件(令和六年国土交通省告示第千三百六十二号)の一部を改正する件
根拠法令条項 特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令第二条第一項第十三号及び第二項第七号
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続
案の公示日 2026年2月19日NEW
受付開始日時 2026年2月19日19時30分
受付締切日時 2026年3月20日19時30分
意見提出が30日未満の場合その理由
意見募集要領(提出先を含む)
命令などの案
関連資料、
その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      国土交通省 物流・自動車局 企画・電動化・自動運転参事官室

      誤投稿防止のため、意見の提出に当たって必ず「意見募集要領(提出先を含む)」及び「命令などの案」の全部を確認してください。