「航空法第二十九条第四項の規定により国土交通大臣が申請により指定した航空従事者の養成施設の課程を修了した者に対する実地試験についての免除に関する告示」等の一部改正(案)に関する意見公募について
募集中カテゴリー | 航空 |
---|---|
案件番号 | 155251208 |
定めようとする命令などの題名 | 航空法第二十九条第四項の規定により国土交通大臣が申請により指定した航空従事者の養成施設の課程を修了した者に対する実地試験についての免除に関する告示(平成12年運輸省告示第333号) |
根拠法令条項 | 航空法(昭和27年法律第231号)第29条第4項 |
行政手続法に基づく手続か | 行政手続法に基づく手続 |
案の公示日 | 2025年2月7日NEW |
---|---|
受付開始日時 | 2025年2月7日0時0分 |
受付締切日時 | 2025年3月8日23時59分 |
意見提出が30日未満の場合その理由 | |
意見募集要領(提出先を含む) |
|
---|---|
命令などの案 |
|
関連資料、 その他 | |
資料の入手方法 | 安全政策課にて配布 |
備考 | |
問合せ先 (所管省庁・部局名等) | 国土交通省航空局安全部安全政策課乗員政策室 |
意見提出前に、意見募集要領(提出先を含む)の全部を確認してください。