出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき建設分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準を定める件(案)及び外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の規定に基づき建設分野特有の事情に鑑みて告示で定める基準等(案)に関する御意見の募集について

募集中
カテゴリー 建築、住宅
案件番号 155260307
定めようとする命令などの題名 ・出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき建設分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準を定める件の一部を改正する件(案)

・外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の規定に基づき建設分野特有の事情に鑑みて告示で定める基準等(案)
根拠法令条項 ・特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(平成三十一年法務省令第五号)第二条第一項第十三号及び第二項第七号

・外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則(令和七年法務省・厚生労働省令第四号)第十三条第二項第九号、第十五条第一項第十三号、第十八条第九号及び第十九
条第三項
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続
案の公示日 2026年4月28日NEW
受付開始日時 2026年4月28日0時0分
受付締切日時 2026年5月28日0時0分
意見提出が30日未満の場合その理由
意見募集要領(提出先を含む)
命令などの案
関連資料、
その他
    資料の入手方法 -
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      国土交通省 不動産・建設経済局 国際市場課

      誤投稿防止のため、意見の提出に当たって必ず「意見募集要領(提出先を含む)」及び「命令などの案」の全部を確認してください。