登録船舶職員養成施設の教育の内容の基準等を定める告示の一部を改正する告示案について

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カテゴリー 海運
案件番号 155251008
定めようとする命令などの題名 登録船舶職員養成施設の教育の内容の基準等を定める告示の一部を改正する告示
根拠法令条項 船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和26年法律第149号)第13条の2、第17条の四4、第17条の19
船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(昭和26年省令第91号)第56条第1項、第2項、第57条
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続
案の公示日 2025年3月19日
受付開始日時 2025年3月19日10時0分
受付締切日時 2025年4月18日0時0分
意見提出が30日未満の場合その理由
意見募集要領(提出先を含む)
命令などの案
関連資料、
その他
    資料の入手方法 国土交通省海事局海技課において配付
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      国土交通省海事局海技課