無人航空機操縦者技能証明更新制度に係る関係告示及び通達の制定及び一部改正(案)について

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カテゴリー 航空
案件番号 155241234
定めようとする命令などの題名 「登録更新講習機関の講習の内容の基準等を定める告示」、「登録更新講習機関の登録等に関する取扱要領」、「無人航空機操縦士更新講習及び技能証明書失効再交付講習実施要領」、「無人航空機操縦者技能証明に関する事務処理要領」「無人航空機操縦者技能証明における身体検査実施要領」
根拠法令条項 航空法(昭和27年法律第231号、以下「法」という。)第132条の51、法第132条の53、法第132条の73、法第132条の74、法第132条の82、法第132条の83、航空法施行規則(昭和27年運輸省令第56号、以下「規則」という。)第236条の55、規則第236条の65、規則第236条の66、無人航空機の登録講習機関及び登録更新講習機関に関する省令(令和4年国土交通省令第59号)第14条第2号及び第6号
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続
案の公示日 2024年9月5日
受付開始日時 2024年9月5日13時0分
受付締切日時 2024年10月4日23時59分
意見提出が30日未満の場合その理由
意見募集要領(提出先を含む)
命令などの案
関連資料、
その他
    資料の入手方法 国土交通省航空局安全部無人航空機安全課への資料請求
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      国土交通省航空局安全部無人航空機安全課