船舶安全法第三十二条ノ二の船舶の範囲を定める政令の一部を改正する政令案に関する意見募集について

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カテゴリー 海運
案件番号 155251009
定めようとする命令などの題名 船舶安全法第三十二条ノ二の船舶の範囲を定める政令の一部を改正する政令
根拠法令条項 船舶安全法(昭和8年法律第11号)第29条の8及び第32条の2
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続
案の公示日 2025年3月24日
受付開始日時 2025年3月24日12時0分
受付締切日時 2025年4月7日12時0分
意見提出が30日未満の場合その理由 旅客を運送する船舶についての安全対策は、当該船舶の航行の安全性の向上を図る観点から、旅客運送の繁忙期である夏前に速やかに規定する必要がある。
 また、改正後の制度を円滑に施行する上で、船舶所有者に対し公布日から施行日までの周知期間を十分に確保する必要がある。
 以上を踏まえ、意見募集の実施期間を短縮する。
意見募集要領(提出先を含む)
命令などの案
関連資料、
その他
資料の入手方法 国土交通省海事局安全政策課において資料を配付
備考 3月28日 規制の事前評価書を掲載
    問合せ先
    (所管省庁・部局名等)
    国土交通省海事局安全政策課

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