「租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条第一項第四号に規定する使用者に代わって同項に規定する住宅の取得等若しくは同条第十項に規定する認定住宅の新築等又は同法第四十一条の三の二第一項、第五項若しくは第八項に規定する住宅の増改築等に要する資金の貸付けを行っていると認められる法人を指定する告示」の一部を改正する件について

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カテゴリー 建築、住宅
案件番号 155250709
定めようとする命令などの題名 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条第一項第四号に規定する使用者に代わって同項に規定する住宅の取得等若しくは同条第十項に規定する認定住宅の新築等又は同法第四十一条の三の二第一項、第五項若しくは第八項に規定する住宅の増改築等に要する資金の貸付けを行っていると認められる法人を指定する告示
根拠法令条項 ○租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条第一項第四号
○租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第二十六条第十八項及び第二十六条の四第
十七項
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続
案の公示日 2025年4月5日
受付開始日時 2025年4月5日9時0分
受付締切日時 2025年5月5日8時59分
意見提出が30日未満の場合その理由
意見募集要領(提出先を含む)
命令などの案
関連資料、
その他
    資料の入手方法 窓口(国土交通省住宅局住宅経済・法制課)での配布
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      国土交通省住宅局住宅経済・法制課

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