船橋からの視界及び船橋に設ける窓の要件を定める告示等の一部を改正する告示案に関する意見募集について

募集中
カテゴリー 海運
案件番号 155251024
定めようとする命令などの題名 船橋からの視界及び船橋に設ける窓の要件を定める告示等の一部を改正する告示案
根拠法令条項 船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第百十五条の二十三の三第二項、第百四十六条の二十七の二及び第百四十六条の四十六第一項、船舶消防設備規則(昭和四十年運輸省令第三十七号)第五条第六の二号、小型船舶安全規則(昭和四十九年運輸省令第三十六号)第六十五条並びに船舶防火構造規則(昭和五十五年運輸省令第十一号)第十条第四項、第十条の二及び第十一条の二
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続
案の公示日 2025年9月18日
受付開始日時 2025年9月19日0時0分
受付締切日時 2025年10月19日23時59分
意見提出が30日未満の場合その理由
意見募集要領(提出先を含む)
命令などの案
関連資料、
その他
    資料の入手方法 国土交通省海事局安全政策課において資料を配付
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      国土交通省海事局安全政策課

      誤投稿防止のため、意見の提出に当たって必ず「意見募集要領(提出先を含む)」及び「命令などの案」の全部を確認してください。